非自発的失業者の国保税の軽減

更新日:2024年04月01日

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非自発的失業者の国保税を軽減します

倒産や解雇などの非自発的な失業により職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入した方に対し、申告により国保税を軽減します。

対象となる方

次の2つの条件を満たす国民健康保険被保険者

  1. 失業をした時点で65歳未満
  2. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇など)
    理由コード:11、12、21、22、31、32
    又は雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなど)
    理由コード:23、33、34

軽減内容

軽減対象保険税

非自発的失業者の軽減対象期間の所得割額
(国民健康保険税の算定の基となる所得などのうち、給与所得を100分の30とみなして計算します。)

軽減対象期間

離職日の翌日が属する月から翌年度末まで

国保税軽減期間一覧

離職年月日 国保税軽減期間
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年3月まで
令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年3月まで

令和6年3月31日~令和7年3月30日

令和8年3月まで
  • 国保税軽減期間は、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

高額な医療費がかかった際の自己負担限度額の区分への影響

  • 所得区分の判定の見直し
    前年の給与所得を100分の30として所得区分(「上位所得者」、「一般」、「低所得者(住民税非課税)世帯」)を判定します。所得区分に応じて医療費の自己負担限度額が変わります。
    なお、この場合の低所得(住民税非課税)世帯とは、擬制世帯主や特定同一世帯所属者を含む、世帯全員の所得の合計が「43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯となります。
    実際の住民税非課税判定とは異なりますので、ご注意ください。
  • 判定が見直される期間
    離職日の翌日が属する月から翌々年度の7月末までが対象となります。
所得区分判定の見直し期間一覧
離職年月日 所得区分判定の見直し期間
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年7月まで
令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年7月まで
令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和8年7月まで

手続きの方法

市役所に「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持参し、「国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書」の記入をします。
来庁のほか、電子申請による手続きも可能です。

電子申請による手続き

以下のリンク先(いばらき電子申請システム)から手続きができます。
申告を受付・処理後に、完了のお知らせをメールにてお送りします。メールが届きましたらご確認をお願いします。

電子申請による申告時の注意点 

  • 申告をインターネットで行うためには、市から連絡可能なメールアドレスの登録が必要です。
  • 迷惑メール等の設定を「city-tsukuba-ibaraki@s-kantan.com」からのメール受信が可能な状態に変更してください。
  • 携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定をされている場合がありますので、その場合も同様にメール受信が可能な設定に変更してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。