妊娠の届出・母子健康手帳の交付
妊娠届出書の提出(母子健康手帳の交付)について
妊娠したかな?と思ったら、早めに病院を受診しましょう。妊娠と診断されたら、「母子健康手帳」と「妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票つづり」を交付いたしますので、妊娠届出書をつくば市役所健康増進課、保健センター(桜・谷田部・大穂)または窓口センター(豊里・筑波・茎崎)へお早めに提出してください。
母子健康手帳には、妊娠中から出産の状況・お子さんの健診や予防接種などが書き込まれ、大切な成長記録となります。「妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票つづり」には、妊婦一般健康診査受診票(14枚)、産婦健康診査受診票(2枚)、新生児聴覚検査受診票(1枚)がつづられています。
母子健康手帳と受診票は、妊婦一般健康診査や産婦健康診査・新生児聴覚検査を受ける際に必要となります。万が一紛失してしまった場合は、再交付できますのでご相談ください。
対象者
妊娠が確認された方
交付場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
- 窓口センター(豊里・筑波・茎崎)
届出時に必要なもの
届出の際には、場合に応じて下記のものをお持ちください。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合
- 妊娠届出書
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合(※)
- 妊娠届出書
- 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
※妊娠届出には、個人番号(マイナンバー)を利用します。届出時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合は、後日、市で個人番号(マイナンバー)を照会して確認をいたしますので、照会することについて同意をいただく必要があります。
※妊娠届出書の様式は、下記の様式ダウンロードにある「妊娠届出書(PDFファイル)」からダウンロードできます。また、医療機関で渡された妊娠届出書が同一の様式の場合は、そちらにご記入いただいても構いません。なお、医療機関で渡された妊娠届出書が同一の様式でない場合は、恐れ入りますが、下記からダウンロードしてご記入ください。ダウンロードが難しい場合は、交付場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。
代理人(妊婦以外の方)が届出を行う場合について
やむを得ない理由で妊婦本人が届出できない場合は、代理人(夫またはその他家族など)が届出を行うこともできます。届出の際には、下記のものをお持ちください。
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 妊娠届出書
- 妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード)(※ある場合のみ)
※代理人が妊婦と同一世帯でない場合は、妊娠届出書下部の委任欄に妊婦本人の署名があるか、別途委任状(任意様式)の添付が必要です。
※妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード)については、ある場合のみで構いません。ない場合は、後日、市で個人番号(マイナンバー)を照会して確認をいたしますので、照会することについて同意をいただく必要があります。
母子健康手帳と一緒にお渡ししているもの
- 「妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票つづり」(妊婦一般健康診査受診票14枚、産婦健康診査受診票2枚、新生児聴覚検査受診票1枚がつづられています。)
- 保健サービス登録票(あかちゃん訪問連絡はがき)
- 妊娠中と産後に利用できる制度、子育て支援サービス等のご案内
- 各種制度(マル福、児童手当、国民年金保険料など)に関するご案内
- 予防接種のお知らせ
- 母子保健に関する事業(つくば市バースセンター、つくっこ!すくすくアプリ、マタニティ講演会、妊産婦タクシー利用費助成、出産支援運賃割引証、新生児聴覚検査費助成など)のご案内
- はじめてお父さんになる方へのご案内
- マタニティキーホルダー
- その他母子健康手帳副読本 など
注意事項
- 母子健康手帳の交付では、保健師との面談がございます。面談を含め、交付には30分から40分程度の時間を要します。また、母子健康手帳交付後には、医療年金課または窓口センター(桜・谷田部・大穂・豊里・筑波・茎崎)での医療福祉費受給者証(マル福)の交付申請をご案内しております。時間にゆとりを持って届出をお願いします。
- 窓口センター(豊里・筑波・茎崎)には保健師が常駐していないため、窓口センター(豊里・筑波・茎崎)に届出をされた場合は、後日、保健師からお電話をいたします。お電話にて、妊婦さんの体調や、その他必要事項の確認などをさせていただきます。ご了承ください。
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郵送での妊娠届出書の提出(母子健康手帳の交付)について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、希望の方には妊娠届出及び母子健康手帳の交付を郵送にて対応いたします。
