医療福祉費支給制度(マル福)の申請
(申請書は以下のリンクよりダウンロードできます。)
※再交付申請書、資格等変更届、交付状況証明書交付申請書はスマートフォンやPCから電子申請での提出 が可能です。詳しくは、以下の【こんなときは届出等が必要です。】の項目を参照してください。
医療福祉費支給制度(マル福)とは?
健康保険証を使って、病院や薬局などを受診したときに窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県とつくば市が実施しています。
助成の対象となる医療費は?
保険診療が適用される医療費が助成対象です。入院時の食事代や、健康保険の対象にならない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等は対象となりません。
対象になる方は?
次のいずれかに該当する方です。
対象区分 | 受給期間 | 所得制限等 |
---|---|---|
小児 出生から高校3年生相当までのお子様 ※令和4年3月31日受診分までは高校生は入院のみ対象です。 |
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日) |
〇中学生以下:所得制限なし 所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母それぞれの所得の確認が必要になります。 〇高校生:所得制限有り(令和4年4月1日受診分以降は所得制限なし) 両親の高い方の所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 |
母子健康手帳交付の月の初日から出産日の翌月の末日まで |
本人・配偶者の高い方の所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算) ※所得判定対象年については、この表の下にある「マル福所得判定対象年度早見表」を確認してください。 |
ひとり親家庭
|
事実が発生した日の月の初日から子が18歳になる学年末まで(重度心身障害者の場合、高校等在学の場合は20歳まで) |
母(父)の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 ※所得判定対象年については、この表の下にある「マル福所得判定対象年度早見表」を確認してください。 |
重度心身障害者等
|
左記の状態の認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで |
本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算) ※所得判定対象年については、この表の下にある「マル福所得判定対象年度早見表」を確認してください。 |
区分 |
妊産婦 |
ひとり親家庭 |
重度心身障害者等 |
---|---|---|---|
雑損控除 |
〇 |
〇 |
〇 |
医療費控除 |
〇 |
〇 |
〇 |
定額控除(8万円) |
〇 |
〇 |
〇 |
小規模企業掛金控除 |
〇 |
〇 |
〇 |
障害者控除(27万円) 特別障害者控除(40万円) |
〇 |
〇 |
〇 |
寡婦控除(27万円) ひとり親控除(35万円) |
〇 |
〇 |
〇 |
勤労学生控除(27万円) |
〇 |
〇 |
〇 |
肉用牛売却事業所得控除 |
× |
〇 |
〇 |
青色・白色専従控除 |
〇 |
〇 |
〇 |
譲渡所得特別控除 |
〇 |
× |
〇 |
配偶者特別控除 |
× |
〇 |
〇 |
※〇印は該当する控除を認めるものであり、×印は認めないものである。
※妊産婦・ひとり親家庭の扶養義務者は「青色・白色専従控除」、「譲渡所得特別控除」のみ対象。
マル福を受給するには?
マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。申請窓口は以下のとおりです。必要書類等をご用意の上、申請してください。申請窓口により受給者証の交付日が異なりますので、ご注意ください。また、郵送での手続きも可能です。
申請窓口
医療年金課(市役所1階):受給者証は即日交付されます。
※ただし、申請状況により、後日郵送になる場合もあります。
各窓口センター(桜・谷田部・大穂・豊里・筑波・茎崎):受給者証は後日郵送交付されます。
郵送での申請について
申請に必要なものは?
必要なもの | 小児 | 妊産婦 | ひとり親家庭 |
重度心身障害者等 |
---|---|---|---|---|
健康保険証※1 |
お子様 |
妊産婦本人 |
お子様と父または母 (または扶養義務者) |
障害者本人 |
マイナンバー(個人番号)がわかる書類※2 |
お子様と両親 (または扶養義務者) |
妊産婦本人とその配偶者 |
お子様と父または母 (または扶養義務者) |
障害者本人とその配偶者と扶養義務者 |
本人確認ができる書類(顔写真付きのもの) ※3 |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
母子健康手帳 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
ひとり親であることを証明する書類 ※4 |
不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
障害の程度がわかる書類 ※5 |
不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
同意書※6 |
子につき1枚 (父、母、子、扶養義務者の署名・捺印が必要) |
受給者につき1枚(本人、夫、扶養義務者の署名・捺印が必要) | 受給者につき1枚(父または母、子、扶養義務者の署名・捺印が必要) | 受給者につき1枚(本人、配偶者、扶養義務者の署名・捺印が必要) |
口座番号がわかるもの (預金通帳等) |
父または母 (または扶養義務者) |
妊産婦本人 |
父または母 (または扶養義務者) |
障害者本人 |
認め印 |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
