【共同親権】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。

更新日:2026年04月08日

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父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになりました。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は新様式の離婚届を使用してください。

※民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

1 新様式の離婚届について

下記の記載例を参考に、新様式の離婚届をご記入ください。

※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3法改正による変更点 」をご確認ください。

(注意)A3サイズで印刷し、記入してください。

2 旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。ただし、未成年の子がいない場合は添付不要です。

◆旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3法改正による変更点」をご確認ください。
※別紙は市民窓口課戸籍窓口(つくば市研究学園1-1-1)、市内各窓口センターで配付しています。

(注意)A4サイズで印刷し、記入してください。

3 法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

父または母が親権を行う子欄(単独親権)の他に、父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

【注意点】親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDFファイル:1.9MB)をご確認いただき、必ずチェックをしてください。

なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックをする必要があります。

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

4 離婚後の親権に関するルールの見直し

●新たな選択肢が広がります

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

「父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正」に関連する部署
法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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