薬師地区 地区計画

更新日:2023年03月01日

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薬師地区地区計画区分図

薬師地区は、県道土浦・大曽根線を背骨とする旧大穂市街地の北西端に位置し、東側から宅地化が進行しつつある。また、広域幹線道路である学園東大通りと学園西大通りの交差点に近接しており、市街化が推進されようとしている。

このような立地条件の中で、土地区画整理事業による先行的基盤整備が行われているが、事業施行後の無秩序な市街化を防止するため、市街化を計画的にコントロールし、良好な市街地形成を図ることを地区計画の目標としています。

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の壁もしくはこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。
ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内である場合はこの限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さは地盤面から15メートルを超えないこととし、かつ階数は地階を除き4以下とする。

かき又はさくの構造の制限

道路に面する側の垣又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路境界側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。

適用の除外

  1. 建築物等に関する事項のうち「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用を除外する。
  2. 建築物等に関する事項のうち、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」並びに「垣又はさくの構造の制限」の規定に関しては、市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めたものについて、適用を除外する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
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