予防接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

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予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種による健康被害への救済(医療費・障害年金等の給付)の内容は、定期予防接種と任意予防接種で異なります。定期予防接種及び任意予防接種についての詳細は、下の内部リンクをご覧ください。

定期予防接種による健康被害

定期予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度があります。保護者等から市町村を通じて申請をすることができ、申請後、国の審査会により、健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師またはつくば市役所予防接種・感染症対策室にご相談ください。なお、申請やご相談等で来庁される場合には、事前に下記問合せ先までご連絡ください。
制度の詳細については、下の「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

給付の流れ

予防接種健康被害救済制度について

(厚生労働省ホームページより抜粋)

  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、つくば市に請求書類を提出します。
    (注意)予防接種を受けたときに住民登録のあった市町村が窓口となります。
  2. つくば市は請求書類を受理した後、「つくば市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
  3. 国は、審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省のホームページ)(外部リンク))に諮問し、答申を受け、県を通じてつくば市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた方に対して給付が行われます。

給付の種類

給付の種類 内容
A類疾病の定期接種 B類疾病の定期接種
請求期限あり
医療費・医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより予防接種施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金 予防接種を受けたことにより予防接種施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより予防接種施行令別表第2に定める程度の障害の状態(同表のうち3級のものは除く)にある18歳以上の者に支給
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 

請求期限について

B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて以下のとおり請求期限があります。

医療費 当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
医療手当 医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
遺族年金・遺族一時金・葬祭料

死亡の時から5年
ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年

 

申請時に必要な書類・給付額

申請時に必要な書類・書類の様式・給付額については下の「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する健康被害調査委員会等の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  2. 申請に係る各種書類等資料の取得費用は、自己負担となります。また、申請後に追加資料の提出等が必要になることがあります。この場合も資料の取得費用は自己負担となりますので、ご了承ください。
  3. 申請やご相談等で来庁される場合には、事前に下記問合せ先までご連絡ください。

任意予防接種による健康被害

任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。

PMDA_給付の仕組み(PMDAホームページより抜粋)

制度の詳細については、下の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、対象の年齢の期間内に受けられなかった方で、申請手続きをしている方は除きます。

つくば市で助成を行っている任意予防接種について

つくば市が一部助成した任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。診察した医師にご相談の上、つくば市予防接種・感染症対策室までご相談ください。なお、ご相談等で来庁される場合には、事前に下記問合せ先までご連絡ください。

特例臨時接種(令和6年3月31日までの新型コロナウイルスワクチン接種)による健康被害

特例臨時接種の新型コロナウイルスワクチン接種は、令和6年3月31日で終了しました。新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害は、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。