高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成について
高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業
高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの10年間、各年度において65歳以上で5歳きざみの年齢の方を定期接種対象者としておりましたが、令和6年度(2024年度)からは、接種日において65歳の方が定期接種の対象となりました。接種を希望される方は、ワクチンの効果や副反応を理解したうえで、接種を受けてください。
(注意)ただし、自費又は公費にかかわらず、一度でも23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの予防接種を受けたことがある方は、対象外となります。
厚生労働省ホームページ:肺炎球菌感染症(高齢者)Q&A(外部リンク)
対象者への通知について
65歳の誕生月の下旬からその次の月上旬にかけて予診票を送付いたします。
つくば市へ転入された方で接種を希望される方は、予診票交付の手続きが必要です。
詳細は、下の「予防接種予診票の交付申請(内部リンク)」をご覧ください。
注意事項
- 既につくば市の費用助成を受けた方や、自費での接種歴があるとご連絡をいただいた方は、定期接種の対象となりませんので、通知は届きません。ご了承ください。
- 通知の送付先は、つくば市の住民登録のある住所となります。その他の住所地に対象者の方またはそのご家族がいらっしゃる場合など、通知の転送が必要な場合は、お手数ですが郵便局にて転送のお手続きをしていただきますようお願いします。
対象者
接種日につくば市に住民登録があり、(1)または(2)に該当する方
ただし、自費又は公費にかかわらず、一度でも23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの予防接種を受けたことがある方は、対象外となります。
(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
医師の判断によりますが、概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当する方となります。
助成期間
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
助成額
3,000円(生活保護受給者は上限8,000円)
(注意)接種料金は医療機関によって異なります。接種料金(約8,000円から10,000円)から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
助成回数
1回限り
接種場所
予防接種協力医療機関で接種が可能です。
詳細は、下の「予防接種協力医療機関(内部リンク)」をご覧ください。
接種の受け方
- 協力医療機関へ事前に予約をとってください。
(注意)まだ一度も23価肺炎球菌ワクチンを受けておらず、予診票がお手元に無い方は、事前に交付の手続きをお願いします。 - 接種当日は、以下のものを持参してください。
- 高齢者肺炎球菌予防接種予診票
- 高齢者肺炎球菌予防接種済証及び接種後の注意事項
- 年齢・住所の確認できるもの(健康保険証など)
- 自己負担金
- 生活保護受給者証(生活保護受給者のみ)
- 医療機関では、接種料金から助成額を差し引いた額をお支払いください。
(注意)接種料金は医療機関によって異なります。接種料金(約8,000円から10,000円)から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方
長期療養のため定期予防接種を対象期間内に受けられなかった方について、一定期間内であれば定期予防接種として受けることができます。
詳細は、下の「長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方(内部リンク)」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置
協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける方への接種費用の払戻し(償還払い)について
協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける方で、予防接種を受ける前に「予防接種依頼書」の交付を受けた方は、接種費用の一部が払い戻しされる制度があります。協力医療機関以外で高齢者肺炎球菌予防接種の接種を希望する方は、接種する2週間前までに、「予防接種依頼書交付申請書」を提出し、依頼書の交付を受けてください。
上記の申請書を提出後、交付された予防接種依頼書を医療機関へ持参の上、一度全額自己負担で接種を受けてください。接種後に再度お手続きをしていただくことで、助成額分の費用を払い戻しいたします。手続きの詳細については、下の「協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける場合(内部リンク)」をご覧ください。
(注意)接種日までに余裕がなく申請が間に合わない等については、別途ご相談ください。
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害への救済制度については、下の「接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について(内部リンク)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年04月01日