促進区域

更新日:2023年03月01日

ページID: 6348

土地区画整理促進区域は、都市計画法に基づき、関係権利者による市街地の計画的な整備、開発を促進するために定められる区域として、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」に基づき定められています。 つくば市では、つくばエクスプレス沿線開発5地区を土地区画整理促進区域として指定しています。

促進区域の詳細
名称 面積 決定年月日
中根・金田台土地区画整理促進区域 189.9ヘクタール 平成11年6月10日
葛城土地区画整理促進区域 484.7ヘクタール 平成11年6月10日
上河原崎・中西土地区画整理促進区域 168.2ヘクタール 平成11年6月10日
島名・福田坪土地区画整理促進区域 242.9ヘクタール 平成11年6月10日
萱丸土地区画整理促進区域 292.7ヘクタール 平成11年6月10日

合計:1,378.4ヘクタール

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。