精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、茨城県が交付しています。障害の程度により、1級から3級までの等級があります。
交付された手帳の有効期間は、つくば市での申請受理日から起算して約2年間です。その後も継続して手帳の交付を受けたい方は、更新の手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳制度とは(茨城県Webサイト)(外部リンク)
手帳交付の対象となる方
精神の疾患により日常生活又は社会生活に制約のある方
手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳申請書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
申請手続き時には、申請者の個人番号確認と、本人確認を行いますので確認書類の提出をお願いします。
新規 更新 等級変更 |
【医師の診断書を提出する場合】
【精神の障害を理由に障害年金を受けている場合】
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変更 (住所・氏名等) |
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再交付 (紛失・棄損等) |
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県外からの転入 |
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郵送申請の際は上記書類を問い合わせ先へ郵送してください
※茨城県から手帳が交付されましたら、市から御自宅にお知らせを送付させていただき、市役所本庁舎で手帳を交付します。郵送での手帳交付を希望する場合は、「レターパックライト(370円分)」又は「410円分の切手」を、申請時に添付してください。
自立支援医療(精神通院)との同時申請について
「自立支援医療(精神通院)」と「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類 (PDFファイル: 190.6KB)
精神障害者保健福祉手帳用診断書で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合、自立支援医療費用診断書(精神通院)を省略して自立支援医療(精神通院)を同時申請することができる場合があります。
「自立支援医療費(精神通院)」及び「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
書類送付先を住所地以外に変更したいとき
書類送付先を住所地以外に変更をご希望の際は、申請ごとに郵送先変更届と依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)を提出してください。
郵送先変更届(精神障害者保健福祉手帳用) (PDFファイル: 65.5KB)
診断書料助成
精神障害者保健福祉手帳の交付申請時に添付していただく医師の診断書の交付を受けるために要した費用の一部を市が助成します。(1回のみ助成が受けられます。)
助成額は、診断書料の半額(上限3,500円)となります。
【申請に必要なもの】
・つくば市精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書取得用助成金支給申請書兼請求書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)料金を支払った際の領収書
・振込先の口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカード(コピー可)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2023年04月01日