危機関連保証
危機関連保証について
制度概要
東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウイルス感染症といった危機時に、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8000万円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2億8000万円)とは別枠(2億8000万円)で借入債務の100%を保証する制度。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了となりました。(危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。)
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更新日:2023年03月01日