新生児聴覚検査・乳児の健康診査
このページに関連するお知らせ
新生児聴覚検査助成事業
新生児聴覚検査は、あかちゃんが受ける耳の「きこえ」の簡易検査です。痛みはなく安全で、あかちゃんが寝ている間に10分ほどで終了します。さらに詳しい検査を受けたほうがよいかどうかを調べます。
もしも「聞こえにくい可能性がある」という検査結果が出た場合、早く専門の先生に診てもらうことができます。「きこえ」は話し言葉の習得と深い関係があります。「きこえ」に問題があっても、早い時期に専門の機関で適切な指導を受けることで話し言葉の発達につながる場合があります。
対象者
つくば市に住民登録のある生後28日未満の新生児(令和4年4月1日以降に生まれた児)
※検査を受ける時点でつくば市から転出されている場合は、助成の対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
※保険診療の対象となる新生児聴覚検査については、助成の対象外となります。
※やむを得ない理由があると認められた場合には、生後3カ月に達する日の1日前まで助成が受けられます。
助成額
検査 |
標準実施時期 |
検査の種類及び助成単価(上限額) |
---|---|---|
初回検査 |
おおむね生後3日以内 |
自動ABR(ABR含む):3,000円 OAE:2,000円 |
確認検査 (初回検査で要再検査となった場合のみ) |
おおむね生後1週間以内 |
※上限を超えた額は自己負担となります。
助成の受け方
妊娠届出時にお渡しする「妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票つづり」に入っている新生児聴覚検査受診票を使用し、助成を受けることができます。令和4年3月末までに妊娠届出をされている方で対象となる場合には、個別通知をお送りします。
助成の受け方についての詳細は、下の「新生児聴覚検査受診案内」をご覧ください。
県内の検査実施医療機関について
県内で受診票が使用できる医療機関については、下の「新生児聴覚検査実施医療機関一覧(PDFファイル)」をご覧ください。なお、この一覧は掲載の了承がとれた医療機関のみ掲載しております。
また、検査は実施していても、受診票が使用できない県内医療機関があります。掲載のない県内医療機関の検査実施の有無や、受診票が使用できるかどうかについては、直接医療機関へお問い合わせください。
受診票が使用できない県内の医療機関で検査を受けた場合は、検査を受けた後にお手続きをしていただくことで、公費負担分の費用を払戻しいたします。(※検査を受ける前の申請は不要で、検査を受けた後の手続きのみとなります。)
手続きの詳細については、上の「新生児聴覚検査受診案内(PDFファイル)」及び、下記の「新生児聴覚検査費用の償還払いについて」をご確認ください。
県外の医療機関での検査について
県外の医療機関で検査を希望する方は、検査を受ける1カ月前までに、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」をつくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ提出してください。様式は、下記の様式ダウンロードにある「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書(PDFファイル)」からダウンロードできます。
上記の申請書を提出いただいた後、担当から医療機関に受診票が使用できるかどうかの確認をし、今後のお手続きについて、申請者様へ電話にてご連絡いたします。受診票が使用できない場合は、検査を受けた後にお手続きをしていただくことで、公費負担分の費用を払戻しいたします。手続きの詳細については、下記の「新生児聴覚検査費用の償還払いについて」をご覧ください。
※検査を受ける日までに余裕がなく手続きが間に合わない等については、別途ご相談ください。
様式ダウンロード
新生児聴覚検査費用の償還払いについて
対象者
※以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。ただし、受診票が使用できない県内の医療機関で検査を受けた場合は、3のみ満たしている方が対象者となります。
- 県外の医療機関等で検査を受ける前に、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を提出した方
- 契約を結んでいない県外の医療機関等で検査を受けたため、つくば市の「新生児聴覚検査受診票」を使用して医療機関等で公費負担を受けることができない方
- 受診日につくば市に住民登録がある生後28日未満の新生児(令和4年(2022年)4月1日以降に生まれた児)
助成額
上記の新生児聴覚検査助成事業の助成額をご参照ください。
申請期限
受診日の属する年度の、次の年度の末日まで(期限厳守)
【例】令和4年4月20日(令和4年度)に検査を受けた場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
申請期限内につくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」を持参してください。
※郵送での申請は、原則不可となります(ただし、転出者は除く)。期限内に余裕をもって申請してください。
※郵送で申請する場合は、事前に健康増進課にご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
- つくば市新生児聴覚検査助成金交付申請書兼請求書
※下記の様式ダウンロードにある「つくば市新生児聴覚検査助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル)」からダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。 - 新生児聴覚検査助受診票の原本
※医師または医療機関等から検査結果の記載を受けたもの - 母子健康手帳の「子の保護者」の欄 (1ページ)と「検査の記録」欄(17ページ)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。
※「検査の記録」欄は、検査年月日等が記載されているもの - 医療機関が発行した領収書及び診療明細書の写し