なお、つくば市役所健康増進課、保健センター(桜・谷田部・大穂)または窓口センター(豊里・筑波・茎崎)への来所による交付も引き続き行っております。次回の受診までにお時間の余裕がない等、お急ぎの場合には、来庁によるお手続きをお願いいたします。
郵送による母子健康手帳交付の流れと注意事項は、下記のとおりとなります。
郵送による母子健康手帳交付の流れ
- 妊娠届出書の表面と裏面をご記入ください。
※妊娠届出書の様式は、下記の様式ダウンロードにある「妊娠届出書(PDFファイル)」からダウンロードできます。また、医療機関で渡された妊娠届出書が同一の様式の場合は、そちらにご記入いただいても構いません。なお、医療機関で渡された妊娠届出書が同一の様式でない場合は、恐れ入りますが、下記からダウンロードしてご記入ください。 - 「〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所健康増進課 母子保健係」宛てに、下記のものを郵送してください。
・妊娠届出書(表面・裏面を記入したもの)
・本人確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)の写し - 健康増進課へ到着後、内容を確認し、母子健康手帳など妊娠届出時にお渡ししているもの一式を送付いたします。
※内容確認のため、ご連絡をする場合がございます。
※届出が健康増進課へ到着後、母子健康手帳等一式がお手元に届くまで、約1週間程度かかります。ご了承ください。お急ぎの場合は、窓口での交付をおすすめします。 - 母子健康手帳等一式がお手元に届く頃に、健康増進課の保健師からお電話させていただきます。お電話にて、妊婦さんの体調確認や、母子健康手帳、妊産婦健診の受診票など送付書類の説明を行います。
※母子健康手帳や妊産婦健診受診票は、健やかな妊娠・出産のために大切なものです。必ず説明をお受けいただくようお願いいたします。
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転入された妊婦または産婦の方への妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票の交付について
つくば市に転入された妊婦の方は、つくば市の妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票をお渡ししますので、母子健康手帳と転入前の市区町村で交付された受診票を、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へお持ちください。なお、つくば市外に転出された方は、転出先の市区町村でご相談ください。
対象者
つくば市に転入された妊婦または産婦の方
交付場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
交付申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 転入前の市区町村で交付された妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票
注意事項
転入前の市区町村で交付された妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票と差し替えという形で、つくば市の受診票をお渡しします。残っている受診票を全てお持ちください。
母子健康包括支援センターについて
母子健康包括支援センターでは、安心してあかちゃんを産み育てるために妊娠・出産・子育ての相談に応じています。また、母子健康手帳を交付する際に母子保健コーディネーターや保健師などが面接し、健やかな妊娠・出産をサポートします。
対象者
市内に居住する妊産婦及び乳児
相談時間
月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
母子健康包括支援センターの場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
※母子健康包括支援センターは、上記の施設内に設置という形になっております。
妊婦一般健康診査
妊婦さんとおなかのあかちゃんの健康のために、妊娠中は定期的に健康診査を受診しましょう。
- 妊娠23週まで:4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで:2週間に1回
- 妊娠36週以降:1週間に1回
母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦一般健康診査受診票」をご利用いただくことで、妊娠中に最大で14回、健康診査にかかる費用の一部助成を受けることができます。
県外の医療機関及び助産所で健康診査を希望する方
県外の医療機関及び助産所で健康診査を希望する方は、受診する1カ月前までに、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」をつくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ提出してください。様式は、下記の様式ダウンロードにある「妊婦一般県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書(PDFファイル)」からダウンロードできます。
