未成年者(18歳未満)の申請
未成年者とは、申請日の前々日で満18歳未満の方です。
未成年者は、5年用のパスポートのみ作成することができます。
法定代理人による同意について
未成年の方がパスポートの申請をする場合には、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人の直筆による署名が必要です。
(注釈)結婚されている方は、18歳未満でも成人とみなされますので法定代理人(親権者等)による署名は必要ありませんが、5年用パスポートしか申請できません。
法定代理人とは
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた人のことです。
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父または母です。
- 子が養子縁組をしている場合は、養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
- 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみになります。
- 親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。
上記に該当する法定代理人がいない等の理由で署名ができない方は、電話にてご相談ください。
申請者が小学生未満である場合
- 申請者が小学生未満である場合は、申請書表面の「所持人自署」欄は代筆が認められています。
- 申請者が小学生以上である場合は、申請書表面の「所持人自署」欄は自分で記入する必要があります。ただし、ひらがなでの記入が認められます。
年齢に関する諸注意
- 申請時に12歳未満の方は、パスポートの手数料が減額されます。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律により、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。そのため、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
このため、手数料の減額措置は12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
未成年者の申請を法定代理人が代理でおこなう場合
法定代理人が代理で未成年者の申請をおこなう場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
更新日:2025年03月24日