つくば市中小企業・小規模企業振興基本条例

更新日:2025年04月24日

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つくば市では、「中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、令和7年3月28日から施行しました。

目的(第1条)

この条例は、中小企業・小規模企業が、経営者と従業員の創意工夫によって新たな事業や商品、サービスを生み出すとともに、地域における新たな雇用を創出するなど、地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献する重要な存在であることに鑑み、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務及び中小企業・小規模企業その他の関係者の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の持続的成長及び社会課題の解決を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

定義(第2条)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業・小規模企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む。)であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業関係団体 商工会その他の中小企業・小規模企業に対して支援を行う団体であって、市内においてこれを行うものをいう。
(3) 大企業 中小企業・小規模企業以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用組合その他の民間金融機関、政府関係金融機関 及び信用保証協会をいう。
(5) 教育機関 大学その他の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校であって、市内に所在するものをいう。
(6) 研究機関 研究開発を行う機関であって、市内においてこれを行うものをいう。
(7) 労働団体 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。
 

基本理念(第3条)

中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として、推進されなければならない。
(1) 中小企業・小規模企業の自主的な創意工夫及び努力が促進されることを旨とすること。
(2) 地域経済の発展、雇用の創出及び市民生活の向上に寄与すること。
(3) 多様な人材が活躍できる社会の実現に寄与すること。
(4) 国、茨城県、市、中小企業・小規模企業、中小企業関係団体、大企業、金融機関等、教育機関、研究機関、労働団体及び市民が相互に連携及び協力を図ること。

基本施策(第4条)

第1条の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき市が実施する基本施策は、次のとおりとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営の安定及び革新、経営基盤の強化等に関する施策
(2) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(3) 中小企業・小規模企業の販路の拡大の推進に関する施策
(4) 中小企業・小規模企業の事業承継の促進に関する施策
(5) 本市の特色ある地域資源を活用した中小企業・小規模企業への支援・連携体制の構築
(6) 新事業の創出及び創業支援に関する施策
(7) 中小企業・小規模企業の人材の育成及び確保並びに雇用の安定に関する施策
(8) 中小企業・小規模企業における多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進に関する施策
(9) 中小企業・小規模企業の振興に資する企業誘致の推進に関する施策
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

市の責務(第5条)

市は、前条に規定する基本施策を具体的に実施するために、本市の実情に応じた中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の増大に配慮するものとする。

中小企業・小規模企業の役割(第6条)

中小企業・小規模企業は、基本理念にのっとり、経営の安定及び革新、経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成、労働環境の整備等に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

中小企業関係団体の役割(第7条)

中小企業関係団体は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営の安定及び革新、経営基盤の強化並びに事業承継、創業等への支援に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業関係団体は、中小企業・小規模企業の実態を把握し、要望を的確に捉え、事業活動に反映するよう努めるものとする。

大企業の役割(第8条)

大企業は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業が大企業の事業活動並びに地域の経済及び社会において果たす役割の重要性を理解し、事業活動を行うに当たっては、中小企業・小規模企業と連携するとともに、中小企業・小規模企業との取引の適正化に努め、中小企業・小規模企業の持続的かつ健全な発展に貢献するよう努めるものとする。
2 大企業は、中小企業・小規模企業との共存共栄の下、事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

金融機関等の役割(第9条)

金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の円滑な資金調達、経営の改善及び向上並びに事業承継、創業等に協力するよう努めるものとする。

教育機関の役割(第10条)

教育機関は、基本理念にのっとり、教育活動を通じて、人材の育成、勤労及び職業に対する意識の啓発、中小企業・小規模企業の振興に関する理解の促進等に努めるものとする。

研究機関の役割(第11条)

研究機関は、基本理念にのっとり、研究成果及び研究活動から得られた知見の普及促進等を通じて、中小企業・小規模企業の経営課題の解決に資するよう努めるものとする。

労働団体の役割(第12条)

労働団体は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興が本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、労働環境の整備、労働者の福利厚生の向上等を通じて、中小企業・小規模企業の振興に資するよう努めるものとする。

市民の理解及び協力(第13条)

市民は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興が本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、中小企業・小規模企業の持続的かつ健全な発展に協力するよう努めるものとする。

関係者の連携等(第14条)

市、中小企業・小規模企業その他の関係者は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携及び協力を図るよう努めるものとする。

財政上の措置(第15条)

市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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