DV・性暴力等に悩んでいる方へ
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもあります。
「ドメスティック・バイオレンス」の用語について明確な定義はありませんが、日本では「配偶者やパートナー、交際相手など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。
配偶者やパートナーからの暴力は、家庭内において行われるため、潜在化しやすく、暴力がエスカレートしやすい傾向にあります。
配偶者暴力防止法では被害者の性別を限定していませんが、繰り返し暴力を受ける、命の危険を感じるような暴力の被害者には、女性が多い傾向があります。
DVの種類について
DVには様々な種類があります。配偶者やパートナーとのいつものやり取りや言動に当てはまるものはありませんか。
| DVの種類 | 配偶者やパートナーからの行為の具体的な例 |
| 身体的DV |
・平手で叩かれる、殴られる、足で蹴られる ・髪を引っ張られる ・首を絞められる ・引きずり回される ・ものを投げつけられる など |
| 精神的DV |
・怒鳴られる、脅される ・長い時間文句を言われる ・ばかにされる、無視される ・自殺をほのめかされる ・服装や髪形などを細かくチェックされたり、制限されたりする など |
| 経済的DV |
・必要な生活費を渡さない ・自由にお金を使わせない ・あなたが外で働くことを嫌がる ・あなたに内緒で借金を作り支払わない など |
| 社会的DV |
・友人や身内との付き合いを制限される ・自由に外出させないようにしてくる ・携帯やメールを勝手にチェックされる ・行動を監視される など |
| 性的DV |
・望まない性的な行為を強要される ・避妊に協力しない ・無理やり性的なビデオや雑誌を見せられる ・無理やり裸の写真やビデオを撮られる など |
| こどもを巻き込んだDV |
・こどもに危害を加える、または「危害を加える」と脅される ・こどもをあなたから取り上げようとする ・こどもの前でののしられる、暴力を振るわれる など なお、こどもの前でDVが行われること(面前DV)は、こどもへの心理的虐待にあたります。 |
また、交際相手との間で起こる暴力は「デートDV」といいます。
| 概要 | 交際相手からの行為の具体的な例 |
| デートDV |
・友達と話したり会ったりしようとすると不機嫌になられる ・好みの服装を強要される ・外出すると何度も電話をかけられたりメールを送られたりする ・無理やり体を触ってきたりキスをされたりする ・デートの費用を負担させる、借りたお金を返さない など |
性犯罪・性暴力について
性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こり、身近な人や配偶者・パートナー、交際相手との間でも起こります。
同意のない性的な行為は性暴力であり、犯罪となる場合もあります。
相手と対等な関係でなかったり、断れない状況であったりした状況で性的な行為があっても、それは本当の同意があったことにはなりません。
性暴力はこころとからだに深い傷をつける行為であり、許されない行為です。
※参考情報:内閣府男女共同参画局HP「女性に対する暴力の根絶」(外部リンク)
【お知らせ】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
令和6年5月17日、父母等の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
(DVに関する重要なポイント)
改正法では、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能となりますが、DVや虐待が認められる場合には、子の安全と利益を守るため、共同親権は認められず、単独親権とすることが原則とされています。
(注意)この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
民法等の一部を改正する法律の概要(法務省) (PDFファイル: 198.5KB)
法務省作成パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 1.7MB)
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
DVや性暴力などの被害にあった際の相談先一覧
つくば市をはじめ、内閣府、県など様々な機関において、DVや性暴力などの被害にあった際の相談先を設置しています。
被害にあわれた際は、一人で悩まずに、まずは相談してください。
身に危険が迫っているなど、緊急の場合には迷わず110番通報をしてください。
詳しい相談先の情報については、それぞれのリンク先をご確認ください。
その他
「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日~11月25日)期間に、DVや性暴力に関する企画展示等の啓発活動を行っています。詳細は下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586
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更新日:2025年10月17日