土砂災害から身を守る

更新日:2023年03月01日

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土砂災害から身を守るためのポイント

テレビで放送される土砂災害警戒情報を見ている家族のイラスト

土砂災害は、建物に壊滅的な被害をもたらし一瞬のうちに尊い人命を奪ってしまう恐ろしい災害です。土砂災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から身を守れるように備えておくことが重要です。そのために知っておくべき、3つのポイントを紹介します。

  1. 普段から地域の危険度を把握すること
    急傾斜地や渓流の付近など、土砂災害によって生命や身体に危害を生じるおそれがあると認められる場所は、都道府県が土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等に指定しています。土砂災害のハザードマップ等を参照して、お住まいの場所が土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等に当たるかどうか、あらかじめ確認してください。これらの区域等にお住まいの方は土砂災害から命を守るための避難行動が必要です。
  2. 雨が降り出したら情報に注意すること
    雨が降り出したら、つくば市から発表される情報とともに、気象庁の土砂災害警戒情報、大雨警報・注意報の発表状況にも注意してください。また、キキクル(危険度分布)を使って、お住まいの場所の土砂災害発生の危険度の高まりを確認してください。
  3. 早めの避難行動が重要です
    2のキキクル(危険度分布)の情報において、土砂災害警戒情報や大雨警報の基準に到達した領域(メッシュ)では、1の土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所へ避難することが基本です。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、つくば市からの避難に関する情報がなくても、危険を感じたら躊躇することなく自主避難をお願いします。避難をしようとしたときに、激しい雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっているなど、どうしても避難できない場合は、頑丈な建物の2階以上の、崖や沢筋からなるべく離れた部屋に退避することも有効です。

土砂災害の前兆現象

土砂災害には、「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の3つの種類があり、これらが発生するときには、何らかの前兆現象が現われることがあります。右に挙げたものは主な前兆現象です。こうした前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難することが大事です。

土砂災害の前兆を説明した表

土砂災害警戒情報・土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)

土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。

土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、特に早めの避難が重要です。つくば市からの避難に関する情報に留意するとともに、土砂災害警戒情報を自主避難の参考にしてください。土砂災害警戒情報が発表されたときは、つくば市内で土砂災害発生の危険度が高まっている領域を、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)でご確認ください。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、危険を感じたら躊躇することなく自主避難をお願いします。

土砂災害警戒区域等の指定について

土砂災害防止法に基づく、土砂災害警戒区域は、次の2つに大別され、それぞれ茨城県知事が指定を行います。

土砂災害警戒区域(通称 イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

  1. 急傾斜地の崩壊
    イ 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
    ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
    ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域
  2. 土石流
    土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
  3. 地滑り
    イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
    ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)の範囲内の区域

以上、土砂災害防止法施行令第2条より

土砂災害特別警戒区域(通称 レッドゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。
(注意)ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60メートル範囲内の区域。

以上、土砂災害防止法施行令第3条より

イエローゾーン、レッドゾーンの説明画像

土砂災害警戒区域等の指定箇所について

詳細な土砂災害警戒区域等の指定状況は、茨城県土木部河川課のホームページでご覧になることができます。

また、これらの指定状況は、つくば市総合防災ブックでも掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 危機管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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