ビジネス拡大支援補助金
ビジネス拡大支援補助金
市内の中小企業者等に対し、新製品・新サービスの開発、新分野への事業転換、自社の製品やサービスを宣伝を目的とした事業拡大に係る経費の一部を補助します。
ビジネス拡大支援補助金概要書 (PDFファイル: 281.6KB)
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する中小企業等※であって、市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人又は市内に住所及び事業所を有する個人であること。
- 本年度において令和7年度つくば市ビジネス拡大支援補助金を受けていないこと。
- 前回の申請年度から1年度以上経過していること。
- 申請日時点で市内において1年以上操業していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 経営革新計画若しくは経営力向上計画の認定を受けている、又は市で定める経営相談窓口において、補助金を申請する事業計画についての相談を行い、専門家からの意見書を有していること。
※1 中小企業者等の定義は、令和7年度つくば市ビジネス拡大支援補助金交付要項をご確認ください。
補助対象経費
計画の実行に要する以下の1又は2の経費であって、以下の(1)~(3)の方法で支払われたものを除く。
(1) 現金支払い(1取引税抜き10万円以下の代金引換限定のサービス等を除く。)
(2) 小切手又は手形による支払い
(3) クレジットカード及び電子商取引での支払い(補助対象期間中に引き落としが確認できる場合を除く。)
1 新製品・サービス開発に要する経費
- 機械装置・工具購入費
- 市場調査費
- 開発費(試作材料費)※
- 分析調査費
- 専門業務委託費
※脱炭素実現に向けた開発や先端技術を取り入れた新製品・サービス開発にも活用できます。
2 事業拡大及び事業転換に要する経費
- 機械装置・工具購入費
- 宣伝広告費
- 市場調査費
- 講師・専門家へ委託費
補助率・補助限度額
【経営革新計画、経営力向上計画の認定を受けた内容の実行の場合】
補助率:8/10 補助限度額:300,000円
【市で定める経営相談窓口において、補助金を申請する事業計画についての相談を行い、専門家からの意見書を有している場合】
補助率:5/10 補助限度額:300,000円
※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
補助対象期間
交付決定のあった日から補助事業完了の日又は令和8年(2026年)3月20日まで。
申請手続
令和8年(2026年)2月末日までに申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。
- 申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。
- 事後申請はできません。必ず着手前に申請してください。
申請時提出書類
- 申請書(様式1)
- 添付書類
- 事業計画書
- 補助対象経費に係る見積書
- 法人登記事項証明書の写し(申請日以前3か月以内に発行されたものに限る。)又は、個人事業の開業届出書の写し
- 定款又は規約の写し(法人の場合)
- 最新の決算書の写し(個人にあたっては確定申告書の写し)
- 中小企業等経営強化法第14 条第3項の規定による経営革新計画の承認に係る通知書の写し(既に当該承認を受けている場合)、中小企業等経営強化法第17 条第6項の規定による経営力向上計画の認定に係る通知書の写し(既に当該認定を受けている場合)又は市で定める経営相談窓口において作成された意見書の写し
- 市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
ビジネス拡大支援補助金 交付申請書(様式1) (Wordファイル: 30.0KB)
補助金交付申請書及び提出書類に変更が生じるとき
交付申請書(様式1)及び提出書類に記載された事項について変更が生じたときは、速やかに変更内容を証する書類を添付し、補助事業変更申請書(様式4)を産業振興課に提出してください。
ビジネス拡大支援補助金 補助事業変更申請書(様式4) (Wordファイル: 31.0KB)
実績報告時提出書類
補助事業が完了したら、完了した日から起算して20日を経過する日又は申請年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書と添付書類を産業振興課に提出してください。
※実績報告提出期限までに提出がない場合は、補助金の支払いができなくなりますので十分注意してください。
- 実績報告書(様式6)
- 添付書類
- 収支決算書
- 支出を証する書類
- 経営革新計画、経営力向上計画又は事業計画書に係る実施状況の概要書
- 実施成果を示す写真、画像又は調査結果書類
ビジネス拡大支援補助金 実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 31.0KB)
補助事業実施報告(任意様式:添付書類1から4を含む) (Wordファイル: 19.9KB)
補助金の請求
実績報告後、補助金額の確定通知を受け取ったら、交付請求書(様式8)を産業振興課に提出してください。
原本提出が必要です。メールでは受付できません。
ビジネス拡大支援補助金 交付請求書(様式8) (Wordファイル: 32.0KB)
請求以外の各手続きについて、持参、郵送、Eメールで申請いただくことが可能です。
Eメールの場合、受信できていない可能性があるため、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
時間に余裕をもって申請いただくようお願いいたします。
送付先
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市経済部産業振興課 宛
参考
経営革新計画
新製品開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等の新たな取り組みを行い、経営の向上を図るため、茨城県が認定する計画。
経営力向上計画
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するため、中小企業庁が認定する計画。
交付要項
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2025年04月01日