政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票の申請について
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)及びそれらの者の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしたものでなければならないとされています。
(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
交付対象となる選挙
- つくば市長選挙
- つくば市議会議員選挙
立札・看板の規格等
規格
縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの
(足をつけた場合はその長さを含む)
数
次表の総数の範囲内で、かつ、候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において立札、看板の類を通じて2を限り掲示されるもの
(後援団体に交付する証票は、同一の候補者等に係る後援団体のすべてを通じての総数)
| 選挙の種類 | 候補者等用 | 後援団体用 |
| 市長選挙 | 6 | 6 |
| 市議会議員選挙 | 6 | 6 |
申請様式
現在、交付している証票の有効期限は、令和11年(2029年)3月31日までです。
候補者等分
申請書(公職の候補者等分) (RTFファイル: 61.8KB)
申請書(公職の候補者等分) (PDFファイル: 37.7KB)
【記載例】申請書(公職の候補者等分) (PDFファイル: 57.1KB)
後援団体分
【記載例】申請書(後援団体分) (PDFファイル: 68.6KB)
注意事項
- 証票には、有効期限があります。期限後も継続して立札及び看板の類を設置する場合には再度申請する必要があります。
- 交付された証票を紛失・破損した場合や、証票に関する届出事項に異動があった場合には、申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
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更新日:2026年07月21日