社会福祉法人の運営

更新日:2024年03月05日

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社会福祉法人運営に係る手続きについて

つくば市が所管している社会福祉法人向けに、社会福祉法人の定款変更、基本財産の処分及び基本財産の担保提供承認申請等の社会福祉法人運営に係る手続きについて掲載しています。

申請の種類によっては事務処理にお時間をいただく場合があるため、申請が必要であると判明した時点で社会福祉課福祉監査係までご相談いただきますようお願いいたします。

また、担当者不在の場合がございますので、ご来庁でのご相談の際はお電話又はEメール等で事前にご連絡いただくことをお勧めしております。

社会福祉充実計画承認申請

毎会計年度、その保有する財産について事業継続に必要な財産を控除した上で社会福祉充実残額を算定し、算定の結果、社会福祉充実残額が1万円以上の場合、社会福祉充実計画策定及び所轄庁の承認が必要となります。

定款変更について

社会福祉法人が定款を変更する場合、評議員会の決議を経た上で、所轄庁へ申請を行い、認可を得ること(届出事項の場合は届出)が必要となります。
届出事項は、(1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る)、(3)公告の方法の3つとされています。

基本財産の処分及び基本財産の担保提供承認申請について

基本財産を処分(売却、交換等)又は抵当権の設定等基本財産を担保提供する際には、原則、所轄庁の事前承認が必要となります。

(注意)基本財産の処分及び基本財産の担保提供承認には1カ月程度お時間をいただくため、具体的な内容が固まった段階でご相談をお願いいたします。

不動産使用証明願

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の取得に伴い登記を行うとき、登録免許税法施行規則第3条第1項により登録免許税が非課税となります。

(注意)証明願の提出先及び証明願に添付する書類をご案内いたしますので事前にご連絡ください。

税額控除対象法人に係る証明

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額証明を取得している場合に限る)の適用を受けることが可能です。

つくば市が税額控除対象法人として証明を行った社会福祉法人は以下のとおりです。

税額控除対象法人として証明を行った社会福祉法人
法人名 所在地 証明書有効期間
社会福祉法人みどり会 茨城県つくば市大角豆2012-668

2024年3月1日から2029年2月28日まで

税額控除対象法人に係る証明の申請を行う場合は、以下の1から4まで書類を作成の上、提出してください。

理事長変更届

社会福祉法人の理事長を変更した際は、届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。