廃棄物の野外焼却禁止

更新日:2023年03月01日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外での焼却は原則禁止とされています。よって、法律の許可基準を満たさない簡易な焼却炉や空き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することはできません。
ただし、風俗習慣上または宗教上の行事を行うための必要な焼却や農業・林業・漁業を営む上でやむを得ない焼却、落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却などは禁止の例外となっています。
ただし、罰則の例外となっている焼却であっても、大量の煙や臭いが発生する・焼却地が住宅地に隣接しているなど、周辺の生活環境に軽微でない影響を与える場合は、行政指導の対象となり、野外焼却の中止指導を行っています。

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