産業創出支援補助金(中小企業者等経営強化促進奨励補助金)
中小企業者等経営強化促進奨励補助金
市内の中小企業者等に対し、経営革新計画又は経営力向上計画の策定及び実施に係る経費の一部を補助します。
【補助対象者】
次の各号のいずれにも該当する中小企業等であること。
(1) 同一の年度において中小企業者等経営強化促進奨励補助金を受けていないこと。
(2) 市内に本店又は事業所を置いていること。
(3) 市税の滞納がないこと。
【補助対象経費】
「計画の策定」又は「すでに策定されている計画の実行」に要する以下の(1)から(6)に該当する経費
1「計画の策定」に係る費用として補助金を利用したい場合
(1) 委託費(専門的な知識を有する者に経営革新計画又は経営力向上計画の策定を委託する場合)
2「計画の実施」に係る費用として補助金を利用したい場合
(1) 委託費
(2) 印刷製本費
(3) 通信運搬費
(4) 機械装置・工具器具購入費
(5) 宣伝広告費
(6) 講師、専門家等への謝礼及び交通費
【補助率・補助金額】
補助率:10分の10
補助限度額:10万円(1,000円未満の端数は切捨て)
【補助対象期間】
交付決定のあった日から補助事業完了の日まで。
【申請手続】
申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。
※申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。
※事後申請はできません。必ず着手前に申請してください。
(申請時 提出書類 )
・申請書(様式1)
・添付書類
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては、個人事業の開業届出書の写し)
(4) 定款又は規約の写し(法人の場合に限る)
(5) 経営革新計画の承認に係る通知書の写し(既に当該承認を受けている場合に限る。)
(6) 経営力向上計画の認定に係る通知書の写し(既に当該承認を受けている場合に限る。)
(7) 市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
※ただし、(7)の提出は、申請者がつくば市在住の場合に限る。
(補助金額の増額又は補助事業期間の変更が生じるとき)
交付申請書(様式1)及び提出書類に記載された事項について、補助金額の増額又は補助事業期間の変更が生じたときは、速やかに変更内容を証する書類を添付し、補助事業変更申請書(様式4)を産業振興課に提出してください。
(実績報告時 提出書類)
補助事業が完了したら、完了した日から起算して20日を経過する日又は会計年度が終了する日のいずれか早い日までに実績報告書と添付書類を産業振興課に提出してください。
・実績報告書(様式6)
・添付書類
(1)収支決算書
(2)支出を証する書類
(3)経営革新計画の承認に係る通知書の写し(新たに当該承認を受けた場合に限る。)
(4)経営力向上計画の認定に係る通知書の写し(新たに当該認定を受けた場合に限る。)
(5)計画の実施状況の概要書
(補助金の請求)
実績報告後、補助金額の確定通知を受け取ったら、交付請求書(様式8)を産業振興課に提出してください。
押印のうえ、原本提出が必要です。
請求以外の各手続きについて、持参、郵送、Eメールで申請いただくことが可能です。
Eメールの場合、受信できていない可能性があるため、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
時間に余裕をもって申請いただくようお願いいたします。
【送付先】
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市経済部産業振興課 宛
メールアドレス eco051(*)city.tsukuba.lg.jp
※メールは(*)を@に変更して送付してください。
≪参考≫
経営革新計画
新製品開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等の新たな取り組みを行い、経営の向上を図るため、茨城県が認定する計画。
経営力向上計画※2
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するため、中小企業庁が認定する計画。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。