国保で受けられる給付

更新日:2023年12月28日

ページID: 5093
  1. 療養費の給付(病院の窓口で保険証を使ったとき)
  2. 高額療養費支給制度
  3. 高額療養費貸付制度
  4. 療養費(病院の窓口で保険証を使えなかったとき)
  5. 療養費(補装具等を購入したとき)
  6. 海外療養費
  7. 移送費
  8. 出産育児一時金
  9. 特定疾病療養費
  10. 高額介護合算療養費制度
  11. 葬祭費

手続場所・受付時間

国民健康保険の手続ができる場所や受付時間は、以下のとおりです。

  • 市役所1階国民健康保険課又は各窓口センター(つくば駅前を除く)
  • 時間:平日の午前8時45分から午後4時30分まで
  • つくば駅前窓口センター:午前10時から午後6時30分まで(日曜日、月曜日、祝祭日を除く)

郵送やインターネットからでもできる手続があります。詳しくは以下のリンクを御覧ください。

(注意)土曜の休日対応窓口や木曜延長窓口では国民健康保険の業務は行っておりません。平日に御来庁が難しい場合は、インターネット等での手続を御利用ください。

A 療養費の給付(病院の窓口で保険証を使ったとき)

こんなとき

  • 病気になったとき
  • ケガをしたとき
  • 歯が痛むとき

このような給付が

かかった費用の2割~3割で治療が受けられます。

  • 3割を負担する方:義務教育就学後から70歳未満の方、および70歳以上75歳未満の現役並み所得者
  • 2割を負担する方:義務教育就学前の方、および70歳以上75歳未満の方

注意したいこと

国民健康保険を取り扱っている医療機関へ、保険証を提出してください。
(注意)期限が切れている場合は市役所に御相談ください。

B 高額療養費支給制度

こんなとき

  • 医療費がかさむとき

このような給付が

病院の窓口で支払った費用が一定の額を超えた場合、その超えた分について払い戻しが受けられます。

注意したいこと

  • 同一の医療機関同一の月にかかった費用が対象です。
  • 入院中の食費、ベッド代、個室利用費など、保険給付の対象とならないものには適用されません。

高額療養費支給制度の詳しい内容は下記ページをご覧ください。

C 高額療養費貸付制度

こんなとき

限度額適用認定証を申請できない国民健康保険の加入者が、病気やケガで医療を受け、医療費の支払いが困難なとき。

このような貸付が

高額療養費が支給されるまでの間、無利子で資金貸付が受けられます。

注意したいこと

貸付額は、高額療養費支給見込額の8割以内です。
高額療養費貸付制度を利用されたい方は下記pdfの申請書をご覧ください。

D 療養費(病院の窓口で保険証を使えなかったとき)

こんなとき

やむを得ない理由で、国民健康保険の取り扱いをしていない病院で診てもらったときや、保険証が使えなかったとき。

このような給付が

審査のうえ、支払った医療費の7割または8割について払い戻しが受けられます。

注意したいこと

支給を受けるには、市役所、または窓口センターで申請をしていただく必要があります。

申請いただいた書類をもとに、診察内容や事情等をよく審査したうえで支給されます。

申請から支給まで、通常3カ月から4カ月を要します。書類不備や難しい審査内容があった場合、さらに日数がかかります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書 (注意)つくば市の様式
  • 診療報酬明細書(診察や調剤内容の明細書(レセプトとも呼ばれます))
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座情報のわかるもの

E 療養費(補装具等を購入したとき)

こんなとき

コルセット、ギプスなどの補装具代

このような給付が

審査のうえ、支払った医療費の7割または8割について払い戻しが受けられます。

注意したいこと

医師による、装具作成を認める書類が必要です。

支給を受けるには、市役所、または窓口センターで申請をしていただく必要があります。

申請いただいた書類をもとに、診察内容や事情等をよく審査したうえで支給されます。

申請から支給まで、通常3カ月から4カ月を要します。書類不備や難しい審査内容があった場合、さらに日数がかかります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書(つくば市の様式)
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座情報のわかるもの

