訪問型サービスD(移動支援)

更新日:2026年04月01日

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1.訪問型サービスDとは?

訪問型サービスDは、住民団体等が主体となり、買物、病院、通いの場等への送迎及び送迎に係る乗車又は降車の介助を行うサービスです。

2.利用対象者

  • 要支援1・2の認定を受けた方
  • 基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方
  • 継続利用要介護者(要介護認定以前からサービスを利用している方)
  • 市長が必要と認める方

3.利用料

訪問型サービスDは、運賃の徴収は禁止 されているため、利用者が支払うのは実費(燃料費等)のみです。 

4.利用方法

4-1.すでに介護認定を受けている方

サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、担当ケアマネジャーへご相談ください。

4-2.介護認定を受けていない方

  1. サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、市役所の介護保険課または、地域包括支援センターへご相談くださいますようお願いいたします。
  2. 介護保険課または、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けます。基本チェックリストの結果、サービスが必要と判断された場合は「事業対象者」の認定を受けます。
  3. 自治体から委託を受けた地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問し、ご本人様の心身の状態や生活状況についてアセスメント(評価)を行います。アセスメントに基づき、ケアプラン(介護サービスの計画)を作成します。ケアプラン作成後、サービス提供を行う実施団体へ連絡が入ります。
  4. 実施団体より、ご本人様またはご家族様へ、具体的なサービス内容、利用料金などについて説明があります。
  5. 説明内容にご納得いただけましたら、サービスの利用を開始します。

5.事業者の募集について

つくば市では、訪問型サービスDを実施する団体を募集しています。
実施団体には、移動支援に必要な経費について補助金を交付します。
1. 募集対象団体

  • 市内に事務所または事業所を有する社会福祉法人
  • 市内に事務所または事業所を有する特定非営利活動法人
  • 市内の区会、自治会その他これらに類する住民団体
  • 市内のボランティア団体

2. 団体の要件(以下全てを満たすこと)

  • 3人以上の従事者で構成されること
  • ボランティア保険(傷害・賠償)に加入していること
  • 非営利・公益的・自発的な活動であること
  • 宗教・政治活動を目的としないこと
  • 暴力団排除条例に抵触しないこと

6.補助金額(年額)

補助金の種類 経費 補助金の額
設立費補助金 (1) 官公庁への申請等に係る手続代行費用
(2) 各種証明書発行手数料
(3) 事務用品その他介護予防に資する物品等の購入費用(単価10万円以下のものに限る。)
補助対象経費の全額。ただし、5万円を限度とする。
運営費補助金

(1) 送迎に係る燃料費
(2) サービスの利用調整を行う者に対する人件費
(3) 研修に係る講師への謝礼
(4) 水道光熱費
(5) 印刷製本費
(6) 通信運搬費
(7) 修繕費
(8) 消耗品費
(9) 使用料、賃借料及びリース料
(10) 広告宣伝費

補助対象経費の全額。ただし、次の各号に掲げる年間の延べ利用者の人数の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 100人未満 6,250円
(2) 100人以上200人未満 12,500円
(3) 200人以上400人未満 25,000円
(4) 400人以上600人未満 37,500円
(5) 600人以上800人未満 50,000円
(6) 800人以上1,000人未満 62,500円
(7) 1,000人以上 75,000円

(1) 福祉有償運送運転者講習、セダン等運転者講習その他ボランティア活動に係る講習の受講料
(2) ボランティア活動に係る傷害保険、損害賠償保険等の保険料

補助対象経費の全額。ただし、10万円を限度とする。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

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