児童クラブについて
つくば市の児童クラブ
児童クラブは、保護者の就労などにより、保護者が家庭にいない児童を対象に、放課後に児童館や専用施設などにおいて、遊び場所や生活の場を提供することで、児童の健全育成を図るサービスです。
つくば市には、つくば市が運営する公設公営児童クラブ、保護者会が運営する公設民営児童クラブ、民間事業者が運営する民設民営児童クラブの3種類があります。本ページでは、公設公営児童クラブに関する情報を掲載しております。
【注意】民営児童クラブの入会を希望する場合、各児童クラブにより使用料や申請方法等が異なりますので、各児童クラブに直接お問い合わせください。
公設公営児童クラブ入会のご案内
公設公営児童クラブの入会を希望する場合、必ずご確認ください。
入会申請について
入会を希望する児童は、1及び2の条件を満たす必要があります。
- 市内の小学校、義務教育学校(前期課程)又は特別支援学校の小学部に就学している、集団保育が可能な児童
- 保護者が以下のいずれかの事由に該当し、学校の放課後の時間帯に保育を受けることができない児童
内容 | 保育に当たれないことの証明書 |
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居宅以外の場所で就労 |
「就労証明書」 シフト制、裁量勤務制の場合、シフト表の添付が必須 |
自営業従事(個人事業主) |
「就労証明書」 (専従者の場合、「自営業専従者」にレ点)
加えて以下いずれか1点(最新のもの) 「開業届の写し」 「確定申告書(第一表、第二表)の写し」 「市民税・県民税申告書の写し」 |
居宅で児童と離れて家事以外の就労 |
「内職証明書」 証明者が本人又は親族の場合、親族以外の第三者証明が必要 |
内容 | 保育に当たれないことの証明書 |
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産前産後休暇期間にあたる |
母子健康手帳の写し (保護者氏名及び出産予定日が記載されたページ) |
内容 | 保育に当たれないことの証明書 |
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病気又は精神若しくは身体に障害がある |
以下のいずれか1点 「診断書(本人)」 「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書等の写し」 |
内容 | 保育に当たれないことの証明書 |
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長期にわたり病人、心身障害者の介護をしている |
「看護等状況申告書」
加えて以下いずれか1点 「診断書(介護)」 「障害者手帳の写し」 「介護保険被保険者証の写し」 |
内容 | 保育に当たれないことの証明書 |
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居宅以外の場所で就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む) |
「在学証明書」 「カリキュラム」 |
【注意1】就労について
以下の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
- 就労時間が放課後の時間帯を含み、月48時間以上(1日の就労時間が4時間以上かつ月の就労日数が12日以上)であること。
- 児童クラブを利用する日は、児童の下校時間から児童クラブ閉所時間までの間に1時間以上就労していること。
【注意2】出産について
産前6週(多胎妊娠は産前10週)から産後8週経過日の翌日が属する月の末日までのお預かりとなります(育児休暇期間中は児童クラブを利用できません)。
産後休暇期間終了後も継続して入会を希望する場合は、「保育に当たれないことの証明書」を児童クラブに提出する必要があります。
(例)令和6年8月21日が出産予定日の場合
入会期間は産前6週の日である7月10日から産後8週経過日の翌日(10月17日)が属する月の末日である10月31日までとなります。
【注意3】病気・障害、疾病者の介護について
証明書の期間内での利用許可となります。介護や入院等が長引く場合は、利用許可期間内に再度新しい期間が記載された証明書の提出が必要です。
入会申請に必要な書類
全ての申請者が提出する書類
- 放課後児童室利用許可申請書
- 児童健康状態等調査票
- 家庭状況調書
- 児童状況調査票
- 入会申請及び利用に関するチェックシート
- 保護者等が保育に当たれないことの証明書
【注意】保育に当たれないことの証明書は、児童の父母や同一敷地内に住む65歳未満の祖父母それぞれについてご用意ください。
該当する申請者のみ提出する書類
保護者等の状況 | 必要書類 |
