養育医療給付事業
医師から養育医療について説明を受けた方は、つくば市こども未来センターにまずはご相談ください。
(注意)医療給付のため、入院中に必ず申請してください。
1.概要
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
病院は指定養育医療機関である必要があります。市外・県外の病院も対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。
2.対象となる方
つくば市に住民登録があり、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)が対象となります。
3.申請方法
医師から養育医療について説明を受けた方は、つくば市こども未来センターにまずはご相談ください。その後必要書類を添えて申請となります。
(注意)医療給付のため、入院中に必ず申請してください。
4.必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医療機関で記入していただいてください)
- 世帯調書
- 同意書
- 保険者の名称、保険者番号、被保険者の記号・番号の確認ができるもの
※令和6 年12 月2 日から健康保険被保険者証が新規交付・再交付がされず、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。それに伴いマイナポータルか保険者から交付された資格確認書を窓口で提示していただく必要がありますので、ご準備をお願いします。 - 市町村民税額を証する書類(課税証明書等)※課税基準日につくば市に住所登録がある等、省略可能な場合があります
- 委任状
- 医療福祉費支給申請書
- 扶養義務者及び乳児本人のマイナンバー(個人番号)確認書類
(注意)平成28年1月より届出に必要となりました。マイナンバー通知カードの場合には、顔写真付き公的証明書(運転免許証など)も必要です。申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口で提示をお願いします。
5.申請後
養育医療券の発行
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関に提出してください。なお、申請されてから交付までには1週間から10日かかります。
(注意)市外で出生届を出された方は、交付まで更に数日かかることがあります。
養育医療券の有効期間
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象となります。ただし、入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
一部負担金
世帯の市町村民税額に応じて負担金がかかります。
負担金は「医療福祉費支給制度」の対象となります。申請時、医療福祉費支給申請書および委任状を提出された方は、申請者の代わりにつくば市こども未来センターが医療年金課(医療福祉費支給制度の担当課)に請求します。そうすることで、実際にお支払いいただくのは、医療福祉費支給制度の一部負担分 入院1日あたり300円(上限ひと月あたり3,000円)となります。ただし、高所得の方など一部の方には、食事療養費を負担していただくことがあります。後日、つくば市より納入通知書が届きますので金融機関にて納付してください。
6.その他
変更等の手続き
養育医療券交付後に入院医療機関や、氏名、住所、保険者の名称、被保険者の記号・番号、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)等に変更がある場合には、届出が必要です。つくば市こども未来センターにご連絡ください。
なお、つくば市外へ転出された場合は新しい住所地で再申請が必要になります。
医療機関でのお支払い
おむつ代、ねまき代などの保険適用外の費用は自己負担となります。
申請書ダウンロード
(注意)「医療福祉費支給申請書」についてはリンクから、医療福祉費(マル福)償還払い関係申請書のページへ遷移し、ダウンロードができます。保護者の自己負担金の一部に小児マル福を充当するため、「医療福祉費支給申請書」について入院月分の枚数をご記入いただき、養育医療申請時にご提出ください。「医療福祉費支給申請書」の記入日は空欄で、申請者氏名は、養育医療申請者と同一としてください。なお、遷移先のページの「口座振込依頼書」の記入は不要です。
申請書記載例など
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども未来センター
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)平日 ファクス:029-828-6203
更新日:2024年04月01日