70歳以上75歳未満の方の医療
医療費の自己負担割合
国民健康保険の加入者が70歳になる誕生日の次の月から(ただし1日生まれの方は誕生月から)、医療費の自己負担割合が世帯の所得に応じて2割または3割になります。自己負担割合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に記載があります。
- 2割の方:70歳以上で課税所得が145万円未満の方
- 3割の方:誕生日に関係なく現役並み所得(課税所得145万円以上)の方
所得区分と自己負担限度額
医療機関や薬局の窓口で支払った1カ月(1日から末日まで)の一部負担金が自己負担限度額を超えたときには、超えた分は高額療養費として給付を受けることができます。
高額療養費制度の詳しい内容については、「高額療養費の支給」をご覧ください。
所得区分 | 課税所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者 | (3.)課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
現役並み所得者 | (2.)課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
現役並み所得者 | (1.)課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) 世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します |
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一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円 【年間上限額144,000円】 | 57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
低所得者2. | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1. | 8,000円 | 15,000円 |
用語の定義
- 現役並み所得者(負担割合3割):同一世帯に前年の所得が一定額以上(市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の加入者がいる人。ただし、次の場合を除く。
- 70歳以上の加入者の収入の合計が、一定未満(70歳以上の人が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合
- 70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の額の合計が210万円以下の場合
- 一般(負担割合2割):現役並み所得者、低所得者に該当しない人
- 低所得者2.(負担割合2割):世帯主(つくば市の国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の人
- 低所得者1.(負担割合2割):世帯主(つくば市の国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税であって、いずれの人も所得が一定基準に満たない人
- 総医療費:保険適用分の医療費の総額(10割)
- 多数回該当:県内の国民健康保険で直近12カ月の間に、高額療養費に4回(4カ月)以上該当している方の、4回目(4カ月目)からの自己負担限度額
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
医療費が自己負担限度額を超えそうなときに、市から交付される「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用分の医療費の窓口支払額を、自己負担限度額までに抑えることができます。
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には、申請が必要です。
申請が必要な方は以下の区分に該当する方です。
- 現役並み所得者2.(課税所得380万円以上690万円未満の方)
- 現役並み所得者1.(課税所得145万円以上380万円未満の方)
- 低所得者2.(住民税非課税世帯の方)
- 低所得者1.(住民税非課税世帯の方)
(注意)区分が「現役並み所得者3.」及び「一般」の方は、限度額適用認定証がなくても、医療機関で限度額が適用されます。
マイナンバーカードが使える医療機関では限度額適用認定証の提示が不要になりました!
これまで、医療機関・薬局の窓口での支払いを限度額までにとどめるためには、市役所で事前に手続きをし、医療機関で限度額適用認定証の提示が必要でした。
マイナンバーカードを健康保険証として利用し(マイナ保険証)、医療機関の受付時に同意をすれば、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。
【医療機関に提供される情報は?】
患者本人が医療機関での情報提供に同意すると、以下の情報が共有されます。
- 保険者番号
- 被保険者証記号・番号・枝番
- 限度額適用認定証区分
- 交付年月日(回収年月日)
【ご利用にあたっての注意点】
- マイナンバーカード未対応の医療機関では利用できません。
- 適用区分「オ」または「低Ⅱ」の方で、過去1年以内に90日を越える長期入院がある場合、食事療養費標準負担額がさらに減額になります。※1
- 所得未申告者を含む世帯や、国民健康保険税滞納世帯はお使いいただけない場合があります。※2
※1※2つくば市国民健康保険課(029-883-1111)までお問合せください
限度額適用認定証の申請窓口・受付時間
限度額適用認定証の交付をご希望の方は、つくば市役所1階国民健康保険課(即日交付できます。急ぎの場合は国民健康保険課で御申請ください)
各窓口センターまたはインターネットから(申請を受付し、後日自宅へ郵送します。交付までに7日から10日かかります)
月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く) 午前8時45分から午後4時30分まで
持ち物
- 世帯主又は世帯員が来庁する場合…来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
- 別世帯の方は来庁する場合…世帯主からの委任状、来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
※世帯主および認定証対象者の個人番号(マイナンバー)の分かるものもご持参ください。
※認定証対象者の保険証(証上部に記載されている期限が有効なもの、令和7年7月31日までの申請に限る)や、資格確認書の持参があれば委任状は不要
(注意)郵送で申請される方は、以下の「国民健康保険給付関係申請書」から申請用紙をダウンロードして、申請書に世帯主と本人の情報を記入し、申請者の本人確認書類のコピーを添えて国民健康保険課までご郵送ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年12月02日