障害のある子どもへの支援
各種手当・助成
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。支給対象となる障害の程度の目安は、①身体障害者手帳 1級程度(単独等級)②療育手帳 マルA(最重度)程度です。
20歳未満の在宅障害児と市内で同居し介護している保護者に支給されます。支給対象となる障害の程度は、①身体障害者手帳 1級から3級及び下肢機能障害4級の一部を所持している、②療育手帳 マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)を所持している、③特別児童扶養手当の障害認定を受けている児童です。
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児を監護している父母または父母にかわって養育している者に支給されます。支給対象となる障害の程度は、①身体障害者手帳 1級から3級及び4級の一部、②療育手帳 マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、①②と同程度の障害のある児童です。
身体に障害のある児童やそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合に、医療費の助成を行います。自己負担は、基本的に総医療費の1割です。
身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方について、その障害を補うための用具(補装具)の購入、修理等に要する費用の一部を補装具費として支給する制度です。
重度の身体障害者や難病患者に対して、日常生活に必要な用具の給付を行っています。原則として、用具の購入に要した費用の1割が自己負担額となります。
在宅で日常生活上紙おむつを必要としている知的障害のある方(3歳以上)に紙おむつを購入する際の費用の一部を助成します。助成券はつくば市内の取扱店舗で利用できます。
各種サービス
介護給付:障害支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
訓練等給付:身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障害者(児)に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
障害者(児)を介護する家族が、施設において一時的(宿泊を伴わないもの)な障害者(児)の預かりサービスを利用した際に要する費用の助成を行います。
屋外での移動が困難な障害者(児)が、外出時にヘルパー等を利用した際に要する費用の助成を行います。未成年の方は1人での外出が想定される年齢から利用可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
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更新日:2026年07月30日