産前産後期間の国民健康保険税の軽減

更新日:2024年03月08日

ページID: 18962

2024年1月から産前産後期間の国民健康保険税軽減制度が始まります

出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の国民健康保険税が免除されます。
 

対象となる方

令和5年11月以降に出産又は出産予定の国民健康保険被保険者

[注意] 本制度における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

軽減内容

軽減対象保険税

出産被保険者の産前産後期間分の均等割額及び所得割額

軽減対象期間(産前産後期間)

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間

[注意] 多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間

対象期間(産前産後期間)
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠
(4か月)
   
多胎妊娠
(6か月)

 

[注意] 令和5年度については、令和6年(2024年)1月以降分の保険税のみが免除対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月のみが免除対象となります。

届出に必要なもの

  • 出産被保険者に係る届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証:窓口での届出の場合)
    [注意] 別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。
  • 出産日又は出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳等:多胎妊娠の場合は人数分)

届出書及び必要書類を保健部国民健康保険課または各窓口センターへご提出ください。出産予定日の6か月前から届出を提出できます。

電子申請による届出

以下のリンク先(いばらき電子申請システム)から届出ができます。

届出を受付・処理後に、完了のお知らせをメールにてお送りします。メールが届きましたらご確認をお願いします。

電子申請による届出時の注意点 

  • 届出をインターネットで行うためには、市から連絡可能なメールアドレスの登録が必要です。
  • 迷惑メール等の設定を「city-tsukuba-ibaraki@s-kantan.com」からのメール受信が可能な状態に変更してください。
  • 携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定をされている場合がありますので、その場合も同様にメール受信が可能な設定に変更してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。