産前産後期間の国民健康保険税の軽減
2024年1月から産前産後期間の国民健康保険税軽減制度が始まります
出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方
令和5年11月以降に出産又は出産予定の国民健康保険被保険者
[注意] 本制度における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
軽減内容
軽減対象保険税
出産被保険者の産前産後期間分の均等割額及び所得割額
軽減対象期間(産前産後期間)
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
[注意] 多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎妊娠 (4か月) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠 (6か月) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[注意] 令和5年度については、令和6年(2024年)1月以降分の保険税のみが免除対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月のみが免除対象となります。
届出に必要なもの
- 出産被保険者に係る届出書
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証:窓口での届出の場合)
[注意] 別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。 - 出産日又は出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳等:多胎妊娠の場合は人数分)
届出書及び必要書類を保健部国民健康保険課または各窓口センターへご提出ください。出産予定日の6か月前から届出を提出できます。
出産被保険者に係る届出書 (PDFファイル: 49.1KB)
(記入例)出産被保険者に係る届出書 (PDFファイル: 571.0KB)
電子申請による届出
以下のリンク先(いばらき電子申請システム)から届出ができます。
届出を受付・処理後に、完了のお知らせをメールにてお送りします。メールが届きましたらご確認をお願いします。
電子申請による届出時の注意点
- 届出をインターネットで行うためには、市から連絡可能なメールアドレスの登録が必要です。
- 迷惑メール等の設定を「city-tsukuba-ibaraki@s-kantan.com」からのメール受信が可能な状態に変更してください。
- 携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定をされている場合がありますので、その場合も同様にメール受信が可能な設定に変更してください。
その他つくば市でオンライン申請可能な手続き
本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年12月06日