スタートアップ関連補助金

更新日:2023年03月07日

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つくば市では、スタートアップに寄り添い、成長を促進するまちを目指し、市内のスタートアップをバックアップする補助制度を用意しています。ぜひご活用ください。

そのほか、市でご案内している補助金、融資など

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業では、つくば市の新規創業促進補助金と併用することで、会社設立時の登録免許税が0円になります。ほかにも、創業関連保証の拡充、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足などのメリットがあります。

ビジネスプランコンテスト等参加支援補助金

新たな事業分野の開拓、革新的な技術開発、新たな産業の創出に取り組む事業者や起業者に対し、投資家や他職種との交流、連携、資金調達などの協業に発展することを目的としたビジネスプランコンテスト及びデモデイへの参加を補助します。

制度概要(令和4年度)

対象者

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者であって、つくば市内に登記上の本店所在地有する会社
  • つくば市内在住、在勤又は在学する者であって研究者又は技術者である者
  • つくば市内在住、在勤又は在学する者であって複数名でビジネスプランコンテスト又はデモデイに参加する場合は、そのメンバーに研究者又は技術者がいる者

対象となるコンテスト等

  • ビジネスプランコンテスト:国内外において主に事業提携及び資金調達等を目的として起業家、投資家、金融機関及び大企業等が集まり、参加者が自身の新規事業提案等について発表する企画競争形式のイベント
  • デモデイ:国内外において主に事業提携及び資金調達等を目的として起業家、投資家、金融機関及び大企業等が集まり、参加者がアクセラレーションプログラム等の成果として自身の新規事業提案等について発表するイベント

補助要件

  • 市税の滞納がないこと
  • 同一のコンテスト又はデモデイについて、国、都道府県又は市区町村等が実施する他の助成事業から支援を受けないこと
  • 新規事業提案等が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと

補助内容

  • 上限額:総額10万円以内
  • 補助率:申請額の100%(申請額は、100円未満切り捨て)
  • 補助対象経費:コンテスト参加登録費用、旅費(起点からコンテスト又はデモデイ会場まで、公共交通機関(タクシーを除く。)で最も経済的かつ効率的な経路を使用した場合の往復運賃)、宿泊費(日帰りが困難な場合のみで、上限は12,000円とする)

申請手続き

申請期間

  • 令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)2月末日までに、申請書に所定の書類を添付してスタートアップ推進室まで提出してください。内容を確認後、
    補助金の交付を決定します。

(注意)申請期間中であっても、予算がなくなり次第募集を終了させていただきます。

申請時の添付書類

  • コンテスト又はデモデイの概要及び発表者として参加することを明らかにする書類
  • コンテスト又はデモデイで発表する事業アイデア・事業計画等の概要
  • 会社にあっては法人登記事項証明書の写し等所在地を明らかにする書類
  • 市内在住者にあっては居住地を明らかにする書類
  • 市外在住者にあっては、市内への在勤又は在学を明らかにする書類
  • 納税状況確認同意書(様式第1号の2)又は市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請書を提出する日の30日以前に発行されたものに限る。)
  • 研究者又は技術者にあっては、それを明らかにする書類

申請書

交付要項

スタートアップ立地推進奨励補助金


令和4年度分の受付は終了しました。


市内の事業所開設時にぜひご活用ください。

制度概要(令和4年度)

令和4年4月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、予算の範囲内で、事業所の月額賃料を補助します。
(月額上限5万円、補助率2分の1、最大1年間)

制度詳細

交付の趣旨

新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。

補助要件

次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。

  1. つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
    (注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
  1. 申請日時点で、創業10年未満であること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    ア 大学発ベンチャーとして認定されているもの
    イ 国立研究開発法人又は独立行政法人からベンチャーとして認定されているもの
    ウ 経済産業省からJ-Startup又は地域版J-Startupとして選定されているもの
    エ 申請日から遡って2年以内に内閣府の官民研究開発投資拡大プログラムの「スタートアップ・エコシステム形成推進事業」におけるアクセラレーションプログラムに参加した実績があるもの
    オ 申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
    カ 申請日から遡って2年以内につくば市スタートアップ事業コンサルティングに採択された実績があるもの
    キ 申請日から遡って2年以内につくばSociety5.0社会実装トライアル支援事業に採択された実績があるもの
    ク 申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに採択された実績があるもの
    ケ 申請日から遡って5年以内に、独立行政法人情報処理推進機構の未踏事業に採択された実績があるもの。法人にあっては、その個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるもの
  3. 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
    ア 事業所に係る賃借を開始した月から当該年度の3月までのもの。
    イ 交付決定のあった日の属する年度の翌年度も引き続き事業所に係る賃借を行っているもの。
  4. 開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
  5. 開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
  6. 開設する事業所を住居の用に供しないもの。
  7. 補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
  8. 事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
  9. 市税の滞納がないもの。
  10. 開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。

補助金額

  1. 補助対象経費は、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)とする。
  2. 補助金額は、前号に規定する経費の2分の1に相当する額とし、1月当たり5万円を限度とする。

補助事業期間

  1. 補助事業期間は、交付決定のあった日の属する月の翌月から令和5年3月31日までとする。ただし、令和4年4月1日に交付決定を受けた場合は、交付決定日から令和5年3月31日までとする。
  2. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた事業所について、令和4年4月1日以降も引き続き賃借を行っている場合は、前年度の補助事業期間と通算して1年以内となる部分に限る。

よくある質問

申請手続き

必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書・収支予算書(指定様式)
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては個人事業の開業届出書の写し)
  5. 市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
  6. 事業実施に必要な許認可証の写し(事業実施に必要な許認可証がある場合のみ)
  7. 「補助要件」3. のいずれかに該当することを証する書類

申請期間

令和5年(2023年)1月末まで   (注意)予算がなくなり次第、当該年度の申請受付を終了します。

申請先

つくば市スタートアップ推進室 (注釈)ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」をご確認ください。

交付決定までのスケジュール

交付スケジュールについての説明

実績報告

提出書類

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 事業実施報告書・収支決算書(指定様式)
  3. 賃料支払い時の領収書の写し(支出を証する書類)
  4. 市税の納税証明書又は領収書の写し

交付要項

この記事に関するお問い合わせ先

政策イノベーション部 スタートアップ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7640

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