スタートアップ関連補助金
つくば市では、スタートアップに寄り添い、成長を促進するまちを目指し、市内のスタートアップをバックアップする補助制度を用意しています。ぜひご活用ください。
つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
令和6年度の募集を終了しました。
新たな製品やサービス、技術に挑戦するスタートアップを応援する補助金です。
ぜひご活用ください。
(概要リーフレット)スタートアップ製品等試作改良支援補助金 (PDFファイル: 553.1KB)
募集期間
2024年6月3日から6月28日 16時まで
制度詳細
制度の趣旨
新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、産業の創出及び活性化並びに社会課題の解決を図ることを目的に、当該事業の用に供する新たな製品及びサービスの試作又は改良に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助の対象となる経費
機械装置・システム構築費 | (1) 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費 (2) 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費 (3) (1)若しくは(2)と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費 |
専門家経費 | 補助事業のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
施設等使用料 | 実証実験等で使用する施設の利用料等 |
原材料費 | 補助事業のために必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 |
外注費 | 補助事業のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
公租公課 | 上記補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税額 |
補助金額
補助率は1/2とし、最大で30万円を限度とします。
補助の対象となる事業者
補助の対象となる事業者は、次に掲げる各号を全て満たすスタートアップであること。
- つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は補助金の交付申請年度内に登録する見込みがある法人
- 申請書を提出する日時点で、創業10年未満である法人
- 市内に事業所(法人登記しているものに限る。)を有する法人
- 市税の滞納がないもの
- 補助対象経費となる新たな製品及びサービスの試作又は改良に要する経費について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの
- 令和5年度つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金の支給を受けていないもの
補助対象期間
交付決定日から補助事業完了の日まで
(補助事業完了の日は2025年2月14日を超えない)
申請手続き
必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業概要・事業計画・収支計画書(様式第2号)
- 納税状況確認同意書(様式第3号)又は市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
1.補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 20.0KB)
2.事業概要・事業計画・収支計画書(様式第2号) (Wordファイル: 24.4KB)
3.納税状況確認同意書(様式第3号) (Wordファイル: 20.4KB)
提出方法
紙で持参・郵送または下記Eメールアドレス宛に電子データを提出してください。
<Eメールアドレス>
eco054@city.tsukuba.lg.jp
<持参・郵送の場合>
つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市政策イノベーション部スタートアップ推進室
交付申請から支払いまでのスケジュール
実績報告
提出書類
- 実績報告書(様式第8号)
- 新たな製品及びサービスの試作又は改良を行った結果の概要書(様式第9号)
- 支出を証する書類
1.実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 20.2KB)
2.新たな製品及びサービスの試作又は改良を行った結果の概要書(様式第9号) (Wordファイル: 20.0KB)
交付要項
令和6年度つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金交付要項 (PDFファイル: 2.5MB)
令和6年度つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金補助事業者候補者選定基準 (PDFファイル: 190.4KB)
スタートアップ立地推進奨励補助金
予算執行の都合上、本補助金を活用したい事業者の方は、事前にスタートアップ推進室までご相談ください。
市内の事業所開設時にぜひご活用ください。
制度概要(令和6年度)
令和6年4月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、予算の範囲内で、事業所の月額賃料を補助します。
(月額上限5万円、補助率2分の1、最大1年間)
制度詳細
交付の趣旨
新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。
補助要件
次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。
- つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
(注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
- 申請日時点で、創業10年未満であること。
- 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
ア 事業所に係る賃借を開始した月から当該年度の3月までのもの。
イ 交付決定のあった日の属する年度の翌年度も引き続き事業所に係る賃借を行っているもの。 - 開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
- 開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
- 開設する事業所を住居の用に供しないもの。
- 補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
- 事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
- 市税の滞納がないもの。
- 開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。
補助金額
- 補助対象経費は、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)とする。
- 補助金額は、前号に規定する経費の2分の1に相当する額とし、1月当たり5万円を限度とする。
補助事業期間
- 補助事業期間は、交付決定のあった日の属する月の翌月から令和7年3月31日までとする。ただし、令和6年4月1日に交付決定を受けた場合は、交付決定日から令和7年3月31日までとする。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた事業所について、令和6年4月1日以降も引き続き賃借を行っている場合は、前年度の補助事業期間と通算して1年以内となる部分に限る。
よくある質問
Q&A つくば市スタートアップ立地推進奨励補助金 (Wordファイル: 20.8KB)
申請手続き
必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書(様式第1号別紙)
- 賃貸借契約書の写し
- 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては個人事業の開業届出書の写し)
- 納税状況確認同意書(様式第1号の2)または市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
- 事業実施に必要な許認可証の写し(事業実施に必要な許認可証がある場合のみ)
1. 補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.0KB)
2. 事業計画書・収支予算書(様式第1号別紙) (Wordファイル: 20.7KB)
3. 納税状況確認同意書(様式第1号の2) (Wordファイル: 18.8KB)
申請期間
令和7年(2025年)1月末まで (注意)予算がなくなり次第、当該年度の申請受付を終了します。
申請先
つくば市スタートアップ推進室 (注釈)ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」をご確認ください。
交付決定までのスケジュール
実績報告
提出書類
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業実施報告書・収支決算書(様式第1号別紙)
- 賃料支払い時の領収書の写し(支出を証する書類)
1. 実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 17.5KB)
2. 事業実施報告書・収支決算書(様式第1号別紙) (Wordファイル: 20.8KB)
交付要項
令和6年度つくば市スタートアップ立地推進奨励補助金交付要項 (PDFファイル: 140.7KB)
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業では、つくば市の新規創業促進補助金と併用することで、会社設立時の登録免許税が0円になります。ほかにも、創業関連保証の拡充、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足などのメリットがあります。
(パンフレット)つくば創業ガイド (PDFファイル: 505.5KB)
そのほか、市でご案内している補助金、融資など
この記事に関するお問い合わせ先
政策イノベーション部 スタートアップ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7640
更新日:2024年08月23日