社会福祉法人の設立

更新日:2023年03月01日

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社会福祉法人の設立について

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法人の設立について、つくば市域内でのみ事業を行う社会福祉法人を設立する場合は、つくば市の設立認可が必要となります。

認可申請に当たっては、多くの事前調整(つくば市施設所管課との調整、農地転用許可、建築確認、補助金の申請、資金借入先との調整など)や書類準備を要するため、具体的に準備を始める前に必ずつくば市社会福祉課までご相談ください。

社会福祉法人設立までの流れ

  1. 設立準備(つくば市との事前協議)
    つくば市社会福祉課及び施設所管課との事前協議を行います。その後、社会福祉法人設立準備会の発足、設立当初役員・評議員の選出、建設計画及び事業計画の作成等を行っていただきます。
  2. 社会福祉法人設立認可申請
    設立認可申請書及び添付書類をつくば市社会福祉課まで提出します。書類等に不備がある場合は、その都度訂正等を行っていただきます。
  3. 社会福祉法人認可審査委員会
  4. 所轄庁(つくば市)の認可
    社会福祉法人認可審査委員会にて法人設立認可が決議された場合、認可書を交付します。
  5. 法務局にて法人設立登記
    法務局での法人設立登記完了をもって法人設立となります。
    (注意)設立準備から法人設立登記まで6カ月から2年程度かかります。

社会福祉法人認可関係書類

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543

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