認定農業者制度

更新日:2024年10月25日

ページID: 8487

次回の農業経営改善計画認定申請書の提出期限は令和6年(2024年)12月20日(金曜日)となります。

制度の仕組み

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。 

認定を受けるには

認定までの流れ

(注意)令和2年(2020年)4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。詳しくはページ下部の「つくば市以外の市町村でも営農されている方へ」をご覧ください。

1.申請

提出書類
  • 農業経営改善計画認定申請書 (注意:訂正する場合は二重線+訂正印で見え消し)
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 直近の経営実績が確認できる書類の写し
    (白色申告の場合:第1表と収支内訳書、青色申告の場合:第1表と損益計算書、法人の場合:決算書)
  • 登記簿謄本の写し(法人のみ)

 なお、農業経営改善計画の作成に当たっては、市、農業委員会、つくば地域農業改良普及センター及び農協等が助言指導を行っています。

主な記入事項
  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  • 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(雇用の活用、家族経営協定の締結等)
  • 目標を達成するためにとるべき措置

(注意)次回の認定農業者制度の審査会(つくば市担い手育成総合支援協議会)は令和7年1月を予定しています。
次回の農業経営改善計画認定申請書の提出期限は令和6年(2024年)12月20日(金曜日)となります。
(期限後の申請は、令和7年6月予定の審査会での審査となります。)

2.事前審査(相談会)

御提出いただい申請書を、農業委員会、つくば地域農業改良普及センター等へ照会します。
照会内容を踏まえ、申請内容について伺うために、相談会を行います。
相談会にて、指摘のあった事項について再考いただきます。

3.本審査

申請内容について、つくば市内の農業関係機関代表者からなるつくば市担い手育成総合支援協議会で審査します。

4.認定及び認定書の発行

審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。
認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

認定の対象者

認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張ろうとする農業者を幅広く育成していくためのものです。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲ある人であれば、以下を問わずに対象となります。また、家族経営協定を結んでいれば、夫婦・親子で共同申請をすることが出来ます。

  • 専業兼業の別(現状において非農家や第二種兼業農家であってもプロの農業経営者を目指すものであれば認定対象となる。)
  • 経営規模の大小(現在経営規模が小さくても高収益の農業経営の実現は可能)
  • 営農類型(農地を所有しない中小家畜経営等も認定対象)
  • 組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人も認定対象)

(注意)家族経営協定の締結を希望される方は以下のページをご確認ください。

認定の基準

農業経営改善計画の認定は、

  1. その計画がつくば市の基本構想に照らして適切であること。
    • 年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
    • 年間農業所得:580万円程度(主たる農業従事者1人当たり)
  2. その計画が達成される見込みが確実であること。
  3. その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

の三つの要件すべてにあてはまる必要があります。

1.の要件は、計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業に従事の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らし合わせて判断します。
2.の要件は、経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成の実現性を総合的に判断します。
3.の要件は、計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化等に配慮されているかを判断します。また、生産調整に取り組むことが必要です。

認定農業者に対する支援措置

農業経営改善計画の認定を受けた農業者は、次のような支援措置がうけられます。

  • 経営所得安定対策
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)
  • 農業者年金の保険料補助
  • 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(追加要件あり)

提出書類(ダウンロード用)

農業経営改善計画認定申請書

(注意)令和2年(2020年)4月1日より申請書の様式が改正されています。
以前の様式は使用できませんのでご注意ください。

記載方法

個人情報の取り扱いに関する同意書

つくば市以外の市町村でも営農されている方へ

広域認定の認定庁についての一覧表

令和2年(2020年)4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

※都道府県又は国への申請については、上記の提出期限によらず、随時ご相談ください

 

農業経営改善計画の電子申請について

令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能です。
詳しくはリンクより農水省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。