非自発的失業者の国保税の軽減
非自発的失業者の国保税を軽減します
倒産や解雇などの非自発的な失業により職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入した方に対し、申告により国保税を軽減します。
対象となる方
次の2つの条件を満たす国民健康保険被保険者
- 失業をした時点で65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇など)
理由コード:11、12、21、22、31、32
又は雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなど)
理由コード:23、33、34
軽減内容
軽減対象保険税
非自発的失業者の軽減対象期間の所得割額
(国民健康保険税の算定の基となる所得などのうち、給与所得を100分の30とみなして計算します。)
軽減対象期間
離職日の翌日が属する月から翌年度末まで
離職年月日 | 国保税軽減期間 |
---|---|
令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 |
令和8年3月まで |
- 国保税軽減期間は、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
高額な医療費がかかった際の自己負担限度額の区分への影響
- 所得区分の判定の見直し
前年の給与所得を100分の30として所得区分(「上位所得者」、「一般」、「低所得者(住民税非課税)世帯」)を判定します。所得区分に応じて医療費の自己負担限度額が変わります。
なお、この場合の低所得(住民税非課税)世帯とは、擬制世帯主や特定同一世帯所属者を含む、世帯全員の所得の合計が「43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯となります。
実際の住民税非課税判定とは異なりますので、ご注意ください。 - 判定が見直される期間
離職日の翌日が属する月から翌々年度の7月末までが対象となります。
離職年月日 | 所得区分判定の見直し期間 |
---|---|
令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年7月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年7月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和8年7月まで |
手続きの方法
市役所に「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持参し、「国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書」の記入をします。
来庁のほか、電子申請による手続きも可能です。
電子申請による手続き
以下のリンク先(いばらき電子申請システム)から手続きができます。
申告を受付・処理後に、完了のお知らせをメールにてお送りします。メールが届きましたらご確認をお願いします。
国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書(非自発的失業者に係る軽減)
電子申請による申告時の注意点
- 申告をインターネットで行うためには、市から連絡可能なメールアドレスの登録が必要です。
- 迷惑メール等の設定を「city-tsukuba-ibaraki@s-kantan.com」からのメール受信が可能な状態に変更してください。
- 携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定をされている場合がありますので、その場合も同様にメール受信が可能な設定に変更してください。
その他つくば市でオンライン申請可能な手続き
本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年04月01日