中高層建築物等指導要綱に関する様式

更新日:2023年03月01日

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つくば市中高層建築物等指導要綱

中高層指導要綱事業計画書

共同住宅等で住戸の数が4以上のもの、地階を除く階数が3以上又は高さ10メートルを超える建築物を建築しようとする者が、確認の申請を行う14日以上前までに提出し、関係各課と協議を行います。

事業計画変更協議書(中高層指導要綱関係)

既に協議を了した事項について変更が生じる場合、建築主は再度関係各課と協議を行います。(工事が完了するまでの間に変更が生じる場合)

中高層指導要綱事業計画書(変更)

既に協議を了した敷地内で、運用基準の別紙1により協議が必要となる増改築を行う場合、建築主は関係各課と協議を行います。

中高層指導要綱事業計画変更届出書

既に協議を了した敷地内で、協議を要しない変更が生じる場合、建築主は市長に届け出ます。

建築計画のお知らせ(中高層指導要綱関係)

建築計画の概要を記載した建築計画のお知らせを敷地内の見やすい場所に掲示してください。確認の申請を行う14日以上前から事業が完了する日まで掲示してください。

中高層指導要綱説明報告書

建築主が近隣住民からの申出により説明会を行った場合に提出してください。

中高層指導要綱事業完了届出書

建築主が、協議を行った事業が完了したときに、市長に届け出ます。

管理連絡先表示板

当該建築物の入り口等外部から見やすい場所に掲示し、近隣住民からの問い合わせ等に対応できるようにして下さい。

管理体制報告書

共同住宅等の建築主は、入居開始前に提出します。

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一定規模以上の建築物を建築する場合は、建築確認申請の申請の際に、所定の書類を市へ提出する必要があります。

関連情報

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都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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