「年収の壁・支援強化パッケージ」について

更新日:2024年02月29日

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人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、国では、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組んでいます。

「年収の壁」とは?

会社員の配偶者等で一定の収入がない方は被扶養者として、社会保険料の負担が発生しません。しかし収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し手取りの収入が減少してしまうため、これを回避する目的で就業の調整をする方がいらっしゃいます。

その社会保険料が発生する収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

「106万円の壁」への対応

「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の新設

パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人あたり最大50万円が支給されます。

詳しくは以下リンク先よりご確認ください。

 

「130万円の壁」への対応

パート・アルバイトで働く方が繁忙期に労働時間を延ばす等により、収入が一時的に上がったとしても事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが作られます。

配偶者手当への対応

企業による配偶者手当の見直しの推進のため、見直しの手順をフローチャートで示すなどわかりやすい資料が作成・公表されています。

お問合わせ先

年収の壁突破・総合相談窓口

フリーダイヤル(無料):0120-030-045

受付時間 8:30~18:15(平日)

※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
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