代理人による申請の注意点

更新日:2023年03月27日

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 パスポートの一部の申請は、申請者が指定する代理人が書類を提出することが認められています。

 ただし、申請後の受取は申請者本人が必ず受け取らなければなりません。

申請書の事前入手

 申請書の代理提出においては、申請者本人が記入をしなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。

 申請書は、以下の場所で入手することができます。

  • つくば市役所
  • 各窓口センター(注釈)
  • 各出張所(注釈)

 (注釈)窓口センター・出張所では10年用・5年用の申請書のみご入手いただけます。それ以外の申請書は、つくば市役所に用意してあります。

申請者本人が記入する事項

 申請書には、あらかじめ申請者本人が記載しなければならない項目があります。
なお、申請者が未就学の乳幼児や身体障害等により自署ができない場合には代筆が認められています。

申請書表面

代理申請説明(表上半分)

1.所持人自署

  • 申請者が海外で使用する署名(サイン)です。
  • そのままパスポートに転写されますので、枠内からはみださないよう記入してください。
  • 二度書きしたもの、汚れやかすれたものは受理できません。サインの記入を間違った場合は、書き直しができませんので、新しい申請書を再度作成ください。
  • ローマ字(筆記体)、漢字いずれでも署名できます。
代理申請説明(表下半分)

2.刑罰等関係確認欄

 6つの項目について該当がないかどうか確認するものです。申請者本人が、チェックボックスにレ点をつける必要があります。

申請書裏面

申請書裏面 法定代理人署名

3.法定代理人署名欄

  • 「法定代理人署名」欄は、未成年者(18歳未満)または成年被後見人の方がパスポートを申請する場合、必ず親権者である父または母あるいは後見人などの法定代理人の直筆による署名が必要です。
  • 法定代理人が茨城県外に住んでいて申請書に署名することが難しい場合は、「旅券申請同意書」を提出することで申請することができます。
申請書類等提出委任申出書

4.申請書類等提出委任申出書

  • 申請者記入欄(赤枠)は、申請者本人が全て自筆する必要があります。
  • 引受人記入欄(青枠)は、窓口へ代理で申請にくる方が全て自筆する必要があります。
  • 未成年者(18歳未満)の申請などで、法定代理人である親権者(父または母)が代理申請する場合は、当欄の記入は省略できます。

 (注意)法定代理人による代理申請であっても、申請者の本人確認書類(コピー不可)をご持参いただく必要があります。

必要書類

代理人による申請においては、通常の申請に必要な書類に併せて、代理人についても本人確認のための身分証明書(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)をご持参いただく必要があります。

申請者本人でしかおこなえない手続き

以下の手続きは、申請者本人が窓口でおこなう必要があります。代理人による申請はできません。

  • 有効期限の残っているパスポートをなくしてしまい、紛失届を出す方
  • 上記紛失届と同時に新たにパスポートを申請をされる方
  • 申請書表面「刑罰等関係」にひとつでも該当する方
  • 居所申請をおこなう方(つくば市に住民登録がない方がつくば市でパスポート申請をおこなう場合)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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