公営児童クラブ使用料の減免
つくば市では、公営児童クラブを利用している生活保護受給世帯又は市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が非課税である世帯の経済的負担軽減を図るため、使用料の減免制度を設けています。
- 本制度は年度ごとに申請する必要があります。
- 前年度使用料減免を受けていた方であっても、申請書の提出がない場合、減免を受けることはできません。
- 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は減免対象外となります。
なお、アフタースクールの使用料減免制度については、以下のページからご確認ください。
対象者と必要書類
生活保護を受給している世帯
- 放課後児童室使用料減免申請書
- 生活保護受給証明書(コピーも可)
市民税所得割が非課税の世帯
令和7年(2025年)1月1日以前からつくば市に住民票がある方
- 放課後児童室使用料減免申請書
令和7年(2025年)1月2日から令和8年(2026年)1月1日までの間につくば市に転入した方
- 放課後児童室使用料減免申請書
- 令和7年度課税(非課税)証明書(令和7年1月1日時点の居住地で取得【注意】)
令和8年(2026年)1月2日以降につくば市に転入した方
- 放課後児童室使用料減免申請書
- 令和7年度課税(非課税)証明書(令和7年1月1日時点での居住地で取得【注意】)
- 令和8年度課税(非課税)証明書(令和8年1月1日時点での居住地で取得【注意】)
注意事項
【注意】
証明書発行にかかる問合せについては、各自治体にお願いいたします。令和8年度課税(非課税)証明書は6月1日以降に取得できます。年度当初の申請希望で、申請書と同時に令和8年度課税(非課税)証明書を提出できない場合は、令和8年度課税(非課税)証明書以外の書類を先に提出し、令和8年度課税(非課税)証明書は申請期限までに改めて提出してください。令和7年度課税(非課税)証明書は4月分、5月分の使用料減免のために使用しますので、6月分以降の申請を行う場合は提出不要です。
申請に必要な様式は、つくば市こども育成課(つくば市役所1階2番窓口)又は利用している児童クラブで取得するか、以下添付ファイルをダウンロード・印刷してご用意ください。
放課後児童室使用料減免申請書 (PDFファイル: 41.8KB)
【大曽根児童館】放課後児童室使用料減免申請書 (PDFファイル: 42.6KB)
提出先
以下のいずれかの場所に提出してください。
- つくば市こども育成課(つくば市役所本庁舎1階2番窓口)
- 利用している児童クラブ
提出期限
児童クラブ使用料引き落とし日の前日までに提出してください。
以下の表は令和8年度児童クラブ使用料の引き落とし日ですので、参考にしてください。
| 児童クラブ利用月 | 児童クラブ使用料引き落とし日 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)4月 | 令和8年(2026年)5月11日(月曜日) |
| 令和8年(2026年)5月 | 令和8年(2026年)6月10日(水曜日) |
| 令和8年(2026年)6月 | 令和8年(2026年)7月10日(金曜日) |
| 令和8年(2026年)7月 | 令和8年(2026年)8月10日(月曜日) |
| 令和8年(2026年)8月 | 令和8年(2026年)9月10日(木曜日) |
| 令和8年(2026年)9月 | 令和8年(2026年)10月13日(火曜日) |
| 令和8年(2026年)10月 | 令和8年(2026年)11月10日(火曜日) |
| 令和8年(2026年)11月 | 令和8年(2026年)12月10日(木曜日) |
| 令和8年(2026年)12月 | 令和9年(2027年)1月12日(火曜日) |
| 令和9年(2027年)1月 | 令和9年(2027年)2月10日(水曜日) |
| 令和9年(2027年)2月 | 令和9年(2027年)3月10日(水曜日) |
| 令和9年(2027年)3月 | 令和9年(2027年)4月12日(月曜日) |
注意事項
1 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は減免対象外となります。
例1:令和7年度非課税だが、申請書類の提出が5月15日になってしまった。
徴収済の4月分使用料は減免及び返金できません。減免の対象となるのは5月分使用料です。(6月分以降の使用料については、令和8年度の課税状況が確認できてから判断します。)
例2:令和8年度非課税だが、申請書類の提出が8月20日になってしまった。
徴収済の7月分までの使用料は減免できません。減免の対象となるのは、8月分から翌3月分使用料です。
2 世帯状況によっては、減免の対象とならない場合があります。
- ひとり親世帯であっても、生活保護の受給又は市町村民税の所得割が非課税であることのどちらかを確認できない場合、減免対象外となります。
- 児童クラブ員の世帯で判断するため、保護者双方の市町村民税の所得割が非課税でない場合、減免の対象外となります。なお、課税状況等は、児童の保護者分のみ確認し、審査にあたります。同居の祖父母や就労中のきょうだい等の世帯構成員については、審査対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904
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更新日:2026年04月01日