申請者 (窓口に来る方) |
委任状(別世帯の方が申請をする場合) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
※1…マイナンバーカードによる保険証情報の確認は行っていません。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの場合も、必ず従来の保険証をお持ちください。
※2…マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、個人番号が記載された住民票の写し等
※3…マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、運転免許証、パスポート等
※4…児童扶養手当証書、児童福祉金認定通知書、戸籍謄本(配偶者が死亡の場合のみ)
※5…身体障害者手帳、療育手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
※6…受給者がお子様の場合は、保護者の代筆で差支えありません。医療年金課または各窓口センターの窓口、またはつくば市ホームページ上に書式を用意しておりますので、必要事項を記入の上ご提出ください。
同意書のダウンロードは、下記のページをご覧ください。
※つくば市で所得の確認ができない方は、所得判定対象年の翌年1月1日現在の住所地で発行された『総所得・扶養人数・所得控除が記載されている証明書』(課税証明書、所得証明書など)やパスポートが必要になる場合があります。源泉徴収票は不可。
マル福の利用方法
茨城県内の病院にかかる場合
病院や薬局の窓口に、健康保険証とマル福受給者証を提示し、以下の自己負担金をお支払いください。なお、重度心身障害者等の方は、自己負担がありません(入院時の食事代や差額ベッド代は除く)。
※妊産婦のご利用は、原則として産婦人科を受診する場合に限られます。妊娠の継続と安全な出産に必要な治療を受けるために、産婦人科以外の医療機関で利用する場合には、かかりつけの産婦人科の紹介状が必要です。
自己負担金
- 外来:1つの病院につき、1日600円まで自己負担
(ただし、自己負担金は病院ごとに月に2回までの負担。同じ月に3回以上受診した場合は、3回目以降は自己負担は発生しません。) - 入院:1日300円まで自己負担
(月の負担上限額は3,000円) - 調剤(薬局):自己負担なし
ひとり親家庭の外来自己負担金助成
ひとり親家庭マル福に関しては、平成29年10月1日受診分以降、医療機関等で一度お支払いいただいた外来自己負担金が後日返金になります。
口座を登録している方は、支払った外来自己負担金が次の振込月のとおり、3カ月分まとめて、年に4回登録口座に振り込まれます。
診療月 | 10・11・12月 | 1・2・3月 | 4・5・6月 | 7・8・9月 |
---|---|---|---|---|
振込月 | 4月末 | 7月末 | 10月末 | 1月末 |
※ただし、次の場合には、市役所窓口での償還払い(払い戻し)の手続きが必要となります。
- 県外受診の場合
- 1カ月に同一医療機関を1回もしくは2回受診し、外来自己負担金が1回目、2回目とも600円未満の場合
茨城県外の医療機関にかかる場合
健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。マル福受給者証は使用できません。後日、申請により自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。申請方法については以下のとおりです。
申請期間 |
受診日から、5年以内(必要書類がそろっている場合に限る) |
---|---|
必要書類等 |
※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。 |
返金 |
後日、指定された口座へ振り込みます。(振込みまで2~3カ月程度の期間をいただきます。) |
申請場所 |
市役所 1階 医療年金課 |
※茨城県内の病院や薬局を受診した際に、マル福受給者証を提示せずに受診した場合も、受診月の翌月以降に同様に申請をいただくことで、自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。ただし、受診した同月内であれば、病院や薬局にマル福受給者証を提示すると、病院や薬局の窓口で差額が返金される場合がありますので、受診した病院や薬局にお問い合わせください。
郵送での申請やコルセットなどの補装具、小児治療用眼鏡の申請については、下記ページをご参照ください。
お子様の利用についてのご注意
小・中学校や幼稚園の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する災害共済給付金が優先となるため、療養に関する費用の自己負担額が1,500円(保育所・幼稚園は1,000円)以上の場合は、基本的にマル福の対象とはなりません。ただし、自己負担額が1,500円(保育所・幼稚園は1,000円)未満の場合はマル福の助成対象となりますので、茨城県外医療機関の受診時と同様に申請をしてください。
マル福受給者証の更新について
受給者証は受給期間内において、対象区分ごとに以下のとおり毎年更新があります。更新については、申請等の手続きは原則不要です。現有効期間の満了月の下旬に新しい有効期間の受給者証を送付いたします。
対象区分 | 更新時期 |
---|---|
小児 |
次の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日) |
妊産婦 | なし |
ひとり親家庭 | 毎年7月1日 |
重度心身障害者等 |
毎年7月1日 ※65歳になる際は、65歳の誕生日になります。以降の継続受給には、後期高齢者医療制度への加入等の更新手続きが必要です。 |
更新手続が必要な場合があります
- .転入または未申告等により、更新に必要な年の所得がつくば市で把握できない場合
住民税課税市町村からの課税証明書等または確定申告書(または住民税申告書)の控えの提出が必要です。
【対象:小児、ひとり親家庭、重度心身障害者等】 - .65歳の誕生日を迎えるとき