上記の申請書を提出いただいた後、担当から医療機関に受診票が使用できるかどうかの確認をし、今後のお手続きについて、申請された方へ電話にてご連絡いたします。受診票が使用できない場合は、健診の受診後にお手続きをしていただくことで、公費負担分の費用を払戻しいたします。手続きの詳細については、下記の「妊婦健康診査費用の償還払いについて」をご覧ください。
※受診日までに余裕がなく手続きが間に合わない等については、別途ご相談ください。
様式ダウンロード
妊婦一般健康診査費用の償還払いについて
県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受診された方で、下記の対象者に該当する方に対し、受診費用の払戻し(償還払い)をいたします。
対象者
※以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。
- 県外の医療機関等で受診する前に、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を提出した方
- 契約を結んでいない県外の医療機関等で受診したため、つくば市の「妊婦一般健康診査受診票」を使用して医療機関等で公費負担を受けることができない方
- 受診日につくば市に住民登録がある方
助成額
妊婦一般健康診査受診票の種類によって、払い戻し額(公費負担)の上限額が異なります。
申請期限
受診日の属する年度の、次の年度の末日まで(期日厳守)
【例】令和4年4月20日(令和4年度)に受診した場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
申請期限内につくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」を持参してください。
※郵送での申請は、原則不可となります(ただし、転出者は除く)。期限内に余裕をもって申請してください。
※郵送で申請する場合は、事前に健康増進課へご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
- つくば市妊婦一般健康診査助成金請求書
※下記の様式ダウンロードにある「つくば市妊婦一般健康診査助成金請求書(PDFファイル)」からダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。 - 母子健康手帳の「子の保護者」欄(1ページ)と「妊娠中の経過」欄(8、9ページ)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。
※「妊娠中の経過」欄は、受診日と受診結果が記載されているもの - 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書の写し
※健康診査の受診日が記載され、かつ健診費用がわかるもの - 妊婦一般健康診査受診票の原本
※医師または医療機関等から受診結果の記載を受けたもの - 振込先の口座が確認できるもの
- 印鑑
注意事項
- お支払方法は振り込みのみとなります。現金でのお支払いは対応できかねますので、ご了承ください。
- 払い戻しの対象は、自己負担10割の健康診査に係る費用となります。冊子代や薬代、健康保険が適用された実費代等は、払い戻しの対象となりません。
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産婦健康診査
母子健康手帳交付時にお渡しする「産婦健康診査受診票」をご利用いただくことで、1回目は産後2週間頃、2回目は産後1カ月頃に、産婦健康診査にかかる費用の一部助成を受けることができます。
県外の医療機関及び助産所で健康診査を希望する方
県外の医療機関及び助産所で健康診査を希望する方は、受診する1カ月前までに、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を提出してください。様式は、下記の様式ダウンロードにある「妊婦一般県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書(PDFファイル)」からダウンロードできます。
上記の申請書を提出いただいた後、担当から医療機関に受診票が使用できるかどうかの確認をし、今後のお手続きについて、申請された方へ電話にてご連絡いたします。受診票が使用できない場合は、健診の受診後にお手続きをしていただくことで、公費負担分の費用を払戻しいたします。手続きの詳細については、下記の「産婦健康診査費用の償還払いについて」をご覧ください。
※受診日までに余裕がなく手続きが間に合わない等については、別途ご相談ください。
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産婦健康診査費用の償還払いについて
県外の医療機関及び助産所で産婦健康診査を受診された方で、下記の対象者に該当する方に対し、受診費用の払戻し(償還払い)をいたします。
対象者
※以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。
- 県外の医療機関等で受診する前に、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を提出した方
- 契約を結んでいない県外の医療機関等で受診したため、つくば市の「産婦健康診査受診票」を使用して医療機関等で公費負担を受けることができない方
- 受診日につくば市に住民登録がある方
助成額
1回につき上限5,000円
※上限を超えた額は自己負担となります。
- 第1回(産後2週間頃):上限5,000円
- 第2回(産後1カ月頃):上限5,000円
