児童手当
令和4年10月支給分からの児童手当制度が一部変更になります。
令和4年度児童手当制度の改正について
令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になります。
【変更1】特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます。
⇒所得上限限度額を上回る場合、手当は支給されず、受給資格が消滅となります。
※限度額については、5 所得制限限度額及び所得上限限度額 をご覧ください。
【変更2】現況届の提出が原則不要となります。
⇒毎年6月1日時点での現況(所得や加入年金等)を公簿等で確認することで、一部の方を除き、現況届の提出を原則不要とします。公簿等で確認がとれない場合は、個別通知にて書類の提出等をお願いすることがあります。
※現況届の提出が必要な方については、6 現況届 をご覧ください。
児童手当に係る電子申請について
認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、住所・氏名等変更届の提出が電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)で可能です。電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。※お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。
児童手当の概要
1 児童手当を受給するには、申請が必要です
つくば市に住民登録があり、出生や婚姻等で新たに児童を養育することになった方、他市町村からつくば市に転入した方、公務員を退職された方は、異動日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
※提出期限について
15日以内に申請した場合には、異動日(出生日や転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
2 受給資格
中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で次のいずれかに該当する人。
- 父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方
- 父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
- 未成年後見人
- 離婚協議・調停中で、児童と同居している父母の方(離婚協議・調停中であることの証明、住民票上も父母が別住所であることが必要です)
- 児童養護施設等の設置者
- 里親等
3 対象児童
国内に居住している児童
※留学のために国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。
4 支給月額
所得制限限度額未満
対象の児童の年齢・学年 | 支給月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円(一律) |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(満15歳以後の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)
所得制限限度額以上所得上限限度額未満
支給月額 5,000円(一律)
所得上限限度額以上
受給資格が消滅し支給対象外となります。
※児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
5 所得制限限度額及び所得上限限度額
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)ならびに、扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
6 現況届
毎年6月1日の状況を把握するため、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がつくば市と異なる方
(2)つくば市に戸籍や住民票がない児童を養育している方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、提出の案内があった方
7 支給月・支払通知
児童手当は原則年3回、4カ月分をまとめて支給します。転出や受給者変更等があった場合は随時支給します。
第1回 6月 (2月~5月分)
第2回 10月 (6月~9月分)
第3回 2月 (10月~1月分)
※支給日は各月の10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の開庁日が支給日になります。振込の時間は各金融機関によって異なります。
支払通知書は、年1回、10月に送付します。支払通知書再発行の申請方法については、下記「必要な届出」の『6 奨学金の申請等に児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合』をご参照ください。
必要な届出
各種様式は窓口にそなえつけております。事前にダウンロードし記入の上ご持参いただいても受け付けいたします。
1 里帰り出産のとき
請求者の住所登録がつくば市にある場合は、つくば市へ申請してください。
里帰り出産等で、つくば市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
申請方法は下記「2 第1子の出生・他市町村から転入したとき」と、「3 第2子以降の出生」をご参照ください。
2 第1子の出生・他市町村から転入したとき
異動日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に下記の「1.認定請求書」を提出してください。
単身赴任等で、請求者だけがつくば市に転入した際も申請が必要です。
代理人が手続きする場合には下記の「6.委任状」に必要事項を記入の上ご持参ください。
※提出期限について
15日以内に申請した場合は、異動日(出生日・転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けております。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。
なお、下記の2.~5.の必要書類が15日以内にそろわない場合には、「1.認定請求書」を期限内に提出し、2.~5.の必要書類は後日提出してください。
必要書類等
- 認定請求書
2.請求者の健康保険証(転入の場合は、3歳未満の児童を養育している方のみ)
※公務員共済に加入の方は、健康保険証に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
※国民年金に加入されている方は提出不要です。
- 請求者の普通預金通帳(配偶者や児童の口座は不可)
キャッシュカードを持参される場合は、通帳とキャッシュカードの口座番号や名義に相違がないかを確認してください。 - 請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類
本人確認書類は次のいずれかをご持参ください。
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
2点必要なもの:保険証、年金手帳等 - 別居監護申立書
請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。
- 委任状
代理人が手続きする場合は必要です。
郵送で申請する場合(市役所に届いた日が申請日となります)
- 1.認定請求書は用紙をダウンロードし記入してください。
- 2.請求者の健康保険証(国民年金に加入されている方は不要)、4.請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類は、コピーを添付してください。健康保険証の写しは、記載されている記号・番号をマスキングした状態でおとりください。
- 3.請求者の普通預金通帳はコピーは不要ですが、口座番号等を1.認定請求書に記入してください。
- 5.別居監護申立書(該当する方のみ) は用紙をダウンロードし記入してください。
