有料老人ホーム

更新日:2023年04月01日

ページID: 7615

有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものを言います。(老人福祉法第29条第1項)

有料老人ホームの手続について

老人福祉法に関する事務権限の移譲に伴い、つくば市内の有料老人ホームについては、つくば市に届出等を行う必要があります。

届出等について

つくば市では、「老人福祉法」及びこれに基づく政省令によるほか、「つくば市有料老人ホーム設置運営指導要項」及び「つくば市有料老人ホーム設置運営指導指針」により手続きを行います。

登録の流れ

  1. 事前申出
  2. 事前協議
  3. 設置届出
  4. 審査
  5. 事業開始届

事前申出

申請を予定する事業者は、開発許可又は建築確認の申請前に、施設の立地の必要性、計画の概要等を明らかにした「有料老人ホーム設置計画事前申出書」を提出することにより、あらかじめ設置計画の概要を市に申し出る必要があります。
事前申出を行う際は事前に連絡のうえ、日程調整を行ってください。

申出先

つくば市 福祉部高齢福祉課 計画・施設係
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1

提出部数

 正副2部

事前協議

市から事前協議に係る通知を受けた事業者は、建物の構造・設備、職員配置、管理運営、サービス、料金、危機管理、経営等に関する計画内容を明らかにした「有料老人ホーム事前協議書」を提出することにより、設置計画の詳細について協議を行う必要があります。

設置届

設置希望者は、事前協議済書が交付され、建築確認が完了した後に有料老人ホーム設置届を提出する必要があります。入居者の募集は有料老人ホーム設置届が受理された後から開始することができます。

事業開始届

事業を開始する際には、有料老人ホームの現況調書及び運営上必要な各種規定等を添付した有料老人ホーム事業開始届を提出する必要があります。

定期報告

つくば市有料老人ホーム設置運営指導要項第12条において、毎年7月1日現在の施設の現況について提出する必要があります。

提出書類

  1.  重要事項説明書(別添1、別添2を含む。)
     重要事項説明書は、電子ファイル(Excel)で御提出ください。
  2.  有料老人ホーム現況調書(様式第9号)
  3.  過去1年間の運営懇談会開催状況報告書(様式第10号)
  4.  直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
  5.  他業を営んでいる場合又は親会社がある場合は、他業又は親会社に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
  6.  パンフレット、募集広告等

提出部数

正副2部

様式

介護保険事業の申請について

通所介護(デイサービス)、訪問介護等の事業所を併設して介護保険事業を行う場合は、有料老人ホームの届出とは別に、介護保険事業の指定を受ける必要があります。
介護保険事業の指定申請に際しては、事前協議が必要となりますので、指定申請の手引きを参照のうえ、必要な手続を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。