申請期限
受診日の属する年度の、次の年度の末日まで(期日厳守)
【例】令和4年4月20日(令和4年度)に受診した場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
申請期限内につくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」を持参してください。
※郵送での申請は、原則不可となります(ただし、転出者は除く)。期限内に余裕をもって申請してください。
※郵送で申請する場合は、事前に健康増進課へご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
- つくば市産婦健康診査助成金請求書
※下記の様式ダウンロードにある「つくば市産婦健康診査助成金請求書(PDFファイル)」からダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。 - 産婦健康診査受診票の原本
※医師または医療機関等から受診結果の記載を受けたもの - 母子健康手帳の「子の保護者」欄(1ページ)と「出産後の母体の経過」欄(15ページ)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。
※「出産後の母体の経過」欄は、受診日と受診結果が記載されているもの - 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書の写し
※健康診査の受診日が記載され、かつ健診費用がわかるもの - 振込先の口座が確認できるもの
- 印鑑
注意事項
- お支払方法は振り込みのみとなります。現金でのお支払いは対応できかねますので、ご了承ください。
- 払い戻しの対象は、自己負担10割の健康診査に係る費用となります。冊子代や薬代、健康保険が適用された実費代等は、払い戻しの対象となりません。
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マタニティサロン(初妊婦対象)【予約制】
つくば市に住民登録のある妊婦さん(初妊婦の方)とご家族を対象に、マタニティサロンを行っています。ご家族で妊娠・出産・育児について正しい知識を持ち、これからの時期を楽しく過ごしましょう。
対象者
つくば市に住民登録のある妊婦さん(初妊婦の方)とご家族
※妊娠5カ月から6カ月(16週から23週)頃を目安に、体調の良いときにご参加ください。
(37週以降は正期産の時期に入りますので、遅くとも妊娠36週前までにご参加ください。)
申込み方法
希望日の2日前までに大穂保健センター(029-864-7841)へ予約してください。
※定員になり次第締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込みください。
開催日時等について
開催日時などの詳細は、保健事業年間予定表冊子「ライフプランすこやか」の11ページをご覧ください。
「ライフプランすこやか」の電子データは、下の「保健事業年間予定表ライフプランすこやかのご案内(内部リンク)」をクリックし、「保健事業年間予定表ライフプランすこやか(PDFファイル)」からご覧いただけます。
「マタニティ講演会」については、「令和4年度マタニティ講演会チラシ」をご覧ください。
あかちゃんのお風呂の入れ方(沐浴)動画配信
「あかちゃんのお風呂の入れ方(沐浴)」を動画として配信しています。下記より是非ご覧ください。
つくば市産後ケア事業
短期入所型産後ケア・通所型個別産後ケア・通所型集団産後ケアについて
- 短期入所型産後ケア・通所型個別産後ケアとは
出産後に家族等から家事や育児の支援が受けられず、産後うつ等の心身の不調がありサポートが必要なお母さんとあかちゃんに対して、助産師が心身のケアや育児指導を行います。 - 通所型集団産後ケアとは
1日母と子のみで過ごすことが多く、育児に対する不安が強いお母さんとお子さまが集まり、お子さまの成長や最近の困りごとなどについて、助産師と一緒に話したりして過ごします。
対象者
- 短期入所型産後ケア・通所型個別産後ケア
つくば市に住民登録がある産後5カ月未満の母子 - 通所型集団産後ケア
つくば市に住民登録がある産後12カ月未満の母子
利用時間
- 短期入所型産後ケア
1泊2日:午前10時から翌16時まで - 通所型個別産後ケア
1日:午前10時から16時まで - 通所型集団産後ケア
1日:午前10時から午前11時30分まで
利用回数
- 短期入所型産後ケア
最大6回まで ※1泊2日を1回と計算 - 通所型個別産後ケア
最大6回まで ※1日を1回と計算 - 通所型集団産後ケア
最大9回まで ※1日を1回と計算
※ただし、短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア、通所型集団産後ケアを組み合わせて利用する場合は、全て合計して最大9回までとなります。
自己負担金
- 短期入所型産後ケア
1回(1泊2日)5,000円 - 通所型個別産後ケア
1回(1日)2,500円 - 通所型集団産後ケア
1回(1日)500円
※ 生活保護受給者及び市民税非課税世帯の方は、自己負担免除となります。
利用可能な施設と実施しているサービスの種類
施設名 |
サービスの種類 |
---|---|
筑波学園病院 | 短期入所型産後ケア |
国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 短期入所型産後ケア |
