アフタースクール使用料の免除の手続き

更新日:2026年04月01日

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つくば市では、アフタースクールを利用している生活保護受給世帯又は市民税所得割非課税世帯の経済的負担軽減を図るため、使用料の免除制度を設けています。

  • 本制度は年度ごとに申請する必要があります。
  • 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は免除対象外となります。

免除対象者と必要書類

生活保護を受給している世帯

  • アフタースクール事業使用料減免申請書
  • 生活保護受給証明書(コピーも可)

市民税所得割が非課税の世帯

令和7年(2025年)1月1日以前からつくば市に住民票がある方

  • アフタースクール事業使用料減免申請書

令和7年(2025年)1月2日から令和8年(2026年)1月1日までの間につくば市に転入した方

  • アフタースクール事業使用料減免申請書
  • 令和7年度課税証明書(令和7年1月1日時点の居住地で取得【注意】)

令和8年(2026年)1月2日以降につくば市に転入した方

  • アフタースクール事業使用料減免申請書
  • 令和7年度課税証明書(令和7年1月1日時点での居住地で取得【注意】)
  • 令和8年度課税証明書(令和8年1月1日時点での居住地で取得【注意】)
注意事項

【注意】

  • 市へ提出する課税証明書はコピーでも問題ありません。
  • 課税証明書の取得には期間を要する場合がありますのでご注意ください。証明書発行にかかる期間等については、発行元となる各市町村にお問い合わせください。
  • 令和8年度課税証明書は6月1日以降に取得できます。年度当初の申請希望で、申請書と同時に令和8年度課税証明書を提出できない場合は、令和8年度課税証明書以外の書類を先に提出し、令和8年度課税証明書は申請期限までに改めて提出してください。
  • 令和7年度課税証明書は令和8年4月、5月の使用料免除のために使用しますので、6月以降で使用料免除の申請を行う場合は、提出不要です。
申請書について

申請に必要な様式は、つくば市こども育成課(つくば市役所1階2番窓口)で取得するか、以下添付ファイルをダウンロード・印刷してご用意ください。

提出先

以下の場所に提出してください。

  • つくば市こども育成課(つくば市役所本庁舎1階2番窓口)

提出期限

アフタースクール使用料引き落とし日の前日までに提出してください。

以下の表は令和8年度アフタースクール使用料の引き落とし日です。参考にしてください。

使用月別引き落とし日の詳細
アフタースクール利用月 使用料引き落とし日
令和8年(2026年)4月 令和8年(2026年)5月11日(月曜日)
令和8年(2026年)5月 令和8年(2026年)6月10日(水曜日)
令和8年(2026年)6月 令和8年(2026年)7月10日(金曜日)
令和8年(2026年)7月 令和8年(2026年)8月10日(月曜日)
令和8年(2026年)8月 令和8年(2026年)9月10日(木曜日)
令和8年(2026年)9月 令和8年(2026年)10月13日(火曜日)
令和8年(2026年)10月 令和8年(2026年)11月10日(火曜日)
令和8年(2026年)11月 令和8年(2026年)12月10日(木曜日)
令和8年(2026年)12月 令和9年(2027年)1月12日(火曜日)
令和9年(2027年)1月 令和9年(2027年)2月10日(水曜日)
令和9年(2027年)2月 令和9年(2027年)3月10日(水曜日)
令和9年(2027年)3月 令和9年(2027年)4月12日(月曜日)

注意事項

1 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は免除対象外となります。

例1:令和7年度非課税の世帯だが、申請書類の提出が5月15日になってしまった。

この場合、提出期限を過ぎている4月分は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、5月分使用料です。(6月分以降の使用料は、令和8年度の課税状況が確認できてからの判断となります。)

例2:令和8年度非課税の世帯で6月以降の使用料免除を希望しているが、申請書類の提出が8月10日になってしまった。

この場合、提出期限を過ぎている6月分及び7月分使用料は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、8月分から翌3月分使用料です。

2 世帯状況によっては、免除の対象とならない場合があります。ご了承ください。

  • ひとり親世帯であっても、生活保護の受給又は市民税所得割非課税のいずれかを確認できない場合、免除の対象外となります。
  • 利用児童の世帯で判断するため、保護者双方が市民税所得割非課税でない場合、免除の対象外となります。なお、審査対象は児童の保護者(監護者)の所得状況になります。同居の祖父母や就労済みのきょうだい等の所得状況は確認しません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。