老人福祉法に係る届出等様式

更新日:2023年03月01日

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居宅サービス、地域密着型サービスを開始する事業者については、介護保険法の規定によるつくば市への指定申請のほか、老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、老人福祉法の届出が必要となります。

また、老人福祉法第15条により老人福祉施設(老人デイサービスセンター等、特別養護老人ホーム等)、同29条により有料老人ホームを設置する場合は、それぞれの届出が必要となります。

老人居宅生活支援事業
事業種別 対象サービス
老人居宅介護等事業 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 介護予防訪問介護、第1号訪問事業
老人デイサービス事業 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、 介護予防通所介護、第1号通所事業、介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所事業 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス
老人福祉施設(つくば市への届出が必要なもの)
事業種別 対象サービス
老人デイサービスセンター等 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、 介護予防通所介護、第1号通所事業、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター

(注意)老人デイサービスセンター等を設置する場合は、老人居宅生活支援事業開始届も提出してください。
この場合、重複する書類は省略できます。

特別養護老人ホーム等

特別養護老人ホーム等の設置認可申請を行う場合は、目録に記載の書類を添付してください。
また、特別養護老人ホームの施設長を変更した場合は、施設長変更届を使用し届出を行ってください。

有料老人ホーム

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

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