- 6.委任状(該当する方のみ) は原本を添付してください。
- 返信用封筒は不要です。
所得と住民票の確認について
児童手当・特例給付の申請の際、所得証明書と住民票の提出は不要です。所得情報と住民記録の情報はマイナンバー制度による情報連携により確認します。所得情報を保有する市町村の確認をするため、1月1日時点の住所地と現在の住所地を認定請求書に記入していただきます。
なお、所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。
3 第2子以降の出生
出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。
※提出期限について
15日以内に申請した場合は、出生日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けています。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。
必要書類等
1.額改定認定請求書
2.請求者の健康保険証
※公務員共済に加入の方は、健康保険証に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
※国民年金に加入されている方は提出不要です。
3.別居監護申立書
※請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。
4 他市町村や海外に転出するとき
「受給事由消滅届」を提出してください。つくば市での受給資格がなくなるため、他市町村に転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請が必要です。必要書類は転出先の市町村にお問い合わせください。
出国に伴って、振込口座を閉鎖する場合は、遅くとも振込口座を閉鎖する2週間前までに消滅届を提出してください。消滅届の提出が直前になると、まだ支給していない手当を振込むことができなくなる場合があります。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
5 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先からの支給になるため、次のような場合は手続きが必要になります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合があるため、早めに手続きをしてください。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
※独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方はつくば市からの支給になります。
請求者が公務員になったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
つくば市での受給資格がなくなるため、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当を申請してください。
必要書類
- 受給事由消滅届
2.公務員になったことがわかる辞令等の写し
請求者が公務員でなくなったとき
公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、つくば市で児童手当の申請をしてください。「2 第1子の出生・他市町村からの転入」と同じ手続きになります。15日を過ぎた場合は、申請を行った日の翌月分からの支給になります。
必要書類
「2 第1子の出生・他市町村からの転入」1.~5.の他に、公務員でなくなったことのわかる辞令等の写しを添付してください。
6 奨学金の申請等に児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合
- 年1回、10月に一年分の支払予定を記載した「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」を送付していますので、そちらをお使いください。
- 「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」に代えて振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合がありますので、奨学金の申請先にお問い合わせください。
- 「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」の紛失等により児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合には、「児童手当・特例給付支給状況通知書」を発行しますので、下記の要領で申請してください。
「児童手当・特例給付支給状況通知書」窓口での発行申請
申請・発行窓口
つくば市役所本庁舎1階こども政策課窓口
- 受付から発行まで30分程度お時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 受給者本人以外の方が申請される際には、委任状又は申請書の委任欄に受給者本人の自署、押印が必要です。あらかじめ下記の申請書をダウンロードし委任欄にご記入、押印の上お持ちください。又は、お手持ちの便せん等に委任に必要な内容をご記入、押印の上お持ちください。
必要書類
- 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
- 本人確認書類(申請者のもの)
- 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
- 2点必要なもの:保険証、年金手帳等
「児童手当・特例給付支給状況通知書」郵送での発行申請
- 「児童手当・特例給付支給状況通知書」の申請は、郵送でも受け付けております。
- 請求書が市役所に届いてからお手元に通知書が届くまで、一週間程度かかります。日数に余裕をもって申請してください。
- 送付先が申請者の住所と異なる場合には、送付先に申請者が所在する証明が必要です。
必要書類
- 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
- 本人確認書類(申請者のもの)のコピー
- 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
- 2点必要なもの:保険証、年金手帳等
- 返信用封筒(返信先の住所・宛名を記入の上、84円切手を貼ったもの)
7 その他届出が必要な場合
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
- 離婚等で児童を養育しなくなったとき
- 振込口座を変更するとき(配偶者や児童の口座は不可)
- 受給者と児童の住所が別になったとき
- 児童の氏名が変わったとき
- 加入年金の種別が変わったとき
8 各届出受付窓口・郵送先
窓口
つくば市役所こども政策課・各窓口センター(筑波、大穂、豊里、桜、谷田部、茎崎)
郵送先
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市こども部こども政策課 児童手当担当
9 様式ダウンロード集
以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。記入例は各様式の3ページ目にあります。
- 第1子の出生・他市町村から転入した際の申請書
- 児童と別居している場合
- 公務員共済に加入していて、健康保険証に勤務先名の記載がない場合
- 第2子以降の出生の際の申請書
- 他市町村や海外に転出するとき
- .請求者が公務員になったとき
- 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
- 代理人が手続きをする場合
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このページに関するお問い合わせ
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
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