自立支援医療費の支給
自立支援医療費の支給制度は、心身の障害を取り除いたり軽減したりするための医療について、医療費の一部を助成し、医療を受ける方の自己負担を軽減するものです。
育成医療
身体に障害のある児童やそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合に、医療費の助成を行います。
自己負担は、基本的に総医療費の1割です。なお、世帯の所得に応じて上限額が設定されます。
対象者
18歳未満の児童
内容
指定医療機関による診察、薬剤または治療材料の支給、手術そのほかの治療
更生医療
身体に障害のある方が、その障害を除去・軽減するための治療を受ける場合に、医療費の助成を行います。
自己負担は、基本的に総医療費の1割になります。なお、世帯の所得に応じて上限額が設定されます。
対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で角膜、関節形成、心臓手術、人工透析、外耳形成等の手術を受ける方
内容
指定医療機関による診察、薬剤または治療材料の支給、手術そのほかの治療
精神通院医療
精神疾患に対する通院医療の費用が助成される制度です。
自己負担は、基本的に総医療費の1割になります。なお、世帯の所得に応じて上限額が設定されます。
自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県Webサイト)(外部リンク)
対象者
精神疾患のために定期的に通院医療を受けている人
手続きに必要なもの
自立支援医療費(精神通院)申請書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
申請手続き時には、申請者の個人番号確認と、本人確認を行いますので確認書類の提出をお願いします。(郵送申請の際は写しを同封してください。)
新規 再認定 |
|
---|---|
変更 (氏名・住所・ 保険・上限額・ 病院・薬局等) |
|
再交付 (紛失・汚損等) |
|
県外からの転入 |
|
郵送申請の際は上記書類を問い合わせ先へ郵送してください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
「自立支援医療費(精神通院)」及び「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類 (PDFファイル: 190.6KB)
精神障害者保健福祉手帳用診断書で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合、自立支援医療費用診断書(精神通院)を省略して自立支援医療(精神通院)を同時申請することができる場合があります。
「自立支援医療費(精神通院)」及び「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
書類送付先を住所地以外に変更をしたいとき
書類送付先を住所地以外に変更をご希望の際は、申請ごとに郵送先変更届と依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2024年01月23日