児童手当

更新日:2024年08月02日

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【お知らせ】令和6年10月の児童手当制度改正について

令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。
【主な改正内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)まで延長
(3)第3子以降の手当額を30,000円に増額
(4)多子加算の算定対象年齢(※1)を22歳に達した年度末まで延長
(5)支給回数を年6回に変更
(※1)算定対象年齢とは、3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢

詳しい詳細についてはこちらをご確認ください。令和6年10月定期支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。

【重要1】保留通知が届いた方へ

児童手当・特例給付につきましては、令和5年(2023年)6月1日時点の現況審査の結果、「児童手当特例給付関係書類保留通知書」が届いた方は書類の提出が必要となります。詳しくは、2‐10 保留通知が届いた場合をご覧ください。

その他、変更等ある方については、2-9 その他届出 が必要な場合 をご覧ください。

【重要2】再度申請することで児童手当を受給できる可能性があります

所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給できていない方のうち、令和6年度(令和5年分)所得が所得上限限度額を下回った場合、再度申請することで受給できる可能性がある方がいます。詳しくは、2-6 再申請が必要な方へをご確認ください。

目次

児童手当を受給するには、申請が必要です

つくば市に住民登録があり、出生や婚姻等で新たに児童を養育することになった方、他市町村からつくば市に転入した方、公務員を退職された方は、異動日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。

詳しくは下記の「2. 必要な届出」をご参照ください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合には、異動日(出生日や転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合、支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。

(注意)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。

1-1  受給資格

中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で次のいずれかに該当する人となります。

  1. 父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方
  2. 父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
  3. 未成年後見人
  4. 離婚協議・調停中で、児童と同居している父母の方(離婚協議・調停中であることの証明、住民票上も父母が別住所であることが必要です)
  5. 児童養護施設等の設置者
  6. 里親等

1-2  対象児童

国内に居住している児童
(注意)留学のために国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。

 1-3  所得制限限度額及び所得上限限度額

所得額により、手当区分が変化します。詳しくは下記の表をご参照ください。

所得制限限度額及び所得上限限度額一覧
扶養親族等の数 (カッコ内は例) (1)所得制限限度額
所得額 (万円)
(1)所得制限限度額
収入額の目安 (万円)
(2)所得上限限度額
所得額 (万円)
(2)所得上限限度額
収入額の目安 (万円)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1,071
1人 (児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1,124
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1,162
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1,200
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1,002 1,010 1,238
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)ならびに、扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得額の計算方法の画像

1-4  支給月額

所得制限限度額未満

児童手当として以下の「支給月額一覧」の通り支給します。

支給月額一覧

対象の児童の年齢・学年 支給月額
0歳から3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円(一律)

(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(満15歳以後の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)

所得制限限度額以上所得上限限度額未満

特例給付として、児童1人あたり一律月額 5,000円を支給します。

所得上限限度額以上

受給資格が消滅し支給対象外となります。

(注意)児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは必要な届出より「2-6 再申請が必要な方へ」をご覧ください。

1-5  支給月・支払通知

児童手当は原則年3回、4カ月分をまとめて支給します。転出や受給者変更等があった場合は随時支給します。

  • 第1回 6月 (2月~5月分)
  • 第2回 10月 (6月~9月分)
  • 第3回 2月 (10月~1月分)

(注意)支給日は各月の10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の開庁日が支給日になります。振込の時間は各金融機関によって異なります。

支払通知書は、年1回、10月に送付します。支払通知書再発行の申請方法については、下記必要な届出の「2-7 児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合」をご参照ください。

1-6  現況届

毎年6月1日の状況を把握するため、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から現況届の提出を原則不要とします。
(注意)ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がつくば市と異なる方
  2. つくば市に戸籍や住民票がない児童を養育している方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、提出の案内があった方

2. 必要な届出

各種様式は窓口にそなえつけております。事前にダウンロードし記入の上ご持参いただいても受け付けいたします。

2-1  里帰り出産のとき

請求者の住所登録がつくば市にある場合は、つくば市へ申請してください。
里帰り出産等で、つくば市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

申請方法は下記「3-2 第1子の出生・他市町村から転入したとき」と、「3-3 第2子以降の出生」をご参照ください。

2-2  第1子の出生・他市町村から転入したとき

異動日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に下記の「(1) 認定請求書」を提出してください。
単身赴任等で、請求者だけがつくば市に転入した際も申請が必要です。
代理人が手続きする場合には下記の「(6) 委任状」に必要事項を記入の上ご持参ください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合は、異動日(出生日・転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、支給されない月が生じる可能性があります。
郵送でも受け付けております。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。

なお、下記の(2)~(5)の必要書類が15日以内にそろわない場合には、「(1) 認定請求書」を期限内に提出し、(2)~(5)の必要書類は後日提出してください。

必要書類等

(1) 認定請求書
(2) 請求者の健康保険証(転入の場合は、3歳未満の児童を養育している方のみ)
  • 公務員共済に加入の方で、健康保険証に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
  • 国民年金に加入されている方は提出不要です。
(3) 請求者の普通預金通帳(配偶者や児童の口座は不可)