後期高齢者医療制度への加入手続きと合わせて更新となります。
【対象:重度心身障害者等】
※更新手続きがされないとマル福は資格喪失となりますので、ご注意ください。
こんなときは届出等が必要です。
理由 |
届出等 | 必要書類等 |
---|---|---|
健康保険証が変わったとき |
変更届が必要です。(郵送届出可) 【電子申請可】 ※枝番の追加のみで、記号・番号・保険者番号等に変更がない場合は手続き不要です。 |
|
住所や氏名等が変わったとき |
変更届が必要です。(郵送届出可) 受給者証を差替えます。 【電子申請可】 |
|
登録口座を変更したいとき |
変更届が必要です。(郵送届出可) 【電子申請可】 |
|
障害の程度が変更になったとき |
変更届が必要です。(郵送届出可) 【電子申請可】 |
|
受給者証を紛失したとき | 再交付申請が必要です。(郵送届出可) 【電子申請可】 |
|
つくば市から転出するとき | 受給者証を返却して下さい。(郵送届出可) ※転出先が茨城県内で、引き続きマル福を受給される場合は「交付状況証明書」の交付【電子申請可】を受けてください。 |
|
母子・父子家庭でなくなったり、障害の程度等により受給資格がなくなるとき | 受給者証を返却して下さい。 |
|
交通事故など第三者から受けた傷病でマル福を使用したい場合 | 第三者行為による被害届の提出が必要です。 | お電話で担当課に御確認ください。 |
※マイナンバーカードによる保険証情報の確認は行っていません。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの場合も、必ず従来の保険証をお持ちください。
受付窓口
医療年金課(市役所1階)
各窓口センター(桜・谷田部・大穂・豊里・筑波・茎崎)
郵送届出について
健康保険証や住所等の変更・再交付申請については、郵送での届出が可能です。
申請書のダウンロードは下記ページをご参照ください。
電子申請について
表中の【電子申請可】の表示がある届出については、御自宅のスマートフォンやPCから手続きが可能です。下記のリンクから「いばらき電子申請・届出サービス」にアクセスできます。ぜひ御利用ください。
なお、再交付・保険証変更・住所変更・氏名変更の場合は、申請から1~2週間後に変更後の受給者証を受給者の御自宅へ送付します。
今月生まれのお子様については、今月22日頃に来月以降の受給者証を発送します。(1日生まれは前月生まれと同時更新)
(例)3月30日生まれ⇒4月1日以降の受給者証を3月22日頃発送
よくある質問
お問合せの前にご確認ください。
つくば市に転入予定です。手続きは必要ですか?
受給者証の交付には申請が必要です。「申請に必要なものは」をご確認のうえ、郵送または窓口にてご申請ください。
つくば市から転出予定です。手続きは必要ですか?
受給者証を返却してください。転出日以降は受給者証を使用することができません。使用した場合は、返還金が発生する可能性がありますので、ご注意ください。なお、茨城県内の他市町村へ転出の場合は「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の申請も必要です。郵送または窓口にてご申請ください。
子供が生まれましたが、保険証の発行に時間がかかっています。どうしたらいいですか?
保険証が発行され次第お早目に申請してください。なお、お急ぎの場合は健康保険組合発行の「健康保険被保険者資格証明書」でもお手続き可能です(保険者番号・記号・番号・認定日が記載されているものに限る)。また、保険証・マル福交付以前の医療費については払い戻しの申請ができます。以下をご確認のうえ、郵送または窓口にてご申請ください。
保険証に枝番が記載されました。マル福で何か手続きが必要ですか?
オンライン資格確認のために印字されている枝番は、受給者証に印字されませんので、新たに枝番が記載された受給者証が交付された場合も、変更等のお手続きは不要です。なお、マル福受給者証に記載されている保険証の記号・番号・保険者番号に変更があった場合には、資格等変更届の提出が必要になりますので郵送または窓口にてご申請ください。
県外で里帰り出産をしました。しばらく里帰り先に滞在予定ですが、子供のマル福の申請はどうしたらいいですか?
つくば市にお戻りになってからの申請で差支えありませんが、お急ぎの場合は郵送での申請が可能です。なお、郵送で申請された場合、受給者証の送付先は原則としてつくば市内の現住所となります。送付先の変更には、別途届出が必要になりますのでご注意ください。また、茨城県外で医療機関を受診した際は払い戻しのお手続きが必要になります。領収書は必ず保管してください。
休日・木曜延長窓口でマル福の手続きはできますか?
できません。マル福の手続きは平日の午前8時30分から午後5時15分の間のみです。なお、多くの手続きで郵送申請が可能ですのでご利用ください。
別世帯の家族でも手続きできますか?
受給者と別世帯の方が手続きされる場合には委任状が必要です。以下を参考に作成し、お持ちください。
茨城県外の医療機関を受診する予定です。マル福は使用できますか?
茨城県外の医療機関では、マル福の受給者証は使用できません。一度保険の自己負担分をお支払いいただき、後日払い戻しの申請を行ってください。申請の際に領収書が必要になりますので、必ず保管してください。
子供が弱視のため小児治療用眼鏡を作成しました。マル福は適用になりますか?
9歳未満のお子様が弱視等の治療のため、医師の指示により治療用眼鏡を作成した場合は、マル福の適用となります。ご加入の健康保険にて支給決定後にマル福分の払い戻し申請が必要になりますので、以下より必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。
郵送先
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
医療年金課 医療福祉係
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このページに関するお問い合わせ
保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。