廃棄物の野外焼却禁止

更新日:2025年06月23日

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廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外での焼却は原則禁止とされています。

法律の許可基準を満たさない簡易な焼却炉や空き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することはできません。

罰則

法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられることがあります。

周辺に迷惑をかけていませんか

市には、多くの問合せがあり、近隣トラブルの原因となります。燃やしている人は「面倒くさい」、「昔から燃やしていた」などの安易な考えの方が多いようですが、人により、感じ方は違います。近年、野焼きが燃え移り、大規模な林野火災へつながってしまう事例も発生しています。
  市に寄せられる声
    ・煙でのどが痛い、咳が出て苦しい。
    ・煙の臭いが家の中まで入ってくる。
    ・煙の臭いで、洗濯物が干せない。
    ・燃え移って火事になりそう。

野焼きの例外

次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業または、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外に該当する場合であっても

・周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性を考慮して、できるだけ焼却は控えましょう。

・煙を伴う農業残さ(稲わら、葉刈り芝)などの野焼き行為によって、周辺環境へ直接的に影響を与える場合があります。

・やむを得ず焼却をする場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにしましょう。

・近隣の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなるよう工夫をしましょう。

・消火器や水などを準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

野外焼却を行わないために

・家庭から出る廃棄物(ごみ)は、正しく分別して指定された日にごみ集積所へお出しください。焼却や不法投棄せずに適切に処分することができます。

・稲わらやもみ殻は、そのまま圃場に漉き込むことで、堆肥化することができます。

・葉刈り芝の焼却を抑止するため、葉刈り芝を堆肥化する発酵促進剤と消石灰を無料配布しています。

消防署への届出について

例外に該当する野焼きを行う場合であっても、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は、つくば市火災予防条例に基づき事前に消防署への届出が必要となります。

なお、この届出は事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を提出しても焼却行為が許可されるわけではありません。

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