キャッシュカードを持参される場合は、通帳とキャッシュカードの口座番号や名義に相違がないかを確認してください。

(4) 請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類

本人確認書類は次のいずれかをご持参ください。

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
  • 2点必要なもの:保険証、年金手帳等
(5) 別居監護申立書

請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。

(6) 委任状

代理人が手続きする場合は必要です。

(同一世帯の方が代理で申請にくる場合、委任状は不要です)

郵送で申請する場合(市役所に届いた日が申請日となります)

  • 「(1) 認定請求書」は用紙をダウンロードし記入してください。
  • 「(2) 請求者の健康保険証(国民年金に加入されている方は不要)」、「(4) 請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類」は、コピーを添付してください。健康保険証の写しは、記載されている記号・番号をマスキングした状態でおとりください。
  • 「(3) 請求者の普通預金通帳」はコピーは不要ですが、口座番号等を「(1) 認定請求書」に記入してください。
  • 「(5) 別居監護申立書(該当する方のみ)」は用紙をダウンロードし記入してください。
  • 「(6) 委任状(該当する方のみ)」は原本を添付してください。

※返信用封筒は不要です。

所得と住民票の確認について

児童手当・特例給付の申請の際、所得証明書と住民票の提出は不要です。所得情報と住民記録の情報はマイナンバー制度による情報連携により確認します。所得情報を保有する市町村の確認をするため、1月1日時点の住所地と現在の住所地を認定請求書に記入していただきます。
なお、所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。

2-3  第2子以降の出生

出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合は、出生日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けています。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。

必要書類等

(1) 額改定認定請求書
(2) 請求者の健康保険証
  • 公務員共済に加入の方は、健康保険証に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
  • 国民年金に加入されている方は提出不要です。
(3) 別居監護申立書

(注意)請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。

2-4  他市町村や海外に転出、別居中の児童や配偶者が転入したとき

〇他市町村や海外に転出するとき

「受給事由消滅届」を提出してください。つくば市での受給資格がなくなるため、他市町村に転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請が必要です。必要書類は転出先の市町村にお問い合わせください。
出国に伴って、振込口座を閉鎖する場合は、遅くとも振込口座を閉鎖する2週間前までに消滅届を提出してください。消滅届の提出が直前になると、まだ支給していない手当を振込むことができなくなる場合があります。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。

 

〇別居中の児童や配偶者が転入するとき

他市町村や海外に住民票があった児童や配偶者が転入される場合も手続きが必要です。「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」を提出してください。

必要書類

〇受給事由消滅届

〇児童手当・特例給付氏名住所変更届

2-5  公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は勤務先からの支給になるため、次のような場合は手続きが必要になります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合があるため、早めに手続きをしてください。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
(注意)独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方はつくば市からの支給になります。

請求者が公務員になったとき

「受給事由消滅届」を提出してください。

つくば市での受給資格がなくなるため、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当を申請してください。

必要書類

〇受給事由消滅届

受給事由消滅届(公務員用)(PDFファイル:107KB)

〇公務員になったことがわかる書類(例:辞令の写し)

請求者が公務員でなくなったとき

公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、つくば市で児童手当の申請をしてください。「3-2  第1子の出生・他市町村からの転入」と同じ手続きになります。15日を過ぎた場合は、申請を行った日の翌月分からの支給になります。

必要書類

〇認定請求書等(状況に応じて、その他書類が必要となる場合があります。2-2 第1子の出生・他市町村からの転入の必要書類(1)~(5)をご参照ください。)

〇公務員でなくなったことがわかる書類(例:退職辞令の写し、所属庁からの消滅通知書)

2-6  再申請が必要な方へ

所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給できていない方のうち、令和6年度(令和5年分)所得(※1)が所得上限限度額を下回った場合、再度申請することで受給できる可能性がある方がいます。

再度申請することで受給できる可能性がある方

以下のうち、児童を養育している方の令和6年度(令和5年分)所得(※1)が、「所得上限限度額」を下回った方

・過去に「所得上限限度額」を超過し、受給資格が消滅となった
・児童手当申請後、認定請求却下の通知を受けた
・児童手当を申請していない

(※1) 令和6年度(令和5年分)所得=令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得額
 

限度額については、児童手当の概要より、「1-3 所得制限限度額及び所得上限限度額」をご覧ください。

申請期限

「所得上限限度額」を下回ることとなった事実を知った日(市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内
※15日以内に提出がなかった場合、支給時期が遅くなる可能性があります。
必要書類が全て揃わない場合も15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」をご提出ください。不足書類は準備ができ次第ご提出ください。

必要書類

〇認定請求書

状況に応じて、以下の書類が必要となる場合があります。2-2 第1子の出生・他市町村からの転入の必要書類(1)~(5)をご参照ください。)

〇請求者の健康保険証または年金加入証明書(3歳未満の児童を養育している方のみ)

〇別居監護申立書(児童と別居している場合)

