障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、国の行政機関や地方公共団体(都道府県、市町村など)、民間事業者(飲食店や商店、医療・福祉機関、NPOや個人事業主など)において、障害を理由とした差別を解消し、すべての人が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を目指すための法律です。
詳細は、下記の外部リンク先をご参照ください。
内閣府ウェブサイト「障害を理由とする差別の解消の推進について」
法律で守らなければならないこと(法的義務)
障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者は、障害のある人に対して、主に以下の2つの対応を行うことが義務化されています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害があることだけを理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。
不当な差別的取扱いの具体例
- 正当な理由がないにもかかわらず、車いすを利用していることを理由に入店を断る
- 障害があることを理由にアパートの契約を拒否する
- 障害があることだけを理由に窓口での対応を後回しにする
など
合理的配慮の提供
障害のある人から、社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしいという意思表明があった際に、通常の業務において負担が重すぎない範囲で、個々の状況に応じた必要な調整や対応を行うことです。
2024年(令和6年)4月1日から、民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。詳細は、下記ファイルリンク先をご参照ください。
内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」 (PDFファイル: 5.4MB)
内閣府チラシ「事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」 (PDFファイル: 1.1MB)
合理的配慮の提供の具体例
- 段差にスロープを渡す
- 筆談や読み上げでコミュニケーションを支援する
- 障害の特性に合わせて柔軟にルールを運用する
など
参考情報
障害者差別解消法に規定されている「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」などについてより詳しい解説や具体的事例がなどが掲載されています。
内閣府ウェブサイト「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
障害を理由とする差別や合理的配慮の提供に関する相談窓口
市の相談窓口
つくば市障害者地域支援室
-
相談内容に応じて、他の相談窓口をご紹介する場合があります。
-
市の事業に関する相談は、担当部署におつなぎする場合があります。
お問合せ先
所在地
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1-1-1
連絡先
電話
029-883-1111(平日8時30分から17時15分まで)
メール
wef023@city.tsukuba.lg.jp
県の相談窓口
茨城県障害者差別相談室
茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が、平成27年4月1日から施行されています。この条例に基づき、障害者の差別を専門とする相談窓口が設置されており、障害のある方ご本人や、事業者の方問わず、「差別的取扱い」「合理的配慮」等についてのご相談を受け付けています。
茨城県ウェブサイト「障害を理由とした差別解消の推進について」
お問合せ先
一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会
所在地
〒310-0851 茨城県水戸市千波町1918 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階
連絡先
相談用電話
029-246-6049
ファックス
029-246-6048
メールアドレス
s-sohdan@bz04.plala.or.jp
受付時間
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~17時
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会ウェブサイト「茨城県障害者差別相談室」
国の相談窓口
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」が内閣府で設置されています。
つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
障害者差別解消法に基づき、つくば市の職員が障害を理由とする差別の解消に関して適切に対応できることを目的に、必要な基本的事項を定めた「つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が策定されています。
つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (るびなし) (PDFファイル: 129.3KB)
つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (るびあり) (PDFファイル: 143.4KB)
つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(るびなし) (PDFファイル: 138.4KB)
つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(るびあり) (PDFファイル: 174.8KB)
関連情報
つくば市合理的配慮支援補助金
つくば市では、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進するため、市内のサービス事業所や店舗などの民間事業者や自治会・区会に対して、障害のある方に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を一部助成しています。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
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更新日:2023年04月01日