F 海外療養費

こんなとき

海外で病気になったとき、ケガをしたとき、歯が痛むとき。

(注意)医療行為目的の渡航の場合は対象外です。

このような給付が

審査のうえ、決定した額の7割または8割について払い戻しが受けられます。

注意したいこと

心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので、注意してください。

あくまでも、その医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。

原則、帰国後に申請してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書(市役所に様式があります)
  • 診療内容明細書及びその日本語訳
  • 領収明細書及びその日本語訳
  • 領収書及びその日本語訳
  • 調査にかかわる同意書(市役所に様式があります)
  • 渡航の事実がわかるもの(例:パスポート)
  • 保険証
  • 口座情報のわかるもの

(注意)海外療養費制度の詳細及び診療内容明細書・領収明細書については、次のリンク先をクリックしてご覧ください。

G 移送費

こんなとき

医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき。

このような給付が

審査のうえ、決定した額の7割または8割について払い戻しが受けられます。

注意したいこと

医師の指示があった場合のみ事前に国民健康保険の承認が必要。

申請に必要なもの

  • 医師の証明書等
  • 移送経路がわかるもの
  • 費用の内訳がわかるもの
  • 領収書
  • 保険証

H 出産育児一時金

こんなとき

子どもが産まれたとき(妊娠12週(85日)以上の死産、流産も含む)。

このような給付が

下記支給額が、出産育児一時金として世帯主に支給されます。

支給額:子ども1人につき488,000円

  1. 注意:産科医療補償制度該当の分娩の場合は12,000円の加算金があり、合計支給額は500,000円になります。
  2. 注意:分娩後2年以内にご請求ください。  

国内で出産する場合

ほとんどの医療機関が、被保険者に代わってつくば市に出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う直接支払制度を設けております。
(利用に関してはご自身で選ぶ事ができます。詳しくは医療機関にお問い合わせください。)

  1. 直接支払制度を利用する場合
    分娩を行う医療機関で手続きをします。
    分娩費用が支給額に満たない場合のみ、つくば市にてその差額を請求する手続きが必要です。
    差額の請求手続きについては、つくば市から対象世帯へお知らせいたします。お知らせまでは分娩後、2カ月から3カ月程度かかります。
  2. 直接支払制度を利用しない場合
    出産育児一時金の受け取りには、つくば市への申請が必要です。

直接支払制度を利用しないとき、申請に必要なもの

  • 分娩者の国民健康保険証
  • 世帯主または分娩者名義の口座情報がわかるもの
  • 直接支払制度の合意文書
  • 出産(分娩)費用領収書・明細書
  • 分娩者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注意)死産等の場合は、医師の証明書または死産届の写しもご提出ください。  

海外にて出産する場合

出国前にご相談ください。

原則、分娩者が日本へ戻った後に申請をしてください。日本へ戻れない等の事情がある場合には、請求期間を過ぎる前にご相談ください。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、支給申請に関する審査を強化しております。ご協力をお願いいたします。

海外出産をしたとき、申請に必要なもの

  • 分娩者の国民健康保険証
  • 世帯主または分娩者名義の口座情報がわかるもの
  • 現地で発行された出生を証明する書類
    日本語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を作成してください。
  • 分娩者のパスポート
  • 分娩者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

その他、必要に応じて書類を提出いただくことがあります。  

I 特定疾病療養費

こんなとき

厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)になったとき。

このような給付が

対象となる特定疾病の医療機関での負担は1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯の方は20,000円)までとなります。

注意:上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人です。
ただし、所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされることがあります。

注意したいこと

国民健康保険課で「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。

受療証は後日郵送します。

申請に必要なもの

医師の証明書等(市役所様式)、印鑑、保険証

J 高額介護合算療養費制度

こんなとき

同時期に医療保険と介護保険の両方を利用し費用が高額となったとき。

このような給付が

1年間(毎年8月から翌年の7月末日まで)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計額が、基準額を超えた場合に、その超えた分について申請をすることにより高額介護合算療養費が支給されます。

注意したいこと

医療保険における自己負担額は保険適用のものに限ります。

基準日(7月31日)の次の日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

K 葬祭費

こんなとき

加入者が亡くなられたとき。

このような給付が

喪主の方に葬祭費50,000円が支給されます。

注意:葬儀を行ってから2年以内にご請求ください。

申請に必要なもの

  • 葬儀を行った方(喪主)・亡くなった方・葬祭日がわかるもの(会葬礼状や葬儀の領収書等)
  • 葬儀を行った方(喪主)の口座情報がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。