【募集を開始します】令和8年度つくば市農業経営体支援事業(スポットワーク活用補助及び冷却機能付き作業服等購入補助)

更新日:2026年04月13日

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令和8年度の新事業である、つくば市農業経営体支援補助金(スポットワーク活用補助及び冷却機能付き作業服等購入補助)の受付を令和8年4月20日から開始します。

事業の目的

農業者の高齢化と担い手の減少が急速に進んでいるなか、労働者を安定的に確保し持続性のある農業経営を行うことが非常に重要となっています。特に気候変動などで労働環境が過酷になりつつある農業現場においては、安定した経営体の形成を促し、市内農業の活性化に資することが必要であるため、令和8年度から新設しました。

 

補助対象者

補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請する時点において、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人であって、下記のいずれかの者
・つくば市の認定農業者
・つくば市に認定新規就農者
・つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
(2)農業経営において、昨年度の農業収入があること。
(3)雇用及び購入が農業従事以外の目的ではないこと。
(4)申請時点において市税等の滞納がないこと。
(5)補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みではないこと。
(6)令和8年度つくば市農業経営体支援事業補助金による同一項目の交付決定を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
 

補助対象となるサービス等

【スポットワーク活用補助】
デジタル技術を用いて、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する有料の民間サービスを活用し、労働力を確保した経営体に対し、サービス利用料及び振込手数料の一部を補助します。

【冷却機能付き作業服等購入補助】
冷却機能付き作業服(ペルチェ式等)、水冷式作業服、空調作業服のいずれかを市内販売店にて購入した経営体に対し、購入費の一部を補助します。
 

補助上限額等

【スポットワーク活用補助】
補助率:50%
1経営体あたり上限5万円
※補助対象期間は年間あたり4か月分とします。なお、補助対象月の雇用が1日だけだとしても1か月分として考えます。
 

【冷却機能付き作業服等購入補助】
補助率:50%
1経営体あたり上限5万円
※ただし、1着当たり上限1万円、最大5着までとします。
 

補助対象となる経費

【スポットワーク活用補助】
賃金、消費税、交通費を除く、スポットワーク仲介サービス利用料及び振込手数料

【冷却機能付き作業服等購入補助】
消費税を除く、作業服の購入費(デバイスやバッテリー等部品のみの購入、あるいは予備部品の購入は補助対象外とします。)
 

申請方法・様式

1 以下の書類を作成し、必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係までご提出ください。

2 交付決定前に事業に着手する必要が生じた場合は、以下の書類を作成し、届出条件を理解したうえで農業政策課農業政策係までご提出ください。

3 交付決定後、計画内容に変更等が生じた場合は、以下の書類を作成し、農業政策課農業政策係までご提出ください。

4 事業が完了しましたら、以下の書類を作成し、必要な書類を添付の上、農業政策課農業政策係までご提出ください。

5 実績報告書を提出し、補助金額の確定通知が発行されましたら、以下の書類を作成し、農業政策課農業政策係までご提出ください。

記載例

申請先

経済部農業政策課農業政策係

その他

〇 交付決定前に雇用、購入したものは補助対象外となります。交付申請後すぐに雇用又は購入の予定をしている場合は、決定前着手届を提出してください。
〇 スポットワーク活用補助においては、決定又は着手届の受領から令和9年2月末日までの間で、連続又は分散で4か月以内の雇用分が対象となります。
〇 冷却機能付き作業着等購入補助においては、決定又は着手届の受領から令和8年9月末日までに事業完了(納品・支払い完了)するものが対象となります。
〇 予算の範囲内での受付となりますので早期終了となる場合があります。
〇 その他、事業内容等の詳細につきましては、交付要項を確認又はお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

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