スタートアップ関連補助金

更新日:2026年04月01日

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つくば市では、スタートアップに寄り添い、成長を促進するまちを目指し、市内のスタートアップをバックアップする補助制度を用意しています。ぜひご活用ください。

スタートアップ立地推進奨励補助金

 

※予算に限りがあります。申請を希望する場合、必ず事前にスタートアップ推進室までご相談ください。

市内の事業所開設時にぜひご活用ください。

制度概要(令和8年度)

令和8年2月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、予算の範囲内で、事業所の月額賃料を補助します。
(月額上限7.5万円(1年間まで)・3万円(1年~2年間まで)、補助率2分の1、最大2年間)

制度詳細

交付の趣旨

新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。

補助要件

次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。

  1. つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
    (注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
  1. 申請日時点で、創業10年未満であること。
  2. 次のいずれかに該当するもの。
    ア)大学発ベンチャーとして認定されているもの
    イ)国立研究開発法人発ベンチャー、独立行政法人発ベンチャー、又は国立研究開発法人若しくは独立行政法人から技術移転ベンチャーとして認定されているもの
    ウ)J-Startup、J-Startup Impact、又はJ-Startup localとして選定されているもの
    エ)申請日から遡って2年以内に独立行政法人日本貿易振興機構のグローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムに採択された実績があるもの
    オ)スタートアップ支援機関連携協定に参画する機関(以下「Plus参画機関」という。)が実施する補助事業又は伴走支援型の人材育成プログラムに採択された実績があるもの(申請者に属する個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるものを含む。)
    カ)Plus参画機関から直接出資又はLP出資を受けたファンドから出資されているもの
    キ)申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
    ク)申請日から遡って2年以内につくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業に選定された実績があるもの
    ケ)申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに選定された実績があるもの
    コ)令和8年2月1日から令和9年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所として、装置及び薬品を用いて物理及び化学の研究及び実験を行うための共同利用型の研究・実験室の賃借を開始、又は開始を予定しているもの。ただし、第4号のイに該当するものは、それ以前に賃借を開始した場合も対象とする。
  3. 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
    ア 令和8年2月1日から令和9年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所に係る賃借を開始、又は開始を予定しているもの。
    イ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和8年4月1日以降も引き続き行っているもの。
  4. 開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
  5. 開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
  6. 開設する事業所を住居の用に供しないもの。
  7. 補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
  8. 事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
  9. 市税の滞納がないもの。
  10. 開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。
  11. 過去3年度以内に当該補助金の支給を受けていないもの。ただし、4のイに該当するもので、前々年度につくば市スタートアップ立地推進奨励補助金の支給を受けていないものは除く。
  12. 前号の規定にかかわらず、過去につくば市スタートアップ立地推進奨励補助金の支給を受けた事業において賃借を行った事業所と同一の事業所を賃借し、補助対象経費としていないもの。ただし、第4号のイに該当するものは除く。
  13. 過去にスタートアップに関するつくば市の補助金において、規則第16条第1項に規定する決定の取消を受けていないもの
  14. 過去にスタートアップに関するつくば市の補助金において、規則第18条第4項に規定する補助金の返還を命じられ、その納付日が納期日を超過していないもの

補助対象経費、補助金額及び補助率

  1. 補助対象経費は、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)とする。
  2. 補助金額及び補助率は、次表のとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
    補助金額

    1月あたり7.5万円まで(補助事業期間が通算1年間まで)

    1月あたり3万円まで(補助事業期間が通算1年~2年間まで)

    補助率 2分の1

     

補助事業期間

  1. 補助事業期間は、交付決定のあった日の属する月の翌月から令和9年3月31日までとする。ただし、令和8年4月1日に交付決定を受けた場合は、交付決定日から令和9年3月31日までとする。
  2. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和8年4月1日以降も引き続き行っている場合は、前年度の補助事業期間と通算して2年以内となる部分に限る。

よくある質問

申請手続き

必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書・収支予算書(様式第1号別紙)
  3. 賃貸借契約書の写し又はこれに類する賃貸借の内容を証する書類の写し
  4. 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては個人事業の開業届出書の写し)
  5. 納税状況確認同意書(様式第1号の2)または市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
  6. 事業実施に必要な許認可証の写し(事業実施に必要な許認可証がある場合のみ)
  7. 補助要件3のアからコまでのいずれかに該当することを証する書類

申請期間

令和9年(2027年)1月末まで   (注意)予算がなくなり次第、当該年度の申請受付を終了します。

申請先

つくば市スタートアップ推進室 (注釈)ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」をご確認ください。

交付決定までのスケジュール

交付スケジュールについての説明

実績報告

提出書類

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 事業実施報告書・収支決算書(様式第1号別紙)
  3. 賃料支払い時の領収書の写し(支出を証する書類)

交付要項

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業では、つくば市の新規創業促進補助金と併用することで、会社設立時の登録免許税が0円になります。ほかにも、創業関連保証の拡充、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足などのメリットがあります。

そのほか、市でご案内している補助金、融資など

この記事に関するお問い合わせ先

政策イノベーション部 スタートアップ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7640

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。