労働者協同組合運営費補助金

更新日:2024年04月01日

ページID: 20092

労働者協同組合運営費補助金は、労働者協同組合が地域における多様な需要に応じた事業を行うことを支援することにより、組合を通じて地域の課題の解決及び地域の活性化を図り、持続可能で活力のある地域社会の実現に寄与することを目的としています。

申請を希望する方は、事前に市民協働課へご相談ください。

補助対象組合

補助金の交付の対象となる組合は、次の各号のいずれにも該当する組合とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日において、労働者協同組合法第26条に規定する設立の登記の日の翌日から起算して2年を経過していないこと(労働者協同組合補助金の交付を受けたことがない場合に限る。)。
(2) 最初に補助金の交付を受けた年度から4か年度を経過していないこと(労働者協同組合補助金の交付を受けたことがある場合に限る。)。
(3) 組合の主たる事務所が市内にあること。
(4) 市内で事業を行っていること。
(5) 市税の滞納がないこと。

補助対象経費

(1) 人件費
(2) 報償費
(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)
(4) 役務費(広告料及び保険料に限る。)
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費(備品1件の購入費用が1万円以上の備品の購入費に限る。)

補助率・補助金額

補助率:2分の1

  • 補助対象経費の全額から国、他の地方公共団体その他公益団体から交付を受けた補助金、助成金等の額を差し引いた額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

補助金額:1会計年度につき60万円を限度

  • 同一の組合に対する労働者協同組合補助金の交付は、5年度間のうち3回を限度

申請手続き

申請書に所定の書類を添付して市民協働課へ提出してください。

  • 予算が無くなり次第、募集は終了します。

申請時提出書類

申請書(様式第1号)

      ※添付する書類は様式第1号を確認してください。

補助事業に変更が生じるとき

交付申請書(様式第1号)及び提出書類に記載された事項について、補助事業等に変更が生じたときは、速やかに変更内容を証する書類を添付し、補助事業変更申請書(様式第4号)を提出してください。

実績報告時提出書類

実績報告書(様式第6号)

      ※添付する資料は様式第6号を確認してください。

補助金の請求

実績報告し、補助金額の確定通知を受け取った後、交付請求書(様式第8号)を市民協働課へ提出してください。

※交付請求書は原本の提出が必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民協働課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7542

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。