なないろもあバースクリニック | 短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア、通所型集団産後ケア |
産前産後MWケア助産院ナカ・ヨシ | 通所型個別産後ケア、通所型集団産後ケア |
ベビーヘルシ―美蕾 | 通所型個別産後ケア |
つくばセントラル病院 |
短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア |
利用の相談・申込みについて
事前予約制となります。つくば市役所健康増進課母子保健係(029-883-1111)までお電話ください。
- 利用の申込みには、母子保健コーディネーターとの面接(要予約)及び利用申請書の提出が必要です。
- 申請内容を審査し、利用の可否については、後日申請者にお知らせいたします。
- 申請から利用まで1週間から2週間程度のお時間を要します。
- 妊娠中の申請はできませんが、事前相談は可能です。
- 乳房ケアや授乳指導等を御希望の場合は、下記の母乳相談機関をご利用ください。
母乳相談機関の紹介
「母乳育児がすすまない」、「乳房トラブルの時どうしたらいいの」など、授乳に関するご相談先を掲載しています。詳しくは、下の「母乳相談機関一覧(PDFファイル)」をご覧ください。
妊産婦タクシー利用費助成事業
妊産婦の方が、妊婦健診や出産に伴う入退院、産婦健診等のための通院等に利用したタクシーの利用料金を助成します。
対象者
※以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。
- タクシーの利用日につくば市に住民票があり、かつ、つくば市に居住している方
- 母子健康手帳の交付を受けている方
- 市税に滞納がない方
助成回数・助成額
助成回数:1回の妊娠につき10回まで
助成額:1回の乗車につき上限3,000円
※往復でのご利用は2回分となります。里帰り先での利用も可能です。
申請期限
タクシーを利用した日の属する年度の、次の年度の末日まで
【例】令和4年4月20日(令和4年度)にタクシーを利用した場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
申請期限内につくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」をそろえてご申請ください。
※市外へ転出される場合等、やむを得ず郵送で申請する場合は、事前に健康増進課へご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
- 妊産婦タクシー利用費助成金交付申請書兼請求書
※下記の様式ダウンロードにある「妊産婦タクシー利用費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル)」からダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。 - 母子健康手帳の「子の保護者」欄(P.1)、「妊娠中の経過」欄(P.8、P.9)、「出産後の母体の経過」欄(P.15)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。 - 健診等を受診した医療機関が発行した領収書及び明細書の写し
- タクシー料金の領収書(原本)
※利用日、タクシー会社名が明記されているもの
注意事項
- 令和3年(2021年)4月1日以降に利用したタクシー費用が対象となります。
- 母子健康手帳交付前に利用したタクシー費用は、対象外となります。
- 陣痛時や破水している場合、利用できないタクシー会社があります。事前にお問い合わせください。
- 出産支援運賃割引証との併用はできません。
- 産婦人科以外の診療科の受診は、対象外となります。
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陣痛時のタクシー利用について
※掲載許可をいただいた市内事業者のみ、50音順に掲載しています。(令和4年7月7日現在)
事業者 |
住所 |
連絡先 |
陣痛時の対応 |
破水時の対応 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
大曽根タクシー | 花畑 | 029-864-0301 | 可 | 可(歩行が可能であること・座布団や防水シート、バスタオル等の用意が必要) | |
上郷タクシー | 上郷 | 029-847-2727 | 可 | 可(毛布や防水シート等の用意が必要) | 会社ホームページより問い合わせください。 |
新興タクシー | 上ノ室 |
029-857-3233 0120-413-233(フリーダイヤルは携帯電話非対応) |
可 | 不可 | |
松見タクシー | 吾妻 | 029-851-1432 | 可 | 不可 |
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このページに関するお問い合わせ
保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健部 谷田部保健センター
〒305-0861 つくば市谷田部4774番地18
電話:029-838-1100 ファクス:029-837-1145
保健部 桜保健センター
〒305-0008 つくば市流星台61番地1
電話:029-857-3931 ファクス:029-857-3875
保健部 大穂保健センター
〒300-3257 つくば市筑穂一丁目10番地4
電話:029-864-7841 ファクス:029-864-1122