たき火に関する届出について
火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為には「たき火」が含まれます
令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為に「たき火」が含まれることを明確にしました。
たき火を実施する際には、これまで通り「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」が必要となりますので、近隣の消防署への届出をお願いいたします。
様式は火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為届出書(Wordファイル:18.5KB)をご利用ください。
また、電子申請による届出も可能です。電子申請についてはこちら
※「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」は消防への情報提供を目的としたものです。消防が焼却行為を許可する性質のものではありません。
たき火や野焼きに該当する行為のイメージ画像
写真にあるような地面、かまど、ドラム缶等に薪や廃棄物等を燃やす行為は、炎があがり、火粉が飛散するためたき火や野焼きに該当します。
たき火に該当しない行為のイメージ画像
火気使用設備器具(カセットコンロ、七輪、バーベキューコンロ、ホットプレート等)を本来の使用方法により使用する場合はたき火や野焼きに該当しません。
野焼きは禁止されています
野焼きもたき火同様火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為となります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外での焼却行為にあたる、いわゆる「野焼き」は原則禁止とされています。詳しくはこちら
なお、令和8年1月1日より運用が開始される林野火災警報発令時は火の使用制限がかかり、たき火が禁止されます。この火の使用制限は、事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」をしていても適用されるため注意してください。
林野火災警報についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒305-0817 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-851-2633 ファクス:029-852-1475
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更新日:2025年12月18日