4月1日~4月30日は「若年層の性暴力被害予防」月間です
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません
4月は、入学・就職等に伴い生活環境が大きく変わり、若年層が被害に遭うリスクが高まります。国では、4月を「若年層の性暴力被害予防月間」に定めて広報・啓発活動を実施しています。
令和8年度「若年層の性暴力被害予防」月間ポスター
「何も言わないから、いいのかと思った。」
その”無自覚”な行動や発言が相手にとっては性暴力。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、ひとりで抱え込まず、相談してください。
内閣府男女共同参画局「若年層の性暴力被害予防月間」(外部リンク)
性犯罪・性暴力に関する相談先
年齢、性別にかかわらず性暴力の被害に遭うことがあります。また、加害者は知らない人とは限らず、身近な人や配偶者・パートナー、交際相手との間で被害に遭うこともあります。
性暴力の悩みについて、性別・年齢を問わず相談できる場所があります。
※詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586
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更新日:2026年04月01日