施行時特例市とは

更新日:2023年03月01日

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趣旨

特例市は、平成12年4月に施行された、いわゆる地方分権一括法により、政令指定都市、中核市に続く地方分権の新たな担い手として創設された都市制度です。これは、一定の人口規模や能力を有する自治体に、暮らしに身近な行政権限をまとめて移譲しようというものです。
つくば市は、地方分権型社会の新たな担い手となる自主性・自律性の高いまちづくりを目指すため、平成18年12月に総務省から特例市の指定を受け、平成19年4月から特例市に移行しました。
平成26年5月23日に地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)が成立し、中核市の要件が人口20万以上に引き下げられ、特例市制度が廃止されました(平成27年4月1日施行)。つくば市を含めた特例市は、「施行時特例市」となりました。

1 概要

中核市に権限移譲されている事務のうち、特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうがより効率的な事務を除き、特例市に対しても移譲しようとするものです。
特例市が廃止され施行時特例市と名称が変わりましたが、特例市が受けていた権限については引き続き事務を執行いたします。

2 旧要件

人口20万以上であること

3 指定に要した手続

政令で指定
総務大臣は市からの指定を求める申出(都道府県の同意、関係議会の議決が必要)を経て、政令の立案を行うものです。

4 移譲を受けた主な権限

  1. 騒音を規制する地域の指定、規制基準の設定、関係行政機関の長への協力要請等(騒音規制法関係)
  2. 悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定、公示、周辺市町村長の意見聴取、関係行政機関の長への協力要請等(悪臭防止法関係)
  3. 振動を規制する地域の指定、規制基準の設定、関係行政機関の長への協力要請等(振動規制法関係)
  4. 特定施設の設置の届出等の受理、計画変更命令等、常時監視、公表、報告徴収、立入検査等(水質汚濁防止法関係)
  5. 計量法に基づく勧告、定期検査等(計量法関係)
  6. 汚水等排出施設を設置している工場に係る特定事業者が公害防止統括者を選任したとき等の届出の受理等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)
  7. 都市計画の決定又は変更にあたっての土地の試掘等の許可等(都市計画法関係)
  8. 開発行為の許可等(都市計画法関係)
  9. 都市計画施設又は市街地開発事業の区域内における建築の許可(都市計画法関係)
  10. 都市計画事業の施行地区内における建築等の許可(都市計画法関係)
  11. 宅地造成工事規制区域の指定等、宅地造成工事許可等、規制区域内の所有者等への勧告、改善命令等(宅地造成等規制法関係)
  12. 被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等(被災市街地復興特別措置法関係)
  13. 市街地再開発促進区域内における建築の許可等(都市再開発法関係)
  14. 市街地再開発事業の施行地区内における建築等の許可等(都市再開発法関係)
  15. 土地区画整理事業の施行地区内の建築行為の許可、許可に当たっての施行者に対する意見聴取、原状回復命令、代執行(土地区画整理法関係)
  16. 土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法関係)
  17. 住宅地区改良事業の改良地区内における建築等の許可等(住宅地区改良法関係)
  18. 都市計画区域内における路外駐車場管理者からの届出、報告徴収、立入検査等及び駐車場管理者に対する是正命令(駐車場法関係)

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