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茨城県外で単身赴任 |
以下のいずれか1点
名前と居住地が記載されていないものは無効です。 |
生活保護受給世帯 |
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ひとり親世帯 |
以下の2点(どちらもご提出ください。)
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離婚はしていないが、別居中かつ離婚調停中 |
以下のいずれか1点
提出がない場合、ひとり親加算の適用外となります。 |
入会申請児童の保育時に介助や特別な配慮が必要 |
以下のいずれか1点
以下の書類をご提出いただいた場合、加配職員の配置等、保育時の参考とさせていただきます。
その他、児童の特性に配慮すべき点がある場合や児童の心身にご不安がある場合、「児童健康状態等調査票」にご記入いただくとともに、入会を希望する児童クラブにお気軽にご相談ください。 |
指定学校を変更する(学区外就学・区域外就学) |
つくば市教育委員会が発行する「指定学校変更通知書」
通知書を受取り次第、速やかに入会を希望する児童クラブにご提出ください。なお、指定学校の変更が認められなかった場合、児童クラブの利用が認められません。再度該当小学校・義務教育学校を確認の上、速やかに必要な手続きを行ってください。 |
利用できる日及び利用時間
学校の授業がある月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 放課後から午後6時30分まで |
長期休業日・創立記念日・学校の振替休業日・県民の日(土日、祝日を除く。) | 午前8時から午後6時30分まで |
土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの期間 |
一部の児童クラブは午後7時までご利用いただけます。詳しくは、以下をご確認ください。
使用料
月額4,000円(兄弟で児童クラブを利用する場合、2人目以降は月額2,000円)(別途、傷害保険料等を要する場合があります。)
使用料を免除する制度があります。要件や申請方法については、以下をご確認ください。
審査基準
令和6年度入会から適用します。
つくば市公設公営児童クラブ入会審査基準表 (PDFファイル: 171.3KB)
申請場所
入会を希望する児童館、児童センター、児童クラブの窓口
申請時間
児童館、児童センター
午前8時30分から各児童クラブの利用終了時間まで
児童クラブ
午前10時から午後7時まで
【注意】一部の児童クラブは、児童クラブの設置場所と申請場所及び申請時間が異なります。詳しくは、以下をご確認ください。
入会申請の取消し・入会の辞退(退会)
ご都合により入会申請の取消し・入会の辞退(退会)を希望する方は、以下の必要書類のうち該当するものを申請したクラブまで速やかにご提出ください。
取下げ届
入会申請後、入会の許可・不許可通知が届く前に申請を取り下げる場合に使用
放課後児童室利用申請取下げ届出書 (PDFファイル: 20.3KB)
辞退届
入会許可通知を受け取った後、児童クラブの入会を取り止める(児童クラブを退会する)場合に使用
放課後児童室利用辞退届出書 (PDFファイル: 27.0KB)
利用にあたっての留意事項
1.利用許可の取消しについて
以下のような場合は、利用許可を取り消します。
- 利用許可申請書等に虚偽の記載があった場合
- 対象児童の要件から外れた場合
- 使用料を正当な理由なく一定期間滞納した場合
- 連絡のないまま欠席が続いた場合や利用時間が守れない場合
2.児童クラブの欠席について
仕事の都合や病気等で欠席する場合は、必ず児童クラブに連絡してください。
3.児童クラブの休会について
児童クラブを長期間(14日以上)欠席する場合、休会の届出を行ってください。なお、休会の場合においても使用料が発生します。
4.児童クラブの退会について
退会する時は、必ず退会の届出を行ってください。届出がない場合は使用料が発生します。
5.学級(学年)閉鎖について
感染症による学級(学年)閉鎖となっている学級(学年)に在籍している場合、当該期間中は児童クラブを利用できません。
6.家庭状況等の変更について
住所、世帯構成、連絡先、勤務先、勤務時間等に変更が生じた時は、速やかに児童クラブに届出してください。
7.育児休暇期間中について
育児休暇期間中は児童クラブを利用できません。利用期間中に育児休暇を取得する場合は、退会の届出を行ってください。
8.急病等の処置について
児童クラブでの活動中に、児童が急病等になった場合は、状況に応じて保護者に御連絡します。なお、緊急度によっては、児童クラブから直接病院へ搬送する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904
更新日:2023年11月28日