先端設備等導入計画の認定申請
【制度改正】令和7年4月1日以降に導入する設備について
固定資産税の特例に係る法改正により、令和7年4月1日以降に取得する設備については、固定資産税の特例内容が変わりました。
変更内容や申請書類等は、中小企業庁該当ページを御参照ください。
なお、既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。
認定書を郵送で受け取りたい方へ
認定書の受取方法は、窓口来庁または郵送のどちらかをお選びいただけます。
郵送での受取をご希望の方は、申請書類の郵送時に返信用封筒を同封してください。
同封の際、本申請のご担当者様が確認できるもの(名刺等)と、返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なものに、返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付)を同封し、宛先を産業振興課として郵送してください。
関連リンク一覧
(中小企業庁HP掲載資料)【中小企業等経営強化法】 先端設備等導入計画について
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2025年07月17日