要介護(支援)認定と介護サービス

更新日:2023年04月01日

ページID: 8717

要介護(支援)認定

介護保険サービスを利用する際は、まず市が行う「要介護(支援)認定」を受けましょう。
「要介護(支援)認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
要介護(支援)認定を受けられる方は、65歳以上の方または次の16種類の病気(特定疾病)に該当する40歳から64歳の方です。

16種類の特定疾病

  • 関節リウマチ
  • 早老症
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 脳血管疾患
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 多系統委縮症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 初老期における認知症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 脊柱管狭窄症
  • 末期がん

1 要介護(支援)認定申請

介護保険課または各窓口センターで、「介護保険要介護(支援)認定申請書」に介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証をお持ちください。
申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

※令和5年4月1日から様式が変更になりました。

要介護(要支援)認定申請は、以下のリンク先から電子申請も可能です。
(注意)マイナンバーの入力が必須です。

※担当ケアマネジャーが電子申請する場合は、以下も併せて添付してください。

  1. ケアマネジャーの本人確認書類
  2. ケアマネジャーの在職確認書類
  3. 本人との契約関係の確認書類(居宅サービス計画作成依頼届出書未提出の場合)

2 訪問調査

市の調査員や調査委託された事業所の介護支援専門員などが訪問し、心身の状況など74項目の調査をします。
調査結果はコンピューターにより判定されます(一次判定)。

3 主治医の意見書

市の依頼により、主治医が病気や負傷の症状などをまとめた意見書を提出します。
主治医がいない方は介護保険課にご相談ください。

4 審査

介護認定審査会を開催し、一次判定や訪問調査による特記事項、主治医の意見書などをもとに、どれくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)を決めます(二次判定)。

5 認定

原則として申請から30日以内に、認定の通知書と認定結果が記載された被保険者証が届きます。
介護度は7段階(要支援1・2、要介護1から要介護5)に区分され、利用できるサービスの量などが決まります。
結果が非該当(自立)であった場合は、まだ介護保険を利用することはできません。

新規申請の方の認定の有効期間は原則12カ月です。
有効期間が過ぎる前に更新の申請をしてください(60日前から申請できます)。
有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます(区分変更申請)。

介護サービスの利用

認定の結果が出て介護度が決まると、介護のサービスを利用することができます。
介護のサービスは申請したその日から利用することもできますが、認定結果が非該当であった場合、全額自費利用となりますので注意が必要です。

介護サービスの種類

介護保険で利用できる介護サービスには、在宅での介護が中心の「居宅サービス」と、施設に入所して利用する「施設サービス」、住み慣れた地域を離れずに生活を続ける「地域密着型サービス」の3種類があります。
どのサービスも、負担割合に応じた自己負担額で利用することができます。

介護保険サービス利用時の負担割合については「介護保険の利用料」ページをご覧ください。

要介護認定をお持ちの方で、居宅介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所で介護支援専門員(ケアマネジャー)への依頼が必要です。
要支援認定をお持ちの方で、介護予防サービスを利用する際は、地域包括支援センターへの相談が必要です。

居宅介護サービスについては「居宅サービスの利用と種類」ページをご覧ください。

施設サービスを利用する際は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談するか、希望する施設に直接申込みます。

施設サービス・地域密着型サービスについては「つくば市介護保険施設一覧」ページをご覧ください。

つくば市内の介護事業所をお探しの方は、つくば市介護サービスマップをご利用ください。

要介護(要支援)認定の取り下げ

要介護(要支援)認定中に、何らかの理由により申請の取り下げが必要になった際は、要介護(要支援)認定取り下げ届を介護保険課へご提出ください。

取り下げできる方

要介護(要支援)認定の申請者本人

  • 代理人が要介護(要支援)認定申請を行っていた場合、取り下げ届を提出できるのは申請を行った代理人のみです。
  • 被保険者本人が要介護(要支援)認定申請を行い、被保険者本人の死亡により申請を取り下げる必要がある場合は、家族等による代行が可能です

取り下げを行う理由

  • 被保険者の死亡
  • 被保険者の長期入院等により、訪問調査実施や主治医意見書の作成が困難になった場合
  • 状態が回復し、介護の必要がなくなった場合

など

必要な書類

介護保険 要介護認定・要支援認定取り下げ届

(注釈)介護保険課窓口、各窓口センターに持参、または介護保険課へご郵送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。