※検査年月日が記載され、かつ検査費用がわかるもの - 振込先の口座が確認できるもの
- 印鑑
注意事項
- お支払方法は振り込みのみとなります。現金でのお支払いは対応できかねますので、ご了承ください。
- 払い戻しの対象は、自己負担10割の検査に係る費用となります。
様式ダウンロード
乳児一般健康診査(生後3カ月から7カ月未満、生後9カ月から12カ月未満)
市が発行している「乳児一般健康診査受診票」を使用し、生後3カ月から7カ月未満の間に1回、生後9カ月から12カ月未満までの間に1回、県内の医療機関で健康診査を無料で受けることができます。
なお、県外の医療機関で健康診査を希望する方は、医療機関設定の金額で受診していただいた後、上限額までの払戻しでの対応となります。詳しくは、下記の「県外の医療機関で健康診査を希望する方」をご覧ください。
乳児一般健康診査受診票の入った「乳幼児一般健康診査受診票・予防接種受診票つづり」を、生後2カ月までを目安にご自宅に郵送いたします。転入などにより受診票をお持ちでない方は、下記の「転入などにより受診票をお持ちでない方への受診票の交付について」をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大により、予約が取りにくくなる場合がありますので、余裕をもって医療機関へ予約の上、対象期間内に受診をしてください。
対象者
乳児
助成額
- 第1回(生後3カ月から7カ月未満):上限5,605円
- 第2回(生後9カ月から12カ月未満):上限5,605円
転入などにより受診票をお持ちでない方への受診票の交付について
転入などにより受診票をお持ちでない方には、窓口にて受診票をお渡しいたしますので、母子健康手帳をご持参の上、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へお越しください。
県外の医療機関で健康診査を希望する方
県外の医療機関で健康診査を希望する方は、受診する2週間前までに、「県外乳児一般健康診査受診申請書」をつくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ提出してください。様式は、下記の様式ダウンロードにある「県外乳児一般健康診査受診申請書(PDFファイル)」からダウンロードできます。
上記の申請書を提出いただいた後、担当から申請者様へのお電話や通知などは特にございません。申請書を提出後は、予約した医療機関で健診を受診してください。健診の受診後に、再度お手続きをしていただくことで、公費負担分の費用を払戻しいたします。手続きの詳細については、下記の「乳児一般健康診査費用の償還払いについて」をご確認ください。
※乳児一般健康診査は受診できる期間が長いため、特別な事情を除き、県内の医療機関での受診をお勧めいたします。
様式ダウンロード
乳児一般健康診査費用の償還払いについて
県外の医療機関で健康診査を受診された方で、下記の対象者に該当する方に対し、受診費用の払戻し(償還払い)をいたします。
対象者
※以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。
- 県外の医療機関等で受診する前に、「県外乳児一般健康診査受診申請書」を提出した方
- 契約を結んでいない県外の医療機関等で受診したため、つくば市の「乳児一般健康診査受診票」を使用して医療機関等で公費負担を受けることができない方
- 受診日につくば市に住民登録がある方
助成額
- 第1回(生後3カ月から7カ月未満):上限5,605円
- 第2回(生後9カ月から12カ月未満):上限5,605円
※上限を超えた額は自己負担となります。
申請期限
受診日が属する年度の次の年度の末日まで(期日厳守)
【例】令和4年4月20日(令和4年度)に受診した場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
申請期限内につくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」を持参してください。
申請に必要なもの
- つくば市乳児一般健康診査助成金請求書
※下記の様式ダウンロードにある「つくば市乳児一般健康診査助成金請求書(PDFファイル)」からダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。 - 乳児一般健康診査受診票
※医師または医療機関等から受診結果の記載を受けたもの - 母子健康手帳の「子の保護者」欄(1ページ)及び「乳児健康診査」欄(23、25、27ページ)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。
※「乳児健康診査」欄は、受診日と受診結果が記載されているもの - 医療機関等発行の領収書及び診療明細書の写し
※健康診査の受診日が記載され、かつ健診費用がわかるもの - 振込先の口座が確認できるもの
- 印鑑
※郵送での申請は、原則不可となります(ただし、転出者は除く)。期限内に余裕をもって申請してください。
※郵送で申請する場合は、事前に健康増進課へご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いいたします。
注意事項
- お支払方法は振り込みのみとなります。現金でのお支払いは対応できかねますので、ご了承ください。
- 払い戻しの対象は、自己負担10割の健康診査に係る費用となります。冊子代や薬代、健康保険が適用された実費代等は、払い戻しの対象となりません。
様式ダウンロード
胆道閉鎖症検査(便色調カード)について
保護者の方が、母子健康手帳の中の便色調カードとあかちゃんのうんちの色を定期的に見比べ、観察してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健部 谷田部保健センター
〒305-0861 つくば市谷田部4774番地18
電話:029-838-1100 ファクス:029-837-1145
保健部 桜保健センター
〒305-0008 つくば市流星台61番地1
電話:029-857-3931 ファクス:029-857-3875
保健部 大穂保健センター
〒300-3257 つくば市筑穂一丁目10番地4
電話:029-864-7841 ファクス:029-864-1122