精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年04月09日

ページID: 8469

 精神障害者保健福祉手帳は、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、茨城県が交付しています。障害の程度により、1級から3級までの等級があります。
 交付された手帳の有効期間は、つくば市での申請受理日から起算して約2年間です。その後も継続して手帳の交付を受けたい方は、更新の手続きが必要です。

手帳交付の対象となる方

精神の疾患により日常生活又は社会生活に制約のある方

手続きに必要なもの

精神障害者保健福祉手帳申請書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。

申請手続時には、申請者の個人番号(マイナンバー)確認と、身元確認を行いますので確認書類の提示をお願いします。(郵送申請の際は写しを同封してください。)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

手続きに必要なもの一覧
新規
更新
等級変更

【医師の診断書を提出する場合】

  • 障害者手帳申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(注意)診断書の有効期限は医師の作成日から3か月です。
  • 照会同意書(手帳単独申請用)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

【精神の障害を理由に障害年金を受けている場合】

  • 障害者手帳申請書
  • 障害年金等に係る照会同意書(障害年金の支払元が分からない場合には、年金証書、振込通知書等を添付してください)
  • 照会同意書(手帳単独申請用)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
変更
(住所・氏名等)
  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳(郵送申請の際は手帳返送用の320円分の切手
  • 照会同意書(手帳単独申請用)

再交付
(紛失・
棄損・
写真貼付等)

  • 障害者手帳再交付申請書
  • 照会同意書(手帳単独申請用)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
県外からの転入
  • 障害者手帳申請書
  • 照会同意書(手帳単独申請用)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
  • 県外で交付された精神障害者保健福祉手帳の写し

(注意)障害者手帳アプリ「ミライロID」への登録、一部公共交通機関の運賃割引には写真付きの手帳が必要です。

(注意)写真の貼付を希望しない場合は省略できます。

・郵送申請の際は上記書類を問合せ先へ郵送してください。

・茨城県から手帳が交付されましたら、市から御自宅にお知らせを送付させていただき、市役所本庁舎で手帳を交付します。郵送での手帳交付を希望する場合は、手帳と、必要に応じてつくば市が発行する「障害者福祉ガイドブック」を御自宅にお送りします。

自立支援医療(精神通院)との同時申請について

精神障害者保健福祉手帳用診断書で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合、自立支援医療費用診断書(精神通院)を省略して自立支援医療(精神通院)を同時申請することができる場合があります。

「自立支援医療費(精神通院)」及び「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。

手続きに必要なもの一覧

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 障害者手帳申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(2年に1回)
    (注意)診断書の有効期間は、医師の作成日から3カ月です。
  • 公的医療保険の被保険者証  又は資格確認書等 (国民健康保険・後期高齢者医療の方は同一保険加入者全員分、社会保険の方は申請者ご本人・被保険者の方のもの)
  • 同意書
    (つくば市で課税状況が確認できない方は以下の書類も必要です)
    (1)社会保険加入者の方:被保険者の市民税課税証明書等
    (2)国民健康保険加入者の方:同一世帯・同一保険の方全員の市民税課税証明書等
    (3)住民税非課税世帯の方:申請者本人の収入のわかる書類(年金証書、年金振込通知書等)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
  • 自立支援医療受給者証

再認定申請、かつ郵送申請の際は受給者証返送用の320円分の切手も同封してください。

(注意)障害者手帳アプリ「ミライロID」への登録、一部公共交通機関の運賃割引には写真付きの手帳が必要です。

(注意)写真の貼付を希望しない場合は省略できます。

書類送付先を住所地以外に変更したいとき

書類送付先を住所地以外に変更をご希望の際は、申請ごとに郵送先変更届と依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)を提出してください。

診断書料助成

 精神障害者保健福祉手帳の交付申請時に添付していただく医師の診断書の交付を受けるために要した費用の一部を市が助成します。(1回のみ助成が受けられます。)

助成額は、診断書料の半額(上限3,500円)となります。

【申請に必要なもの】

・つくば市精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書取得用助成金支給申請書兼請求書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)料金を支払った際の領収書

・振込先の口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカード(コピー可)

 

JR等の旅客運賃割引

今般、JR等の旅客運賃の割引対象に精神障害者が追加されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄」が設けられ、「第一種」または「第二種」(以下、「運賃減額種別」といいます。)と記載されることとなりました。

運賃割引の適用は、精神障害者保健福祉手帳に写真貼付及び「第一種または第二種」の記載がされていることが要件となりますので、割引をご希望の方は、下記分類に従ってお手続きください。

なお、割引の内容等につきましては、公共交通機関によって異なる場合がございますので、各社のホームページ等をご確認ください。

現在お持ちの手帳に写真貼付なしの場合

つくば市障害福祉課(本庁舎2階)窓口または郵送にて、写真付き精神障害者保健福祉手帳の再交付申請が必要となります。当ページ上部「手続きに必要なもの一覧」をご参照ください。種別が記載された手帳が交付されます。

現在お持ちの手帳に写真貼付あり・運賃減額種別記載なしの場合

つくば市障害福祉課にて運賃減額種別を追記いたします。下記必要書類をご用意の上、窓口までご来庁またはご郵送ください。

窓口でお手続きの場合)精神障害者保健福祉手帳の原本のみ

郵送でお手続きの場合)精神障害者保健福祉手帳の原本、320円分切手

現在お持ちの手帳に写真貼付あり・運賃減額種別記載ありの場合

お手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。