高額療養費の支給

更新日:2023年10月01日

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高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った1カ月(1日から末日まで)の一部負担金が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額を支給する制度です。 自己負担限度額とは、1カ月に自己負担していただく医療費の金額の上限のことをいいます。

自己負担限度額は、世帯で計算され、国民健康保険に加入されている人の年齢、前年の所得の合計額(ただし、診療月が1月から7月の場合は前々年の所得の合計額)や医療費などによって変わります。

  • 入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の診療などは高額療養費の対象となりません。
  • 交通事故等により医療を受けた場合、第三者行為に該当するときは給付の対象となりません。

お一人の一回分の窓口負担では、自己負担限度額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の人(つくば市の国民健康保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でお支払いになった一部負担金を1カ月単位で合算することができます。
ただし、69歳以下の方の場合の受診については、医療機関ごとの自己負担額(院外処方による薬代を含む)が1カ月21,000円以上の場合にのみ合算できます。
また、同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。

高額療養費の申請手続き

高額療養費に該当される世帯には、診療月の概ね3カ月後の中旬に国民健康保険課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、その申請書により申請してください。

申請の時効は、支給申請書の到着から2年間となります。

申請窓口・受付時間

つくば市役所1階国民健康保険課又は各窓口センター

月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く) 午前8時45分から午後4時30分まで

持ち物

  • 該当している診療月の医療費の領収書がある場合はその写し
    (注意)高額療養費は、医療機関への支払いが済んだ後の申請になります。
  • 預金通帳など振込み先の分かるもの(振込み先は世帯主又は療養を受けた方に限ります)
  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの

診療した当時と世帯主が変わっている場合

原則、世帯主による申請が必要ですが、以下の場合は世帯主以外でも申請できます。

  • 診療年月当時と世帯主が変わっている場合は、申請する時点の世帯主が申請できます。
  • 単身世帯の方で、その方が亡くなられた場合は、相続人の方が申請することができます。その場合は、「国民健康保険高額療養費支給に係る申請及び受領に関する申立書」をお渡ししますので、申立書と相続人と被相続人の関係がわかる戸籍などの書類(写しでも可)を添付の上、申請してください。

支給手続きの簡素化について

高額療養費に該当したときに一度申請をすることで、それ以降の高額療養費について、上記の高額療養費の申請をしたものとみなし、給付を受けることができます。

簡素化の注意点

 

  • 支給簡素化の対象となった場合は、高額療養費に該当したときに一度申請をしていただき、申請時に指定された振込口座にそれ以降の高額療養費を自動で振り込みます。
  • 振込の際は支給決定通知を送付いたしますので、振込日や支給額については通知書をご確認ください。
  • 過年度の国保税に滞納がある、世帯主が変わった等、一部支給簡素化の対象とならない場合があります。簡素化の支給対象にならない場合には、申請書を送付するので、その申請書により申請してください。
  • 70歳以上75歳未満については平成31年4月から、70歳未満の世帯については令和5年4月以降に高額療養費の申請書が送付された世帯について実施しています。

所得区分と自己負担限度額

69歳以下の方の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(3回まで) 多数回該当
(4回目以降)
所得901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円

所得210万円超600万円以下

 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

用語の定義

  1. 所得:加入者(つくば市の国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額
  2. 住民税非課税世帯:加入者全員(つくば市の国民健康保険に加入していない世帯主を除く)が市民税非課税の世帯
  3. 医療費の総額:保険適用分の医療費の総額(10割)
  4. 多数回該当:県内の国民健康保険で直近12カ月の間に、高額療養費に4回以上該当している方の、4回目からの自己負担限度額

70歳以上75歳未満の方は、「70歳以上75歳未満の方の医療(所得区分と自己負担限度額)」をご覧ください。

同一世帯中、70歳未満の方と70歳以上75歳以上の方の高額療養費を合算する場合

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合でも、合算して高額療養費の支給を受けることができます。

この場合の計算方法は次のとおりです。

  1. 70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算します。(限度額につきましては、上記リンク先「70歳以上75歳未満の方の医療(所得区分と自己負担限度額)」を御参照ください)
  2. 1に同一世帯中の70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  3. 70歳未満の方の限度額を適用して計算した額が支給額になります。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

医療費が自己負担限度額を超えそうなときに、市から交付される「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用分の医療費の窓口支払額を、自己負担限度額までに抑えることができます。

  • 認定証を申請できるのは、国民健康保険税の納期到来分を完納している世帯のみとなります。
  • 所得区分については、お電話では回答いたしかねますのでご了承ください。

申請窓口・受付時間

つくば市役所1階国民健康保険課(即日交付となります)
各窓口センターまたはインターネットから(申請を受付し、後日自宅へ郵送します。交付までに7日から10日かかります)

月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)午前8時45分から午後4時30分まで

持ち物

限度額認定証が必要な方の保険証、来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)、世帯主及び認定証対象者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの

(注意)郵送で申請される方は、「限度額認定申請書掲載ページ」から申請用紙をダウンロードして、申請書に世帯主と本人の情報を記入し、申請者の本人確認書類のコピーを添えて国民健康保険課までご郵送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。