〇委任状(別世帯の代理人が手続きする場合)

注意点

◎必要書類をご提出いただいた後、6月以降に認定あるいは認定請求却下の審査をします。

審査の結果、認定となりましたら令和6年6月分からの支給となります。ただし、「所得上限限度額」を下回ることとなった事実を知った日(市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に認定請求書の提出がない場合、原則として申請の翌月分からの支給となり、支給されない月が発生する可能性があります。ご注意ください。

支給金額等につきましては、1-4 支給月額をご確認ください。

2-7  児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合 

〇奨学金や住宅ローン等の申請に必要な方

  • 年1回、10月に一年分の支払予定を記載した「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」を送付していますので、そちらをお使いください。
  • 「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」に代えて振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合がありますので、奨学金の申請先にお問い合わせください。
  • 「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」の紛失等により児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合には、「児童手当・特例給付支給状況通知書」を発行しますので、下記の要領で申請してください。

「児童手当・特例給付支給状況通知書」窓口での発行申請

申請・発行窓口

つくば市役所本庁舎1階こども政策課窓口

  • 受付から発行まで30分程度お時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 受給者本人以外の方が申請される際には、委任状又は申請書の委任欄に受給者本人の自署、押印が必要です。あらかじめ下記の申請書をダウンロードし委任欄にご記入、押印の上お持ちください。又は、お手持ちの便せん等に委任に必要な内容をご記入、押印の上お持ちください。
必要書類
  1. 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
    児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書(PDFファイル:154.4KB)
  2. 本人確認書類(申請者のもの)
    • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
    • 2点必要なもの:保険証、年金手帳等

「児童手当・特例給付支給状況通知書」郵送での発行申請

  • 「児童手当・特例給付支給状況通知書」の申請は、郵送でも受け付けております。
  • 請求書が市役所に届いてからお手元に通知書が届くまで、一週間程度かかります。日数に余裕をもって申請してください。
  • 送付先が申請者の住所と異なる場合には、送付先に申請者が所在する証明が必要です。
必要書類
  1. 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
    児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書(PDFファイル:154.4KB)
  2. 本人確認書類(申請者のもの)のコピー
    • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
    • 2点必要なもの:保険証、年金手帳等
  3. 返信用封筒(返信先の住所・宛名を記入の上、84円切手を貼ったもの)

「児童手当振込金融機関 指定・変更届」をご提出ください。

※変更先の口座は、受給者名義(現在児童手当が振り込まれている方)のもののみとなります。配偶者または児童名義の口座への変更はできません。

必要書類

〇児童手当振込金融機関 指定・変更届

離婚協議中の別居により児童手当の受給者変更をしたい場合

離婚協議中などにより、受給者と別居している場合で、児童と同居している方に受給者変更したい場合は、児童手当「同居優先」における受給者変更についてをご確認ください。

2-9  その他届出が必要な場合

次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。

  1. 離婚等で児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
  2. 振込口座を変更するとき(配偶者や児童の口座は不可)
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外へ転出する場合を含みます。)
  4. 受給者と児童の住所が別になったとき(児童や配偶者のみが転出の場合も含みます。)別居監護申立書をご提出ください。
  5. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含みます。「2-5 公務員になったとき、公務員でなくなったとき」も併せてご覧ください。)
  7. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  8. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
  9. 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき。

2-10 保留通知が届いた場合

1 所得の確認ができない
児童手当の審査では、受給者及び配偶者の所得を確認しますが、所得の確認ができていません。
令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村の住民税担当課又は税務署にて申告を行い、申告書の写しを御提出ください。申告に関しては、税担当部署まで直接お問合せください。
※課税データの反映が確認されてから審査を行います。税務署で申告された場合、課税データの反映に3か月程度期間を要します。
※収入が無かった場合も申告が必要になります。
※配偶者以外の親族等の扶養に入っていた場合、非課税証明書を御提出ください。


2 受給者の年金加入状況の確認ができないため
児童手当の審査では、3歳未満の児童を養育する受給者が被用者であるかどうかを確認する必要があります。その方法として、「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」とあわせて、受給者の健康保険証または年金加入証明書を提出いただき、年金の加入状況を確認します。
どの書類が必要になるか、同封の「年金加入状況の確認について」を御確認ください。
 

2-11 寄附の申出を希望する場合

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをつくば市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。

3. 各種届出提出先

窓口

つくば市役所こども政策課・各窓口センター(筑波、大穂、豊里、桜、谷田部、茎崎、つくば駅前)

郵送先

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市こども部こども政策課 児童手当担当

児童手当に係る電子申請

認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、住所・氏名等変更届の提出が電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)で可能です。電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。(注意)お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。

4. 様式ダウンロード集

以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

1.第1子の出生・他市町村から転入した際の申請書

4.第2子以降の出生の際の申請書

5.他市町村や海外に転出するとき

6.請求者が公務員になったとき

7.児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書

8.代理人が手続きをする場合

その他つくば市でオンライン申請可能な手続き

本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。